東京都 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金(施設改修・車両導入)
目的
島しょ地域で観光関連事業を営む中小企業者や個人事業主に対して、施設のバリアフリー改修や備品購入、車両の導入等に要する経費を補助します。高齢者や障害者を含む多様な観光客が安心して島を訪れ、円滑に観光を楽しめる環境を整備することで、島しょ観光の利便性向上と受け入れ体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
電子申請を希望する場合は、あらかじめGビズID(gBizIDプライム)を取得してください。アカウント発行には審査期間を要します。また、改修を伴う場合は余裕を持った工事計画を立ててください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月28日
- 申請締切:2026年03月31日
- 郵送申請:当日消印有効(簡易書留を推奨)
- 電子申請:17時締切
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
- 審査期間
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申請受理から通常2〜3ヶ月程度
事務局にて内容確認、必要に応じた事前調査、および審査会(車両補助を除く)が実施されます。「申請受理」は不備がなく審査可能な状態になった時点を指します。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定から3年以内
交付決定通知の受領後、業者との契約・着工・購入を行ってください。通知前の着手は補助対象外となります。事業完了(支払まで)は、交付決定から3年以内、着手は1年以内に行う必要があります。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、実績報告書に契約書、領収書、改修前後の写真、バリアフリー情報の発信媒体の写し等を添えて提出してください。事務局による完了検査が行われます。
- 補助金額確定・振込
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確定通知後、速やかに
完了検査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、補助金請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
島しょ地域における観光施設のバリアフリー化整備、備品購入、実施設計、およびバリアフリー車両の導入を支援するものです。観光客、特に車椅子利用者や移動に配慮が必要な方々が安心して島しょ地域を訪れ、快適に観光を楽しめるよう、受け入れ環境の整備を促進することを目的としています。
■1 バリアフリー化整備事業(施設整備)
主に客が出入りする出入口からバリアフリー経路を確保し、車椅子利用者用便房の整備を行うことを基本とします。
<補助対象経費>
- 施設改修工事費
- 電気工事費
- 設備工事費
- 附帯設備及び工事費
- 施工管理委託経費
- 運搬費
- 機器購入費
- その他必要と認められる経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4以内
- 補助限度額:1,500万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定の通知を受けた日から原則3年間
■2 バリアフリー化整備事業(備品購入)
施設整備事業と同時に申請する場合のみ対象。施設整備によってバリアフリー化された経路の範囲における、段差解消を目的とした備品の購入が対象です。
<補助対象経費>
- 別表1(2)に定める段差解消を目的とした備品の購入費
<補助率・補助限度額>
- 補助限度額:200万円(施設整備の補助限度額1,500万円の内訳として計上)
■3 バリアフリー化整備に係る実施設計
施設整備事業と同時に申請する場合のみ対象。施設のバリアフリー化整備に係る実施設計費用が対象です。
<補助対象経費>
- 別表1(3)に定める実施設計に係る経費(補助金申請日より前に契約した分まで)
<補助率・補助限度額>
- 補助限度額:100万円(施設整備の補助限度額1,500万円の内訳として計上)
■4 車両のバリアフリー化事業
車椅子等昇降装置を装備し、車椅子等の固定に必要な手段を施した自動車の導入を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 車両の新車導入に係る経費の差額
- スロープ等を既存車両に新たに架装するために要する経費
- 中古車にスロープやリフトを取り付ける費用(車両本体価格は除く)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10以内
- 補助限度額:1台あたり40万円(リフト装置を導入する場合は150万円)
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、および経費は原則として補助対象外となります。
- 補助対象外事業者
- 暴力団関係者
- 都税・租税の未申告・滞納者
- 不正行為を行った者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 営業に必要な許認可等を取得していない者(実績報告時までに提出可能な場合を除く)
- 補助対象外経費
- 事業に直接関係のない経費(補助事業に関係のない物品購入など)
- 間接経費
- 申請書作成代行費、各種証明書取得経費
- 消費税、その他の租税公課、収入印紙代
- 通信費、水道光熱費、振込手数料
- 維持・運営費(メンテナンス費用、施設運営費)
- 直接人件費(雇用する社員への支払い経費等)
- 中古品の購入経費(車両のバリアフリー化事業における架装費用を除く)
- 法令上設置が義務付けられているもの(義務化基準を超える整備を除く)
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 消耗品等(一定期間使用を継続できないもの)
- 交付決定前の経費(実施設計を除く)
- 不適切な取引(関連会社や顧問契約の相手方等との取引。真にやむを得ない場合を除く)
- 汎用性が高い経費(目的外使用になり得るもの)
- 過剰または高額な経費(市場価格に対して著しく高額なもの)
- 金融関連経費(借入金の利息、遅延損害金)
- 不動産関連経費(土地の取得、補償、賃借に係る経費)
- 新築・用途変更に伴う経費(居抜き物件での新規開業を除く)
- 他補助金との重複(東京都等の他補助金。国等の場合は補助対象経費から控除が必要)
- 自宅と兼ねている場合(自宅までの経路と重複する部分)
補助内容
■1 バリアフリー化整備事業(施設整備)
<事業内容(対象となる施設・設備)>
- 客が出入りする出入口:経路のバリアフリー化が前提。車椅子使用者用駐車場、敷地内の通路が対象。
- 車椅子使用者用便房:出入口の整備が前提。通路、廊下、階段、傾斜路、エレベーター、標示・誘導等が対象。
- 床の張替え:車椅子使用者用便房への経路上の範囲であれば対象。
<補助対象経費>
- 施設改修工事費
- 電気工事費
- 設備工事費
- 附帯設備及び工事費
- 施工管理委託経費
- 運搬費
- 機器購入費
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 補助限度額 | 1,500万円 |
<備考>
新築や用途変更を伴う改修は原則対象外。法令等で義務化された基準を超える整備のみが対象。
■2 バリアフリー化整備事業(備品購入)
<事業内容>
施設整備に伴う、段差解消を目的とした備品購入が対象。施設整備と同時申請する場合のみ対象。
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 補助限度額(備品単体) | 200万円 |
| 合算上限額 | 施設整備と合算で1,500万円以内 |
■3 バリアフリー化整備に係る実施設計
<事業内容>
施設整備に係る実施設計が対象。補助金申請日より前に契約した分までが対象。施設整備と同時申請が必要。
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 補助限度額(設計単体) | 100万円 |
| 合算上限額 | 施設整備と合算で1,500万円以内 |
■4 バリアフリー化車両の導入
<補助対象事業>
- 車椅子等昇降装置を装備し、固定手段を施した自動車の導入・改造
- 島しょ地域内に使用の本拠を置く車両であること
- 宿泊施設の場合は、バリアフリー化された客室・経路を有する施設であること
<補助率・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 一般車両導入・改造 | 10分の10以内 | 40万円 |
| 車椅子ごと乗れるリフト装置導入 | 10分の10以内 | 150万円 |
■5 補助対象外経費(共通事項)
<主な対象外経費>
- 間接経費(申請書作成代行費、消費税、租税公課、通信費等)
- 維持管理費・メンテナンス経費
- 直接人件費
- 中古車両本体の購入費
- 法令上設置が義務付けられているもの
- リース・レンタル経費
- 交付決定前に発注・施工した設備(実施設計を除く)
- 親会社・子会社等の関連会社・三親等以内の親族が経営する会社との取引
- 汎用性が高く、目的外使用になり得る経費
- 新築や用途変更を伴う経費
対象者の詳細
補助事業者の基本的な定義
この補助金の交付対象となる補助事業者は、民間事業者(法人及び個人事業者)であり、以下の基本的な条件を満たす必要があります。
-
島しょ地域における事業運営
島しょ地域において、旅行者向けの事業を営んでいる、または今後開業を予定していること。
補助対象となる事業者の種類
上記の基本要件に加え、以下のいずれかの事業を行っている事業者である必要があります。
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1 一般乗用旅客自動車運送事業者
旅行者の運送を主に行う事業者であること。 -
2 自家用自動車有償貸渡業者
自家用自動車を有償で旅行者に貸し出す事業者であること。 -
3 旅館業法に基づく事業者
旅館業法第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項または第3項の営業を行っていること。、バリアフリー化された客室および経路を有する施設を運営していること(車椅子利用者が滞在・移動可能な設備)。、当該施設の利用者を対象とした送迎を行っていること。、※店舗型性風俗特殊営業を行う施設やこれに類する施設は対象外。 -
4 ツアーガイド事業者
旅行者向けに島内の案内等を行う事業者であること。、車椅子使用者向けにガイドを行っている、または専用ツアーを組んでいること。、ガイド自身が有資格者(ガイドヘルパー、介護福祉士等)であるか、車椅子使用者への配慮等に関する研修を受講していること。
■補助対象とならない事業者(欠格要件)
対象事業者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
- 暴力団員等、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する反社会的勢力
- 国・地方自治体等から補助金交付決定の取消しや法令違反等の不正を起こしたもの
- 補助事業で取得した財産を処分し、不当に利益を得たもの
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
- 民事再生、会社更生、破産手続中など、事業の継続性が不確実なもの
- 会社法に基づき休眠会社として解散したものとみなされているもの
- 都税その他租税の未申告または滞納があるもの
- 東京都等に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
- 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(実績報告時までに取得予定の場合を除く)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- その他、財団理事長が不適切と判断するもの
これらの詳細な要件に合致する民間事業者が、この補助金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/shima-barrier-free/
- 公益財団法人東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/
- 東京の観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- MICE関連情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- Tokyo Tokyo Official Website
- https://tokyotokyo.jp/ja/
- 電子申請システム(JGrants)令和7年度申請画面
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDPHoMAP
- 法人共通認証基盤「GビズID」公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- サステナブルMICEサポートデスク
- https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
- 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 令和5年10月改訂版
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.html
- 島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣(無料)
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/free3/
令和7年度島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金の申請には、JGrantsによる電子申請または郵送が可能です。電子申請にはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。