公募中
掲載日:2025/09/17
中之条町 小規模農業者農業経営支援事業補助金(令和7年度)
上限金額
5万円
申請期限
随時
群馬県|中之条町
群馬県中之条町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
中之条町内の小規模農業者を対象に、農業用機械や施設の導入経費の一部を補助することで、農業経営の安定化と優良農地の有効活用を促進します。トラクターやパイプハウス等の整備に対し、導入費用の10%(上限5万円)を支援し、生産性の向上や経営基盤の強化を図ります。中古機械の導入も対象とし、意欲ある農業者の負担軽減を支援します。
申請スケジュール
中之条町小規模農業者農業経営支援事業補助金の具体的な申請スケジュール(受付期間や締め切りなど)は、提供された資料内には明記されていません。ただし、令和7年度の事業であることが確認されています。最新かつ正確な情報は、中之条町役場 農林課 農業振興係(0279-75-8844)までお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助金を申請する前に、以下の要件と対象を確認してください。
- 申請者の要件:中之条町内に住所を有し、認定農業者・認定新規就農者以外で税務申告を行っている小規模農業者であること。
- 補助対象:農業機械(トラクター、耕てん機等)の導入や、農業施設(パイプハウス、かん水設備等)の整備。中古品も条件付きで対象となります。
- 補助率:対象経費の10%(上限5万円)。
- 補助金の交付申請
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令和7年度内
必要書類を揃えて中之条町役場 2階 農林課 農業振興係へ提出します。
- 補助金交付申請書:町公式サイトよりダウンロード。
- 見積書及びカタログ:導入予定の製品詳細がわかるもの。
- 税務申告の分かる書類:確定申告書の写しなど。
- 中古品の場合:販売業者が発行する「耐用年数が2年以上あることの証明書」が必要です。
- 審査・交付決定・事業実施
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申請受付後
申請後の一般的な流れは以下の通りです。
- 書類審査:町による要件充足度や内容の審査が行われます。
- 交付決定:審査通過後、交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施:機械の購入や施設の整備を実施します。
- 実績報告・補助金交付:事業完了報告を経て、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
中之条町内農業者の農業経営の安定化と、優良な農地の有効活用を促進することを目的とし、農業に必要な機械や施設の導入にかかる費用の一部を補助することで、農業者の経済的負担を軽減し、持続可能な農業経営を支援します。
■小規模農業者農業経営支援事業
農業経営の安定化と優良な農地の有効活用のため、農業に必要な機械や施設の導入を支援する枠組みです。
<補助の対象となる事業例>
- 機械の導入:トラクターや耕てん機など、農業作業に直接使用する機械の購入
- 施設の整備:パイプハウス(ビニールハウス)やかん水設備(水やり設備)など、農業生産に必要な施設の設置や改修
- その他の事業:国や県が定める機械導入や施設整備に関する要綱・要領に準じる事業
<中古品の扱い>
- 耐用年数を2年以上有し、かつ新品と同程度の能力を有する中古品の導入
<補助率と上限額>
- 補助率:導入にかかる経費の10%
- 上限額:5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助内容
■小規模農業者農業経営支援事業補助金
<補助対象経費>
機械や施設等の導入にかかる経費
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 導入経費の10% |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<具体的な補助対象事業>
- 機械の導入: トラクターや耕てん機など
- 施設の整備: パイプハウスやかん水設備など
- 国や県の機械導入および施設整備に関する要綱や要領に準ずる事業
- 中古品の導入: 耐用年数を2年以上有し、新品と同程度の能力を有するもの
対象者の詳細
小規模農業者農業経営支援事業の対象者
中之条町内の農業経営の支援と優良農地の有効利用を目的としています。以下のすべての申請要件を満たす農業者が対象となります。
-
1 居住地と農業者の区分
町内に住所を有する小規模農業者であること、国の「認定農業者」や「認定新規就農者」のいずれにも該当しないこと、農産物の販売などによる収益事業を実際に行っていること、収益事業について、税務申告(前年の確定申告や住民税の申告など)を行っていること -
2 納税状況
中之条町に対する町税や使用料などを滞納していないこと -
3 町長の判断による特例
上記の要件に該当しない場合でも、中之条町長が特に必要と認めた者
■補助対象外となる事業者
本事業における「小規模農業者」の定義に基づき、以下の者は対象外となります。
- 国の「認定農業者」
- 国の「認定新規就農者」
- 農産物の販売などによる収益事業を実際に行っていない者
- 収益事業についての税務申告を行っていない者
※町税や使用料に滞納がある場合も対象外となります。
※申請の際には、確定申告書の写しなど、農産物販売の収益事業を行っていることと税務申告の状況が分かる書類の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/7/11028.html
- 中之条町公式サイト
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/life/sub/10
電子申請システムやオンライン申請フォームは提供されていません。申請は必要書類を印刷・記入の上、中之条町役場農林課へ窓口提出または郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
中之条町役場 農林課 農業振興係
TEL:0279-75-8844
FAX:0279-75-6562
受付時間
月曜日から金曜日
※祝祭日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
中之条町役場 2階
農林課 農業振興係
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。