令和7年度 豊島区 中小企業支援事業補助金(開業支援コース)
目的
豊島区内の中小企業者等に対し、社会情勢の変化に左右されない強固な経営基盤の構築を支援します。創業初期の立ち上げ支援や、販路開拓、デジタル化推進、専門家活用、人材育成等に要する経費の一部を補助することで、事業活動の継続と持続的な発展を図ります。具体的なニーズに合わせて複数のコースを用意し、地域経済の活性化に貢献する企業の多様な取り組みを幅広くサポートします。
申請スケジュール
予算の上限に達する見込みがある場合、期限前でも受付を終了することがあります。また、コースにより事前相談が必須となるため、早めの準備を推奨します。
- 事前準備・専門相談
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申請前(随時)
コースに応じて以下の準備が必要です。
- 開業支援コース:特定創業支援プログラムの受講、証明書の取得、ビジネスサポートセンター(ビジサポ)での補助金相談(要予約)
- コラボチャレンジコース:ビジサポでの「販路開拓・拡大」相談(要予約)による事業計画書の作成
- 共通:ビジサポパブリシティへの商品・サービス掲載(開業・コラボコースのみ必須)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月12日
- 申請締切:2025年12月05日
必要書類を揃え、レターパックなど記録の残る方法で郵送してください(当日17時必着)。
【送付先】
※返信用封筒(長形3号、110円切手貼付)の同封を忘れないでください。
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所 産業振興課 経営支援グループ 補助金担当
- 審査・交付決定
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申請受理後
区による書類審査が行われます。審査を通過した場合、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- コラボチャレンジ実績報告締切:2026年03月13日
- 展示会等出展コース実績報告締切:2026年03月31日
コラボチャレンジ・展示会等出展コースの場合、交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出する必要があります。
- コラボチャレンジ:事業終了後から2026年3月13日17時まで
- 展示会等出展:2026年3月31日まで
※開業支援・経営安定コースは、申請時に支払いが完了していることが前提のため、このステップは原則不要です。
- 補助金の確定・振込
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確定通知後、順次
実績報告(または申請書類)の最終審査後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。審査から振り込みまで2ヶ月程度かかる場合があります。
対象となる事業
豊島区では、区内中小企業者等を対象とした複数の補助金事業を提供しており、具体的には「開業支援コース」「経営安定コース」「コラボチャレンジコース」「展示会等出展コース」の4つのコースに分かれています。
■1 開業支援コース
創業初期から成長期にある区内中小企業者等を対象とし、創業後に必要となる経費の一部を補助することで、事業の立ち上げと成長を支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 販路開拓・拡大経費(店頭看板、広告掲載料、HP作成・更新費用、PR動画制作等)
- デジタル化推進経費(PC・タブレット・レジ端末の導入、各種ソフトウェア・クラウド利用料等)
- 専門家活用経費(弁護士、税理士、中小企業診断士等への相談・申請代行料)
<補助要件・制限>
- 同一年度で1回までの申請
- 1事業者(個人・法人問わず)1申請まで
- 補助対象経費が1万円(税抜)以上かつ単価1,000円(税抜)以上の品が対象
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月20日までに支払および設置が完了する経費
■2 経営安定コース
社会情勢の変化等に左右されずに経営基盤を安定させ、事業活動の継続および発展をサポートすることを目的としています。
<補助対象経費>
- 販路開拓・拡大経費(看板、広告、HP作成、PR動画制作等)
- デジタル化推進経費(レジ端末導入、ソフトウェア・クラウド利用料等)
- 専門家活用経費(経営全般に関する専門家への相談・申請代行料)
- 人材育成・リスキリング経費(研修・セミナー受講、資格・免許取得、技能取得費用等)
<補助要件・制限>
- 年度内2回まで申請可能(ただし補助限度額は合計15万円)
- 1回の申請につき補助対象経費が1万円(税抜)以上であること
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月20日までに支払および設置が完了する経費
■3 コラボチャレンジコース
新規事業の立ち上げや既存事業の新たな展開を支援するため、「企画」「開発」「販売」の各フェーズにおける経費を補助します。
<補助対象経費>
- 「企画」経費(市場調査・分析の外注費、専門家相談料等)
- 「開発」経費(原材料・資材調達費、試作品設計・製造・試験費等)
- 「販売」経費(広告宣伝費、ノベルティ制作費、展示会・商談会出展経費等)
<申請上の注意>
- 交付申請時に事業が未着手であること
- 開発された商品等のPRを含まない広告や、販売目的のみの展示会出展は対象外
■4 展示会等出展コース
展示会等に出展する際の小間料および装飾に必要な経費を補助することで、新規顧客獲得や販路開拓をサポートします。
<補助対象経費>
- 展示会等の出展小間料
- ブース装飾に必要な経費
<申請上の注意>
- 交付申請時に展示会の会期前であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や事業計画、経費については補助の対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者
- 大企業が実質的に参画している場合
- フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいる者
- 直近の都民税や事業税を滞納している者
- 不適切な業態や活動を行う団体
- 暴力団またはその利益となる活動を行う団体
- 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、連鎖販売取引、霊感商法など社会通念上不適切と認められる業種
- 政治活動または宗教活動を行う団体
- 公的制度との重複
- 同一の経費を対象として他の公的機関から同種の補助金を受給している、または受給予定の場合
- 同一年度内に各コースで規定された申請回数・制限を超える場合
- 関連会社等との取引
- 資本関係にある会社、役員・社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引
- 補助対象外となる主な経費
- 間接経費(交通費、宿泊費、飲食費、光熱水費、人件費、通信料等)
- 汎用性が高いハードウェア(PC、タブレット ※一部コース除く)およびソフトウェア(Word, Excel等)
- 公租公課、振込手数料、送料、保険料、賃料、区外事業所に係る経費
- フリマアプリ、オークション、ポイント等を利用した購入経費
補助内容
■A 経営安定コース
<補助の基本条件>
- 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年1月20日まで(支払および設置完了分)
- 補助限度額:最大15万円(税抜)
- 補助率:1/2(税抜)
- 申請回数:年度内2回まで(ただし年度内合計限度額は15万円まで)
- 対象外基準:1回の申請につき補助対象経費が1万円未満、または単価1,000円未満
<主な補助対象経費カテゴリ>
- 販路開拓・拡大経費(看板、チラシ、広告掲載、HP作成、PR動画制作等)
- デジタル化推進経費(電子決済レジ、ソフトウェア、クラウド利用料等)
- 専門家活用経費(弁護士・税理士等への相談・申請代行、専門家派遣事業)
- 人材育成・リスキリング経費(研修・セミナー受講料、資格・免許取得費用)
<主な対象外経費>
- ハード機器類(パソコン・タブレット等)
- 汎用性の高いソフトウェア(Office、ウイルス対策ソフト等)
- 成約手数料、材料調達費、ノベルティ作成費
- 交通費、宿泊費、飲食費、光熱水費、人件費、通信料等の間接経費
■B 開業支援コース
<補助の基本条件>
- 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年1月20日まで(支払および設置完了分)
- 補助限度額:最大20万円(税抜)
- 補助率:2/3(税抜)
- 申請回数:年度内1回まで
- 対象外基準:1回の申請につき補助対象経費が1万円未満、または単価1,000円未満
<申請前の必須要件>
- 特定創業支援プログラムの受講および証明書の取得
- ビジサポの「補助金相談」によるコーディネーターの助言・指導
- 「ビジサポパブリシティ」への自社商品・サービスの掲載
<主な補助対象経費カテゴリ>
- 販路開拓・拡大経費(看板、チラシ、広告掲載、HP作成、PR動画制作等)
- デジタル化推進経費(PC・タブレット1台まで、電子決済レジ、ソフト、クラウド等)
- 専門家活用経費(創業に関する手続き等の相談・代行費用)
<主な対象外経費>
- 汎用性の高いソフトウェア(Office、ウイルス対策ソフト等)
- 販路開拓における成約手数料、材料調達費、ノベルティ作成費等
対象者の詳細
開業支援コースの対象者
創業初期から成長期にある区内の中小企業者等を対象としています。特定創業支援プログラムの受講や専門相談員による助言・指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。
以下の要件を全て満たしている必要があります。
-
A 中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと、個人事業主も対象に含まれます -
B 事業所の所在地
個人事業主の場合:個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有していること、法人の場合:区内に本店登記地を有していること -
C 事業期間
区内で3か月以上かつ5年未満事業を営んでいること -
D 税金の滞納がないこと
直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと -
E 事業形態・属性
フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいないこと、暴力団またはその利益となる活動を行う団体(反社会的勢力)ではないこと、政治活動または宗教活動を行う団体ではないこと -
F 対象外の業種
性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、その他区長が不適切と認める業態
経営安定コースの対象者
事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助することで、経営基盤の安定をサポートすることを目的としています。
以下の要件を全て満たしている必要があります。
-
A 中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、大企業が実質的に参画していないこと -
B 事業所の所在地
個人事業主:区内に主たる事業所を有していること、法人:区内に本店登記地を有していること -
C 事業期間
区内で3か月以上事業を営んでいること(上限なし) -
D 共通要件
税金の滞納がないこと、フランチャイズ契約ではないこと、反社会的勢力、政治・宗教活動団体ではないこと、性風俗関連、金融業、公的資金の助成先として不適切な業態ではないこと
コラボチャレンジコースの対象者
複数の事業者同士が「団体(グループ)」を形成し、それぞれが持つ知識や技術を活かした新たな商品・開発を支援します。
以下の要件を全て満たしている必要があります。
-
A 団体構成員の資格
構成員全員が中小企業者(大企業の実質参画なし)であること、構成員同士が関連会社(資本関係、役員兼用、三親等以内の親族経営等)ではないこと -
B 地域要件
構成員の半数以上が区内事業者(法人の場合は本店、個人の場合は主たる事業所)であること、区内事業者は区内で引き続き3か月以上事業を営んでいること -
C 構成員全員の遵守事項
税金の滞納がないこと、フランチャイズ契約を締結していないこと、反社会的勢力、政治・宗教活動団体ではないこと、性風俗関連、金融業、不適切な業態(霊感商法等)ではないこと
■補助対象外
各コース共通、または特定のコースにおいて以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 同一の経費を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける予定がある場合
- 「開業支援コース」と「経営安定コース」を重複して利用(予定含む)する場合
- コラボチャレンジコースにおいて、開発予定の商品やサービスにすでに販売実績がある場合
- その他、区長が不適切と認めるもの
※各コースの要件に一つでも合致しない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。
これらの要件は、補助金の公平性や適正な執行を確保するために設けられています。申請を検討される際は、ご自身の事業がどのコースに該当し、それぞれの要件を全て満たしているか詳細に公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/019176.html
- 豊島区公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/
- 開業支援コース 詳細ページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019176.html
- 経営安定コース 詳細ページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019174.html
- コラボチャレンジコース 詳細ページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019175.html
- 展示会等出展コース 詳細ページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/2504031539.html
- としまビジネスサポートセンター 予約サイト
- https://reserva.be/toshimabsc
- としまビジネスサポートセンター 公式サイト
- https://www.toshima-biz.com/
- 特定創業支援プログラム 詳細情報
- https://www.toshima-biz.com/02_kigyo_02tokutei.html
- ビジサポパブリシティ掲載申込書 詳細
- https://toshima-biz.com/12_busipub_01kigyo.html
豊島区の補助金申請は原則として郵送で行われます。開業支援コースの申請には、としまビジネスサポートセンターでの事前相談や特定創業支援プログラムの受講、証明書の取得が要件となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。