飯塚市新規創業支援資金 利子補給・信用保証料補助(令和6年度 下期分)
目的
飯塚市内で新たに創業する方や創業5年未満の中小企業者を対象に、創業初期の経済的負担を軽減し事業の安定的な継続を支援するため、市独自の融資制度に係る利子および信用保証料の一部を補助します。融資実行から3年以内の利子の50%以内、保証料の100%以内を補助することで、円滑な資金調達と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
「上期分」と「下期分」の年2回に分けて申請が必要であり、支払実績に基づいた事後申請となります。一括申請はできませんのでご注意ください。
- 対象要件の確認・書類準備
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随時
まずは補助対象となる要件と、融資実行から3年以内の期間内であるかを確認してください。
- 主な提出書類:交付申請書兼請求書(代表者印必須)、信用保証料額のわかる書類、利子金額のわかる書類、通帳の写し、支払い実績のわかる書類、事業実態のわかる疎明資料(履歴事項全部証明書など)
- 全ての書類は原本を持参してください(市が確認後に複写します)。
- 申請書の「支給申請及び請求額」欄は市が記入するため、空白のまま提出してください。
- 提出の事前予約
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- 予約推奨時間:1時間単位で設定可能
申請書類の提出にあたっては、事前にメールでの予約が推奨されています。
- 申請書の提出
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- 申請締切:上期分:10月31日
- 申請締切:下期分:04月30日
対象期間中に支払った利子・保証料について、各期限までに提出してください。
- 上期分(4/1〜9/30支払分):10月31日締切
- 下期分(10/1〜翌3/31支払分):翌年4月30日締切
提出先:飯塚市役所 本庁4階 商工観光課、または指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行)
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、飯塚市にて内容の審査が行われます。審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合は「交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の交付
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交付決定後
指定された振込先口座へ補助金が振り込まれます。
- 利子補給率は50%以内、信用保証料は100%以内です。
- 1円未満の端数は切り捨てとなります(最終支払時に再計算・調整あり)。
- 融資決定が取り消された場合などは返還義務が生じる場合があります。
対象となる事業
飯塚市が実施している「飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助」は、新たに事業を始める個人・法人、または創業して5年未満の中小企業者を対象とした総合的な支援制度です。飯塚市内の事業者の創業と成長を促進することを目的としており、令和6年4月1日より実施されています。
■飯塚市新規創業支援資金融資制度
融資によって事業資金の調達を支援し、さらにその融資に係る利子と信用保証料の一部を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定的な立ち上げと成長を後押しします。
<融資制度の対象者要件>
- 創業予定者:福岡県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を1ヶ月以内(会社設立は2ヶ月以内)に飯塚市内で創業する具体的な計画を持つ方
- 創業5年未満の事業者:飯塚市内で中小企業者として創業し、創業日から5年を経過していない個人または法人
- 法人成りした事業者:個人で創業した日から5年を経過していない法人成りした市内の中小企業者である法人
- 市民税(法人の場合は法人市民税)および固定資産税の滞納がないこと
- 福岡県信用保証協会の保証対象者であること
<融資の内容・条件>
- 融資金額:1,000万円以内
- 融資期間:10年以内(うち据置期間は1年以内)
- 融資利率:年1.2%
- 保証料率:年0.95%
- 資金使途:運転資金、設備資金
<利子補給および信用保証料補助の内容>
- 補助対象:償還利子および信用保証料
- 利子補助率:50%以内
- 信用保証料補助率:100%以内
- 補助期間:融資実行の日から起算して3年以内
▼補助対象外となる事業・経費
本制度において補助の対象とならない項目や費用は以下の通りです。
- 補助対象外となる経費
- 遅延利子(返済期限を過ぎたことによる利子)。
- 経営者保証が不要または免除となる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度等)を利用した場合に上乗せされる保証料分(0.2%~0.45%)。
- 対象外となる要件
- 市民税(法人市民税)および固定資産税を滞納している場合。
- 福岡県信用保証協会の保証対象外である業種や事業者。
- 申請上の制限
- 一括申請は不可であり、利子補給金等を支払った後の事後申請となります。
補助内容
■飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
<補助対象となる費用と補助率>
- 利子補給金: 支払った利息額の50%以内
- 保証料補助金: 支払った信用保証料の100%以内
<補助対象期間>
飯塚市新規創業支援資金の融資実行の日から起算して3年以内
<申請時期(半期ごとの申請)>
| 対象区分 | 申請期限 |
|---|---|
| 上半期分(4月1日から9月30日まで) | 同年10月31日まで |
| 下半期分(10月1日から翌年3月31日まで) | 翌年度の4月30日まで |
<提出書類>
- 飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付申請書兼請求書(押印必要)
- 信用保証料額が分かる書類(福岡県信用保証協会発行の信用保証決定のお知らせ等)
- 利子金額(返済予定金額)が分かる書類(金融機関発行の融資取引計算書・返済予定表等)
- 振込先口座の通帳(口座番号および口座名義人(カタカナ)等が確認できるページ)
- 利子および信用保証料を支払った実績が分かるもの(利子補給等引落口座の履歴等)
- 飯塚市内で現に事業を行っていることがわかる疎明資料(履歴事項全部証明書や開業届出書等)
<留意事項>
- 1円未満の端数は切り捨て(最終回に調整)
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度」等により上乗せされる保証料率は補助対象外
- 融資決定が取り消された場合や過払いが生じた場合は全額または過払い分を返還する必要がある
対象者の詳細
飯塚市新規創業支援資金の融資を受けた中小企業者
飯塚市が令和6年4月1日から実施している「飯塚市新規創業支援資金融資制度」の融資を受けた者で、以下の(1)から(3)の全てに該当する個人または法人が対象です。
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(1) 創業計画または創業からの期間に関する要件
① 創業計画を持つ者:福岡県信用保証協会が指定する保証対象業種に属する事業を、1ヶ月以内(会社を新たに設立する場合は2ヶ月以内)に飯塚市内で中小企業者として創業する具体的な計画を持つ個人または法人、② 創業後5年未満の者:飯塚市内において中小企業者として事業を創業し、その創業日から5年を経過していない個人または法人、③ 法人成りから5年未満の者:飯塚市内で個人事業として創業した後、法人組織に移行した市内の中小企業者である法人で、個人で創業を開始した日から5年を経過していない者 -
(2) 税金の滞納がないこと
飯塚市に対して、市民税(法人については法人市民税)および固定資産税の滞納がないこと -
(3) 保証対象者要件
福岡県信用保証協会の定める保証対象者であること
「創業」の定義
この制度における「創業」とは、以下のいずれかを指します。
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創業の定義
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること
■補助対象外となる保証料
以下の制度により上乗せされる保証料率については、交付の対象外となります。
- 事業者選択型経営者保証非提供制度による上乗せ保証料
- スタートアップ創出促進保証制度による上乗せ保証料
※通常の信用保証料については100%以内が補助の対象となります。
【注意事項】
・利子補給の対象期間は融資実行日から起算して3年間です。
・利子については50%以内、信用保証料については100%以内が補助対象です。
・その他詳細は飯塚市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/shoko/yuusirisi.html
- 飯塚市 公式ウェブサイト
- https://www.city.iizuka.lg.jp/index.html
- 飯塚市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/iizuka.city.official/
- 飯塚市 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/Iizuka_official
- 飯塚市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/iizuka_city_official/
- 飯塚市 公式LINE
- https://page.line.me/iizuka_city
- 飯塚市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCII5w4ZTII_RuRohWJBWjdQ
本補助金は電子申請に対応しておらず、飯塚市役所商工観光課窓口への持参提出が必要です。申請には事前予約が推奨されており、提出書類は全て原本を持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。