公募中 掲載日:2025/09/17

豊田市足助地区空き家店舗活用補助金(店舗改修・修繕費支援)

上限金額
100万円
申請期限
随時
愛知県|豊田市 愛知県豊田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊田市足助地区において、空き家情報バンクに登録された空き家を賃借または購入し、新たに店舗として活用する個人を支援します。店舗化に必要な改修や修繕費用の一部を補助することで、歴史的な町並み景観の保全と地域経済の活性化を図ります。足助地区での創業を後押しし、地域の賑わい創出と持続可能な地域づくりを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切り日は定められていませんが、空き家に係る賃貸借契約または売買契約を締結してから1年以内に申請を行う必要があります。詳細については豊田市役所の担当部署へお問い合わせください。
申請前の準備と対象経費の確認
申請前

事業計画と補助対象経費を確認します。交付決定前に実施した改修費用は対象外となるため注意が必要です。

  • 補助率:10分の8
  • 上限額:100万円
補助金の申請
契約から1年以内

「豊田市足助地区空き家店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 収支予算書・事業計画書
  • 改修等工事の設計図・見積書
  • 施工前の現場写真
  • 売買・賃貸借契約書の写し 等
審査・交付決定
申請後

提出書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。これ以降に改修工事等に着手してください。

事業実施・変更申請
適宜

計画に基づき改修事業を実施します。計画に変更が生じる場合は「変更承認申請書(様式第3号)」、中止する場合は「中止届出書(様式第4号)」の提出が必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)

事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に必要書類を添えて提出します。

額の確定
報告後

実績報告の内容が審査され、補助金の最終的な額が確定します。確定後、「確定通知書(様式第7号)」が送付されます。

補助金の交付
確定後

確定通知を受けた後、補助金の請求を行い、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※事業完了年度の翌年度から5年間は関係書類を保存する義務があります。

対象となる事業

豊田市足助地区の地域活性化と町並み景観の保全、そして地域づくりを目的として、空き家を店舗として有効活用する新たな商業者を支援するものです。

■豊田市足助地区空き家店舗活用補助金

足助地区において、新たに商業活動を始める個人を対象に、空き家情報バンクに登録された空き家の改修や修繕費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 空き家情報バンクに登録された空き家を借り受ける個人
  • 空き家情報バンクに登録された空き家を購入する個人
<対象となる空き家の要件>
  • 豊田市空き家情報バンクに登録されていること
  • 豊田市が実施する他の定住応援・空き家再生等の補助金を受給していないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていない空き家であること
  • 空き家の所有者と借受人・購入者の間で賃貸借または売買契約が成立、あるいは合意されていること
<補助対象の商業活動>
  • 日本標準産業分類に定める業種(農業・林業、宿泊業・飲食サービス業、学術研究・専門・技術サービス業など)
<補助対象経費>
  • 修繕:建築物の経年劣化した性能や機能を、実用上支障のない状態まで回復させる費用
  • 改修:経年劣化した性能や機能を回復させ、かつ従前の水準以上に改善する費用
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の10分の8以内
  • 上限額:100万円

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 特定の業種
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、芸ぎ業および娯楽に付帯するサービス業
    • 政治・経済・文化団体および宗教
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業
    • 一時的または投機的な事業
  • 公的な支援・経営に関する事業
    • 国または地方公共団体の経営するもの
    • 国または地方公共団体から多額の出資または資金援助を受けているもの
  • 補助対象外の経費
    • 新築、改築、増築(便所や浴槽等の設置によるものを除く)、解体、移築にかかる費用
    • 合併処理浄化槽の設置および整備にかかる費用
    • 備品の購入費、水道の加入金等
    • 補助金の交付決定前に実施した空き家の改修等に要した費用
  • 申請者に関する除外規定
    • 豊田市税を滞納している場合
    • 偽りその他不正な手段で申請を行った場合
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者である場合
  • その他、公序良俗等の観点から市長が適当でないと認める事業

補助内容

■豊田市足助地区空き家店舗活用補助金

<補助対象者>
  • 賃貸借の場合:空き家を借り受ける個人(借受人)
  • 売買の場合:空き家を購入する個人(購入者)
  • ※事前に利用者登録が必要
<補助対象の空き家(要件)>
  • 豊田市空き家情報バンクに登録されていること
  • 他補助金(山村地域等定住応援補助金等)との重複がないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 所有者と申請者の間で売買・賃貸借契約の成立または合意があること
<補助対象経費>
  • 商業活動に活用するために必要な部分の改修にかかる費用
  • 商業活動に活用するために必要な部分の修繕にかかる費用
<補助上限額・補助率>
項目内容
補助上限額100万円
補助率10分の8
端数処理千円未満切り捨て
<補助対象外の主なケース>
  • 新築、改築、増築、解体、移築(一部例外あり)
  • 備品の購入、水道加入金等の経費
  • 特定の業種(競走場、風俗営業、政治・経済・文化・宗教団体等)
  • 一時的または投機的な商業活動
  • 市税を滞納している申請者
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者

対象者の詳細

補助金の申請者要件

豊田市足助地区の空き家を店舗として活用し、地域の活性化や町並み景観の保全、地域づくりに貢献しようとする個人が対象となります。立場に応じて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 賃貸借の場合
    空き家を借り入れる「借受人」である個人
  • 売買の場合
    空き家を「購入する者」である個人

補助対象となる空き家の要件

活用する空き家は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 空き家情報バンクへの登録
    豊田市空き家情報登録制度(空き家情報バンク)に登録された空き家であること
  • 他の補助金との重複制限
    豊田市山村地域等定住応援補助金、豊田市山村地域等空き家再生事業補助金、豊田市農山村等住宅取得費補助金、豊田市足助地区定住促進支援事業補助金の交付を申請・受領していないこと
  • 過去の利用歴
    過去に「豊田市足助地区空き家店舗活用補助金」の交付を受けていない空き家であること
  • 契約の成立または合意
    空き家情報バンクを通じて所有者と申請者の間で賃貸借または売買の契約が成立、あるいは合意されていること、賃貸借の場合は、改修等に関して所有者と借受人の間で書面による合意があること

補助対象となる商業活動

日本標準産業分類に基づく幅広い業種が対象となります。

  • 主な対象業種
    農業・林業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、サービス業など

■補助対象外となる事業者・業種

以下のいずれかに該当する個人、または事業内容は補助の対象となりません。

  • 豊田市税を滞納している者
  • 偽りその他不正な手段により申請を行った者
  • 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、芸ぎ業等の娯楽付帯サービス
  • 政治・経済・文化団体および宗教団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業
  • 一時的または投機的な事業
  • 国または地方公共団体が経営するもの、または多額の出資・資金援助を受けているもの
  • 公序良俗等の観点から市長が不適当と認める事業

その他、市長が不適当と認める場合も対象外となります。

※補助金交付決定後も、空き家を善良に管理し利用する義務があります。
※補助金の確定通知日から3年以内に商業活動を終了した場合は、補助金の返還を求められることがあります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/jichiku/1008649/1013511/1067079.html
豊田市公式サイト トップページ
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お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ai07
Adobe Reader ダウンロードサイト
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電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請には指定のWord様式をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

地域活躍部 足助支所
TEL:0565-62-0600
FAX:0565-62-0606
受付窓口
地域活躍部 足助支所
「豊田市足助地区空き家店舗活用補助金」の手続き方法や条件に関する詳細なご案内、その他、足助地区における窓口業務、地域自治区(地域会議など)、住民自治支援、観光振興、過疎地域の支援、地域の公共交通などに関する業務全般。具体的な内容については、足助支所の担当者に直接お問い合わせいただくことを推奨します。
豊田市役所
TEL:0565-31-1212
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受付時間
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※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付窓口
豊田市役所
豊田市全体に関するご意見や、上記補助金以外の一般的なお問い合わせ窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。