桶川市商店街空店舗対策事業補助金(令和6年度)|改装費・家賃を支援
目的
桶川市内の指定商店街にある空店舗を活用して新規出店する事業者に対し、店舗の改装費や家賃の一部を補助することで、商店街の活性化と地域経済の振興を図ります。小売業や飲食業などの幅広い業種を対象に、改装費は最大50万円、家賃は月額最大5万円を最長1年間支援し、空き店舗の解消と賑わいのある街づくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・事前相談
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〜9月上旬頃(目安)
出店場所の目途をつけ、家賃や改装費用の見積もりを取得します。桶川市産業観光課へ問い合わせ、予算状況や申請要件を確認してください。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:年度最初の開庁日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
交付申請書、出店計画書、資金調達計画書、店内配置図、確約書、見積書(改装費補助の場合)などを揃えて提出します。
- 出店者選考委員会(審査)
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11月29日頃(事例による)
選考委員会に出席し、事業内容(動機、商品、資金計画等)の説明を行います。委員による審議(将来性、活性化寄与度等)を経て補助の可否が検討されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:12月01日頃
市長から「交付決定通知書」が届きます。※改装工事は必ずこの通知を受けてから着工してください。
- 契約・工事・開業
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12月2日〜12月20日(開業:12月20日)
店舗の賃貸借契約の締結、および改修工事(市内業者に限る)を実施し、店舗を開業します。
- 実績報告書の提出
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12月26日頃(事例による)
「賃貸借契約締結報告書」や「改装工事完了報告書」を必要書類とともに市長へ提出します。
- 交付額確定通知
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1月9日頃(事例による)
市による現地調査を経て、事業内容が適合していると認められた場合、「交付額確定通知書」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「補助金請求書」を提出します。請求から約1か月後に指定口座へ補助金が振り込まれます。家賃補助の場合は毎月請求を行います。
対象となる事業
桶川市商店街空店舗対策事業補助金は、市内の商店街の活性化と空き店舗の利用促進を目的としており、空き店舗を活用し、小売業、飲食業、生活関連サービス業、その他市長が適当と認める事業を行うものです。
■1 改装費補助
空き店舗の改装に係る費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 設備設置工事費
- ※消費税は対象外
<補助額>
- 対象経費の2分の1以内(50万円を上限)
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<特記事項>
- 改装工事を行う事業者は、市内に事務所または住所を有する者であること
- 交付決定通知を受けるまでは工事に着手不可
■2 家賃補助
店舗の賃借に係る費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 店舗の家賃
- ※敷金、礼金、仲介手数料、その他の賃貸借契約に関する諸費用、駐車場代、消費税は対象外
<補助額・期間>
- 対象経費の2分の1以内(月額5万円を上限)
- 12か月の期間が限度
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<特記事項>
- 補助対象事業を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合はその月)が補助の始期
- 家賃補助に係る賃貸借契約は、交付決定の日前でも行うことが可能
■要件・審査等
店舗、申請者、および選考に関する要件です。
<対象空店舗>
- 桶川駅通り商店会
- 中山道商店会
- 稲荷通り商栄会
- たちばな商店会
- 一番街商店会
<補助対象者(申請者)>
- 市内の商店会に入会し、積極的かつ継続して事業を営む意思がある者
- 空き店舗の所有者または管理者の親族ではない者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団関係者ではない者
<出店者選考委員会>
- 市長が別に定める出店者選考委員会による審査を経て決定
- 申請者は委員会に出席し、創業の動機、事業計画、資金調達等について説明が必要
▼補助対象外となる事業
事業の健全性や公共性、地域の特性に配慮し、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
- 風俗営業を営む事業
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)に規定される風俗営業を行う事業は対象外です。
- チェーン店またはフランチャイズ店による事業
- 既存のチェーン展開している店舗や、フランチャイズ契約に基づく事業は、地域独自の個性を持つ店舗の誘致や新たな創業支援の観点から対象外です。
- 無人販売店による事業
- 商店街の活性化に重要な人的交流(コミュニケーションや地域コミュニティへの参加)が少ないため対象外です。
- 酒類提供を主とする飲食店による事業
- 特定の業種への偏りを避け、多様な店舗展開を促す意図から対象外です。
- その他、市長が不適切であると認める事業
- 上記の項目に当てはまらない場合でも、桶川市が不適切と判断する事業は対象外となります。
補助内容
■1 改装費補助
<対象経費>
- 内装工事費、外装工事費、設備設置工事費
- ※消費税は対象外
- ※補助金の交付決定前に着工した工事は対象外
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円
<特記事項>
改装工事を依頼する施工業者は、市内に事務所または住所を有する業者に限定されます。
■2 家賃補助
<対象経費>
- 店舗の賃貸料(家賃)
- ※敷金、礼金、仲介手数料、その他の賃貸借契約に関する諸費用、駐車場代、消費税は対象外
<補助額・補助率・期間>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:月額5万円
- 補助期間:最長12か月間
- 最大補助合計額:60万円
<補助の始期>
補助対象事業を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から補助が開始されます。
■3 共通の注意点
<端数処理>
補助額を計算する際、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
対象者の詳細
補助対象となる事業者(補助対象資格)
桶川市内の商店会に存在する空店舗に新たに出店し、商店街の活性化に寄与する事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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商店会への入会と事業継続の意思
市内の商店会に入会すること、積極的かつ継続的に事業を営む意思があること -
空店舗の所有者・管理者との関係性
補助対象となる空店舗の所有者または管理者の親族ではないこと -
市税の納付状況
桶川市に対して市税を滞納していないこと
改装費補助における追加要件
改装費の補助を受ける場合には、工事の施工業者について以下の条件を満たす必要があります。
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施工業者の要件
桶川市内に事務所または住所を有する者であること
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者または補助対象事業から除外されます。
- 暴力団員、暴力団関係者、または暴力団(代表者や役員が暴力団員等である法人を含む)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- チェーン店・フランチャイズ店(大手チェーン展開やフランチャイズ契約に基づく事業)
- 無人販売店(スタッフが常駐しない形態)
- 酒類提供を主とする飲食店
- その他、市長が不適切であると認める事業
※地域密着型かつ健全な運営を通じた商店街の活性化を目的としているため、上記の事業は対象外となります。
※申請にあたっては、資格要件と事業内容の適合性を十分に確認してください。
※詳細は桶川市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyokankou/sangyo/sangyoshien/1716.html
- 桶川市公式サイト
- https://www.city.okegawa.lg.jp/index.html
- 桶川市 魅力発信サイト
- https://www.city.okegawa.lg.jp/okekoi/index.html
- お問い合わせフォーム(一般問い合わせ用)
- https://www.city.okegawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/85
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/nw55eEI
- Facebookページ
- https://www.facebook.com/city.okegawa
- X (旧Twitter) アカウント
- https://twitter.com/okechan_okegawa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
- YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCUgadle4AEF3OsLnZeNnHuQ
本補助金の申請は産業観光課への直接提出が必要です。電子申請システムや資料の直接ダウンロードURLは確認されていません。申請書類の入手や詳細については、桶川市産業観光課商工・労政係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。