終了済 掲載日:2025/09/17

塩竈市:令和7年10月1日大雨災害に伴う災害事業者見舞金

上限金額
5万円
申請期限
2025年12月12日
宮城県|塩竈市 宮城県塩竈市 公募開始:2025/10/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和7年10月1日の大雨により、罹災証明書で「建物浸水」の判定を受けた塩竈市内の事業者に対して、1件につき一律50,000円のお見舞い金を支給します。この支援を通じて、被災された事業者の経済的負担を軽減し、迅速な復旧と事業継続を後押しすることを目的としています。暴力団関係者や一般世帯向け見舞金の重複受給者を除き、復興に向けた一助として支援を図ります。

申請スケジュール

令和7年10月1日大雨災害に伴う塩竈市災害事業者見舞金の申請についてご案内します。この見舞金は、被災された事業者の皆様へ一律50,000円を支給するものです。オンライン申請または窓口・郵送での申請が可能です。
詳細や申請書類のダウンロードは塩竈市公式ホームページをご確認ください。
事前準備
申請前

以下の支給対象条件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 対象:塩竈市内に事業所があり、罹災証明書の浸水区分が「建物浸水」である事業者
  • 必要書類:
    • 災害事業者見舞金支給申請書(様式第1号)
    • 罹災証明書の写し
    • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
    • 振込先口座の確認書類
    • 事業実態がわかる書類(確定申告書、開業届、登記簿謄本等)
申請受付期間
  • 公募開始:2025年10月16日
  • 申請締切:2025年12月12日

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • オンライン申請:専用申請フォームから手続き可能です。
  • 窓口申請:塩竈市役所壱番館庁舎2階 商工観光課(平日8:30〜17:00)
  • 郵送申請:〒985-0052 塩竈市本町1番1号 塩竈市商工観光課 宛
    ※2025年12月12日17:15必着
審査
随時

提出された書類に基づき、塩竈市にて支給対象条件の審査を行います。審査の過程で、住民情報等の公募確認を行う場合があります。

見舞金の振込
  • 支給額:一律50,000円

審査が完了し、支給準備が整い次第、指定された金融機関口座へ振り込みが行われます。

令和7年10月1日大雨災害に伴う災害事業者見舞金の概要

この事業は、令和7年10月1日に発生した大雨により、塩竈市内で被害を受けられた事業者の方々に対して、塩竈市がお見舞金を支給するものです。被災した事業者の事業継続を支援し、経済的な負担を軽減することを目的としています。

■災害事業者見舞金

被災した事業者の事業継続を支援するための一時金の支給事業です。

<支給対象となる事業者の要件>
  • 塩竈市内に事業所や事務所を構えている事業者であること(消費者契約法第2条第2項に該当するもの)
  • 所有する事業所等が、罹災証明書において浸水区分が「建物浸水」として交付を受けていること
  • 令和7年10月1日時点で実際に事業を営んでいた事業者であること
<支給金額>
  • 被災した事務所または事業者1件につき、一律50,000円
<申請受付期間>
  • 令和7年10月16日(木曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
  • 郵送の場合は12月12日(金曜日)17時15分必着
<提出が必要な書類>
  • 災害事業者見舞金支給申請書
  • 罹災証明書(浸水区分が「建物浸水」であるもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 振込先金融機関口座確認書類
  • 事業を営んでいたことがわかる書類(登記簿謄本、開業届、確定申告書等)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の条件に該当する場合、または制限に抵触する場合は支給対象外となります。

  • 反社会的勢力に関わる事業者
    • 暴力団員であること、および暴力団員と密接な関係にある場合。
  • 重複受給の制限に抵触する事業
    • 同じ建物で、一般世帯向けの「令和7年10月1日大雨被害による塩竈市災害見舞金」の支給を受けている場合。
  • 浸水区分が「建物浸水」以外の被害
    • 罹災証明書における浸水区分が「建物浸水」として交付されていない場合。

補助内容

■災害事業者見舞金

<支給対象事業者(すべての条件を満たす必要あり)>
  • 市内に事業所または事務所を構えている事業者であること
  • 罹災証明書において浸水区分が「建物浸水」と判定されていること
  • 令和7年10月1日時点で、実際に事業を営んでいた事業者であること
  • 暴力団員でないこと、および暴力団員と密接な関係にないこと
  • 同じ建物で「令和7年10月1日大雨被害による塩竈市災害見舞金」(一般世帯向け)の支給を受けていないこと
<支給金額>

被災した事務所または事業者1件につき 50,000円

<申請受付期間>

令和7年10月16日(木曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで(郵送は17時15分必着)

<申請方法>
  • インターネットからの申請(専用フォーム)
  • 窓口での申請(塩竈市役所壱番館庁舎2階 産業建設部商工観光課)
  • 郵送またはメールでの申請
<提出書類>
  • 災害事業者見舞金支給申請書
  • 罹災証明書(浸水区分が「建物浸水」と記載されたもの)
  • 本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)
  • 振込先金融機関口座確認書類
  • 事業を営んでいたことがわかる書類(登記簿謄本、開業届、確定申告書等の写し)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

対象者の詳細

支給対象者の要件

令和7年10月1日に発生した大雨により被害を受けられた事業者の方々へ、事業継続を支援することを目的として支給されます。以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 市内に事業所等を構えていること
    塩竈市内に事業所や事務所を構えて事業を営んでいる事業者であること、法人または個人(消費者契約法第2条第2項で定められている定義に該当する者)であること
  • 2 罹災証明書の浸水区分が「建物浸水」であること
    発行された罹災証明書において、浸水区分が「建物浸水」と判定されていること
  • 3 令和7年10月1日時点で事業を営んでいたこと
    災害発生日(令和7年10月1日)の時点で実際に事業を営んでいたこと、申請時に、登記簿謄本、法人設立届出書、開業届、確定申告書等の事業実態を証明する書類を提出できること
  • 4 暴力団員等との関係がないこと
    申請者およびその事業が、暴力団員ではないこと、または暴力団員と密接な関係にないこと

■補助対象外となる場合

一世帯・一事業所につきいずれか一方の支給に限定されるため、以下の見舞金との重複受給はできません。

  • 「令和7年10月1日大雨被害による塩竈市災害見舞金」(一般世帯向け)を既に受給している場合

※同じ建物に対して、一般世帯向け見舞金の支給を受けている場合は、本事業者向け見舞金の対象外となります。

支給額:被災した事務所または事業者1件につき一律50,000円
申請期間:令和7年10月16日(木)から令和7年12月12日(金)まで
※申請はインターネット(申請フォーム)または塩竈市役所商工観光課窓口にて受け付けています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/17/53558.html
塩竈市公式ホームページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/
災害事業者見舞金申請フォーム
https://logoform.jp/form/Yl3H/1271506
浦戸諸島地域情報サイト
https://urato-island.jp/

令和7年10月1日発生の大雨災害に伴う見舞金の申請期限は、令和7年12月12日(金曜日)までです。オンライン申請または書類提出により受け付けています。

お問合せ窓口

塩竈市 産業建設部 商工観光課 商工港湾係
TEL:022-364-1124
Email:syoukou@city.shiogama.miyagi.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝祭日を除く
受付窓口
塩竈市役所壱番館庁舎 2階
産業建設部 商工観光課
災害事業者見舞金の申請書の提出(受付)場所も同じ。インターネットからの申請(https://logoform.jp/form/Yl3H/1271506)も可能。申請受付期間は令和7年10月16日から令和7年12月12日まで。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。