下呂市 創業者支援事業補助金(令和7年度)|新規創業の初期投資費用を支援
目的
下呂市内で新たに事業を開始する方や異業種へ進出する中小企業者に対し、創業時の経営基盤の安定化と地域経済の活性化を図るため、店舗改修費や設備導入費、広告宣伝費などの初期投資費用の一部を補助します。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、最大100万円を交付することで、円滑な創業と事業の継続を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」の取得が必要です。詳細は商工課へお問い合わせください。
- 事前準備
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申請前
- 特定創業支援等事業の支援証明書の取得: 創業前または創業5年未満の方が対象です。
- 事業計画の策定と見積り: 改装費や設備購入費など、対象経費の見積書を用意します。
- 市税の完納確認: 市町村の窓口で完納証明書を取得してください。
- 交付申請手続き(創業前)
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創業前・事業開始前
創業前に必要書類を揃えて、下呂市役所商工課へ提出してください。
主な提出書類:- 様式1(交付申請書)
- 特定創業支援事業による支援証明書の写し
- 市税完納証明書
- 経費の根拠書類(見積書等)
- 開業届・法人設立届・許認可証(取得済の場合のみ)
- 事業実施と完了
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交付決定後
交付申請が承認され「交付決定」を受けた後、計画に基づき事業(改装や備品購入等)を実施します。
- 経費の支払い(領収書を必ず保管)
- 改装や購入物品の写真撮影(報告時に必要)
- 事業計画の変更がある場合は速やかに連絡してください。
- 実績報告手続き
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事業終了後
事業終了後、実際にかかった経費と成果を報告します。
主な提出書類:- 様式3(実績報告書)
- 対象経費の領収書等の写し
- 改装工事や購入物品の写真
- 開業届・法人設立届の写し(未提出の場合)
- 許認可証の写し(未提出の場合)
- 完成パワーポイント(成果資料)
- 交付請求・補助金受領
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実績報告の承認後
実績報告の内容が承認された後、補助金を請求します。
- 様式4(補助金交付請求書)を提出してください。
- 請求手続き完了後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 創業後の義務(3年間)
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創業から3年間
補助金受領後も以下の義務があります。
- 事業継続義務: 3年未満で閉鎖・移転等をした場合は補助金の返還が必要です。
- 報告義務: 3年間、毎年営業状況がわかる資料(決算書等)の提出が必要です。
対象となる事業
下呂市内での創業を促進し、創業時の経営基盤を安定させることを目的とした事業です。市内において新たに事業を開始する際の初期投資費用の一部を支援するものです。
■下呂市創業者支援事業補助金
原則として「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有する者を対象とし、下呂市内での新規創業または異業種への進出を支援します。
<補助対象者とその条件>
- 新規事業の開始:事業を営んでいない個人が、下呂市内で新たに事業を開始する場合(個人事業主は市内に住所を有することが条件)
- 法人の新規設立:事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、その法人が下呂市内で事業を開始する場合
- 異業種への進出:既に事業を営んでいる個人事業主または中小企業者が、日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を新たに開始する場合
<補助対象となる経費>
- 事務所等の改築費(店舗・事務所部分に係る費用のみ)
- 設備・備品、事業用車両の購入費(車両は社名表示等の商用要件あり)
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット、チラシ、情報誌掲載料等)
- 試作費(商品・サービスの見本開発費用等)
- 研修費、旅費(セミナー参加費、調査研究、販路開拓の交通費・宿泊費等)
- マーケティング調査費
- 委託費(業務の一部を第三者に委託する費用)
- 謝金(専門家等への謝礼)
<補助金交付額・条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:上限100万円(1,000円未満端数切り捨て)
- 創業後3年以上の事業継続義務(3年未満の閉鎖・移転等の場合は返還対象)
- 必ず創業前(事業開始前、開業または法人設立前)に申請すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- フランチャイズ契約に基づく事業や副業として事業を実施する者。
- 事業開始までに、その事業に必要な営業許認可を取得していない者。
- 納期が到来している下呂市の市税等に未納がある者(市外からの転入者の場合は、転出元の市町村における市税等も含まれます)。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業を行う者。
- 風営法第2条に規定される業種を行う者。
- ただし、一般大衆向けの飲食業は除外されます。
- 下呂市暴力団排除条例に規定される者。
補助内容
■下呂市創業者支援事業補助金
<補助対象となる主な経費区分と具体的な内容>
- 事務所等の改築費:市内で店舗や事務所を開設する際の工事費用(住居併用は事業部分のみ)
- 設備及び備品、事業用車両の購入費:機械装置、工具、器具、備品、商用と明確な社用車の購入費
- 広告宣伝費:ホームページ作成、パンフレット・チラシ作成、情報誌掲載料など
- 試作費:新商品開発やサービス提供に向けた試作費用
- 研修費、旅費:セミナー参加費、調査・研究費用、販路開拓の交通費・宿泊費など
- マーケティング調査費:市場調査に必要な費用
- 委託費:業務の一部を第三者に委託する費用
- 謝金:専門家等への協力依頼に対する謝礼
<補助金の交付額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:上限100万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助金申請に関する重要な補足事項>
- 申請時期:原則として創業前(事業開始、開業または法人設立前)に申請が必要
- 補助対象者の条件:「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」の保有者
- 事業継続の誓約:創業後、引き続き3年以上事業を継続すること
- 返還義務:創業後3年以内に閉鎖、休止、市外移転した場合は返還義務が発生
対象者の詳細
基本的な対象要件
本補助金の対象となる方は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有している必要があります。この証明書は、以下のいずれかに該当する方が交付対象となります。
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証明書の交付対象者
創業前の方、創業後5年未満の個人事業主の代表者、創業後5年未満の法人の代表者
具体的な補助対象となるケース
基本的な要件を満たす方が、さらに以下のいずれかの活動を行う場合に補助の対象となります。
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1 新規事業開始(個人事業主)
現在事業を営んでいない個人が、下呂市内で新たに事業を開始する場合、個人事業主となる方が下呂市内に住所を有し、かつ下呂市内で創業すること -
2 法人設立による新規事業開始
現在事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、その新たに設立された法人が下呂市内で事業を開始する場合、法人が下呂市内に法人設立(開設)をすること -
3 異業種での新規事業開始
すでに事業を営んでいる個人、または中小企業者である会社が、これまで行ってきた事業とは「日本標準産業分類の中分類」が異なる業種の事業を新たに開始する場合
■補助の対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- フランチャイズ契約に基づいて事業を実施する方
- 副業として事業を実施する方
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする方
- 風営法第2条に規定される業種を行う方(ただし、一般大衆向けに飲食させる営業は例外として認められる場合があります)
- 事業開始までに営業に必要な許認可をまだ取得していない方
- 納期が到来している市税等に未納がある方(転入を伴う場合は、転出元の市町村分も含む)
- 下呂市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する者
詳細について不明な点がある場合は、下呂市役所観光商工部商工課(電話番号:0576-24-2222 内線162、受付時間:8時30分~17時15分 ※土日祝日を除く)まで直接お問い合わせいただくことが推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/17/22436.html
- 下呂市公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp
- 下呂市創業者支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.gero.lg.jp/life/5/24/118/
- 下呂市創業者支援事業補助金 詳細ページ(予備)
- https://www.city.gero.lg.jp/life/5/24/121/
- よくある質問と回答
- https://www.city.gero.lg.jp/life/sub/1/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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