四国中央市 創業及び事業承継事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内の産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で新たに事業を始める創業予定者や、既存事業を引き継ぐ事業承継を行う中小企業者に対し、事務所の家賃や設備費、広報宣伝費などの経費の一部を補助します。地域経済の持続的な発展を目的として、事業の新たな挑戦や継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
-
「創業及び事業承継の日」まで
補助金の交付申請を行う前に、必ず事前協議を行う必要があります。
- 提出書類:事前確認表、創業計画書または事業承継計画書の写し(支援機関の確認印があるもの)、見積書等の写し
- 目的:申請要件や準備状況の確認(特定創業支援等事業の証明取得状況、事業着手日、必要経費の内訳など)
- 事業開始等の届出
-
事前協議後、速やかに
実際に事業を開始または承継したことを公的に届け出ます。
- 法人の場合:法人登記(会社設立日または代表者変更日)
- 個人事業主の場合:税務署への開業・廃業等届出書の提出
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2026年03月13日
事業開始等の届出完了後、必要書類を揃えて申請します。予算額に達し次第終了となります。
- 主な提出書類:交付申請書、誓約書、創業/事業承継計画書、収支決算書、経費の支払いを証する書類(領収書等)、市税の完納証明書、創業等が確認できる書類、写真等
- 注意:補助対象経費の支払いは、創業・事業承継の日から90日以内に完了している必要があります。
- 審査・交付決定
-
書類提出後、順次
市が書類内容を審査し、要件を満たしている場合に「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求
-
交付決定通知の受領後
決定通知を受け取ったら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第4号)、振込口座の通帳等の写し
- 補助金支払
-
請求書提出から約2〜3週間後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業実施状況の報告
-
- 報告期限:毎年5月
補助金の交付を受けた事業者は、その後3年間、毎年の経営状況を報告する義務があります。
- 提出書類:事業実施状況報告書、決算書の写し(法人の場合)または確定申告書の写し(個人事業主の場合)
補助対象となる事業
四国中央市が実施する「創業及び事業承継事業費補助金(令和7年度)」は、市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を目的として、市内で新たに事業を始める「創業」や、既存の事業を引き継ぐ「事業承継」を行う中小企業者(個人事業主を含む)に対し、その経費の一部を補助する制度です。この補助金制度における対象事業と、その詳細については以下の通りです。
■創業及び事業承継事業
四国中央市内で新たな事業を興す「創業」または既存事業を承継する「事業承継」を支援し、地域経済の活性化と産業基盤の強化を目指しています。
<補助対象事業の種類>
- 創業:新たに事業を開始すること。
- 事業承継:既存の事業を引継ぎ、継続・発展させること。
<補助対象者>
- 事業開始前であること(事前協議の時点で、まだ創業または事業承継を行っていない者)
- 所在地要件(個人事業主:市内に住所を有し市内で事業を営む者/法人:市内に本店を置く中小企業者)
- 中小企業基本法の定義に準ずる中小企業者
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等との関係がないこと
- 必要な資格の保有(法律等に基づく資格が必要な場合)
- 創業の場合:創業計画を策定し、特定創業支援等事業に係る証明書の交付を受けている者
- 事業承継の場合:事業承継計画を策定し、所定の支援機関等の確認を受けている者
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費:許認可申請などの手続きにかかる費用
- 事業拠点費:家賃(事業開始月を含む連続する2ヶ月分まで)、不動産購入費(親族からの借入等は対象外)
- 設備費:事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用など
- 広報宣伝費:チラシ・パンフレット等の印刷製本費など
- その他:市長が特に必要と認める経費
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 創業及び事業承継事業費補助金交付要領の7ページに掲げられている業種に該当する場合。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を創業または事業承継する場合。
- 補助対象外となる経費が含まれる場合、またはその条件に合致しない場合。
- 原則としてローンによる支払いは対象外。
- 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの(例:パソコン、スマートフォンなど)。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税。
- 事業拠点費のうち、敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族である場合の家賃。
補助内容
■創業及び事業承継事業費補助金
<対象となる中小企業者の範囲>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:50万円
<補助対象経費の具体例>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(行政書士費用など)
- 事業拠点費(家賃:連続2ヶ月分まで、不動産購入費)
- 設備費(事業所の改装費用、機械装置の設置費用など)
- 広報宣伝費(チラシ・パンフレット等の印刷製本費用など)
- その他市長が特に認める経費
<補助対象外となる経費>
- 汎用性が高く、本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの(パソコン、スマートフォンなど)
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税
対象者の詳細
基本条件および対象者の定義
四国中央市内で創業または事業承継を行う中小企業者(個人事業主を含む)が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
事業実施状況
事前協議時において、まだ創業または事業承継を行っていないこと -
個人事業主の場合
市内に住所を有していること、市内で事業を営むこと -
法人の場合
商業登記法に規定する本店を市内に置く中小企業者であること
中小企業者の具体的な範囲
中小企業基本法に基づき、以下の資本金または従業員数のいずれか一方の条件を満たす者が対象です。
-
1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
2 卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
3 サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
4 小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下
共通要件および資格
事業内容や運営体制に関して以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
納税および法遵守
市税等の滞納がないこと(猶予されている場合を除く)、暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者でないこと -
許認可・資格
法律等に基づく資格・許認可が必要な事業の場合、当該資格等を有していること(例:飲食店営業許可、理・美容所開設届など)
創業・事業承継別の追加要件
申請の区分に応じて、指定された計画の策定と支援機関の確認が必要です。
-
創業 創業による申請の場合
創業計画を策定し、支援機関(商工会議所、金融機関等)の確認を受けていること、市が発行する「特定創業支援等事業に係る証明書」の交付を受けていること -
承継 事業承継による申請の場合
事業承継計画を策定し、支援機関等(商工会議所、金融機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、士業等)の確認を受けていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 補助金交付要領の7ページに掲げられている不適当な業種に該当する場合
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を行う場合
- 同一の申請者(または同一代表者の別法人)が、当該年度において既に申請している場合(申請は1回まで)
※詳細な対象外業種については、事務局へお問い合わせいただくか公募要領をご確認ください。
不明な点があれば、四国中央市役所 経済部産業支援課(Tel:0896-28-6186)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/48699.html
- 公益財団法人 えひめ産業振興財団事業承継・引継ぎ支援センター ホームページ
- https://ehime-hikitsugi.go.jp
四国中央市の令和7年度創業及び事業承継事業費補助金に関する資料です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロード・印刷し、郵送または持参で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。