我孫子市 小児科診療所開業・新設支援補助金(令和7年度)
目的
我孫子市内で小児科診療所を新規開設、または既存診療所に小児科を新設する医師に対し、開設費用や運営費の一部を補助します。55歳以下の小児科専門医を対象に、地域医療体制の強化と子育て環境の整備を図ることで、市民が安心して子どもを育てられる社会の実現を目指します。県内初の取り組みとして、開業から事業継続までを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の認定申請
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- 申請期限:事業着手予定日の30日前まで
補助金の交付を受ける前提として、事業着手前に市長の認定を受ける必要があります。
提出書類:- 我孫子市小児科診療所開業促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 法人の登記事項証明書
- 小児科専門医の資格を証する書類・履歴書
- 我孫子医師会に属していることが分かる書類
- 敷地・建物の平面図、周辺見取図
- 見積書等の経費確認書類
- 事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)
- 補助金の交付申請(最大5回)
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- 申請期限:各支出期間終了から30日以内
事業計画の認定後、実際の経費支出に応じて複数回(最大5回)に分けて申請します。
主な申請タイミング:- 1回目:開設基準日の前日まで
- 2回目:開設年度の翌年度7月末日まで
- 3回目〜5回目:それ以降、1年ごとの期間
- 交付申請書(様式第7号)、収支決算書(様式第8号)
- 支払いを証する書類(契約書・領収書等)
- 開設届の写し(1回目のみ)
- 建物の外観写真・登記簿謄本(取得経費がある場合のみ)
- 交付決定・補助金の請求
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- 請求期限:交付決定通知から30日以内
申請内容の審査後、市から「交付決定通知書」が届きます。
手続きの流れ:- 市長より交付決定(不交付決定)の通知が届く。
- 通知日から30日以内に「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
我孫子市が市民が安心して子どもを育てられる環境を整備し、地域における医療体制の構築と市民の健康・福祉の増進を目的として実施するものです。市内で小児を専門に診療する診療所の開設や小児科診療科目の新設を検討する医師等に対して、開業促進と事業継続を支援するため、一部費用を補助します。
■1 小児科診療所の新規開設事業
補助対象地区において新たに小児科を開設するために必要な診療所や医療設備の整備を行う事業。全く新しい小児科専門の診療所を立ち上げる場合に適用されます。
<補助対象要件>
- 補助金申請の時点で55歳以下の小児科専門医が常駐していること
- 小児科専門医による診療が1週間あたり30時間以上行われること(オンライン診療は含まない)
- 事業計画の認定を受けた日の翌日から1年以内に事業を開始すること
- 開設基準日から10年以上継続して医業を行う見込みがあること
- 常駐する小児科専門医が一般社団法人我孫子医師会に属している、または属する予定であること
- 我孫子市または我孫子医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること
<補助対象経費>
- 土地の取得に要する経費
- 建物の取得に要する経費
- 建物の改修に要する経費
- 土地・建物の賃貸借に要する経費
- 医療機器の取得に要する経費
- 小児科診療所運営に係る人件費に要する経費
■2 小児科診療科目の新設事業
補助対象地区において既に開設している診療所に、新たに小児科を診療科目として追加するために必要な診療所または医療設備の整備を行う事業です。
<補助対象要件>
- 補助金申請の時点で55歳以下の小児科専門医が常駐していること
- 小児科専門医による診療が1週間あたり30時間以上行われること(オンライン診療は含まない)
- 事業計画の認定を受けた日の翌日から1年以内に事業を開始すること
- 開設基準日から10年以上継続して医業を行う見込みがあること
- 常駐する小児科専門医が一般社団法人我孫子医師会に属している、または属する予定であること
- 我孫子市または我孫子医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること
<補助対象経費>
- 土地の取得に要する経費
- 建物の取得に要する経費
- 建物の改修に要する経費
- 土地・建物の賃貸借に要する経費
- 医療機器の取得に要する経費
- 小児科診療所運営に係る人件費に要する経費
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、補助金の返還を求められる場合があります。
- 重複受給となる事業
- 補助金の申請に係る経費について、他の類似制度による補助金や助成金等の交付を受けている場合。
- 要件を満たさない診療行為
- 情報通信機器を活用したオンライン診療(1週間あたり30時間以上の診療時間には算入不可)。
- 適正な管理・継続がなされない財産や事業
- 市の承認なしに行われる補助対象財産(土地、建物、医療機器等)の目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保供与、取り壊し、廃棄。
- 開設基準日から10年未満で医業を廃止、または継続が困難になった場合(経過年数に応じて補助金の全額または一部の返還が必要)。
補助内容
■A 小児科診療所の新規開設事業
<補助上限額>
| 対象地区・区分 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象重点地区(1回目) | 1,500万円 |
| 補助対象重点地区(2回目~5回目) | 1回につき100万円(最大4年間) |
| 補助対象地区(1回目) | 1,000万円 |
<補助対象経費>
- 土地の取得に要する経費
- 建物の取得に要する経費
- 建物の改修に要する経費
- 土地・建物の賃貸借に要する経費
- 医療機器の取得に要する経費
- 小児科診療所運営に係る人件費に要する経費
<主な交付要件>
- 55歳以下の小児科専門医が常駐していること
- 小児科診療が1週間あたり30時間以上行われること
- 開設日から10年以上医業を継続する見込みがあること
- 我孫子医師会に属しているか、または属しようとしていること
- 地域医療に関する事業に積極的に協力すること
■B 小児科診療科目の新設事業
<補助上限額>
| 対象地区 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象地区 | 500万円 |
<事業内容>
既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加するために必要な診療所または医療設備の整備を行う事業。
■特例措置
●返還規定 医業の休廃止に係る補助金の返還特例
<開業期間に応じた返還率>
| 開業期間 | 返還率 |
|---|---|
| 3年未満 | 10分の10 |
| 3年以上5年未満 | 10分の7 |
| 5年以上7年未満 | 10分の5 |
| 7年以上10年未満 | 10分の3 |
対象者の詳細
交付対象者の定義
本補助金は、市民が安心して子どもを育てられる環境を整備し、地域医療体制の構築を推進することを目的としています。交付の対象となるのは、以下のいずれかに該当する者です。
-
小児科専門医の認定を受けた医師または医療法人
市内に小児科を有する診療所を新たに開設する者、既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加する者
交付を受けるための必須要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 小児科専門医の常駐と年齢制限
初めて補助金の交付を申請する日において、55歳以下の小児科専門医が常駐していること、専門医は公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する者であること -
2 週あたりの小児科診療時間
小児科専門医による小児科の診療時間が、1週間あたり30時間以上あること、※オンライン診療は、この時間には含まれません -
3 事業の継続見込み
事業計画の認定を受けた日の翌日から起算して1年以内に事業を開始すること、開設基準日から起算して10年以上継続して医業を行う見込みがあること -
4 我孫子医師会への所属と協力
常駐する小児科専門医が、一般社団法人我孫子医師会に所属しているか、または所属しようとしていること、我孫子市または医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること -
5 他の補助金との重複制限
補助金の申請対象となる経費について、他の類似制度による補助金や助成金などの交付を受けていないこと
対象となる事業の種類
補助対象地区において、以下のいずれかの整備を行う事業が対象です。
-
1 小児科診療所の新規開設事業
新たに小児科を開設するために必要な診療所または医療設備の整備を行う事業 -
2 小児科診療科目の新設事業
既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加するために必要な診療所または医療設備の整備を行う事業
【お問い合わせ先】
我孫子市健康福祉部健康づくり支援課(保健センター)計画推進係
電話番号:04-7185-1126
※開業を検討されている方は、事前に上記までお問い合わせいただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/kenkou/iryou_kikan/syonikasinryojohojo.html
- 我孫子市公式ウェブサイト
- https://www.city.abiko.chiba.jp/
- 我孫子市公式ウェブサイト(Multilingual)
- https://www.city.abiko.chiba.jp/multilingual/index.html
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
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我孫子市小児科診療所開業促進補助金の専用紹介ページURLや、個別の申請様式、電子申請システムのURLについては、提供された情報の中に直接的な記載がありませんでした。詳細は我孫子市健康福祉部 健康づくり支援課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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