終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 豊島区 中小企業支援事業補助金(コラボチャレンジコース)

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月20日
東京都|豊島区 東京都豊島区 公募開始:2025/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊島区内の中小企業者等を対象に、経営基盤の安定や事業発展を支援します。創業期の立ち上げ支援から、販路開拓、デジタル化推進、専門家活用、他社との連携による新商品開発まで、事業ステージに応じた幅広い経費を補助します。社会情勢の変化に左右されず、事業者が持続的に成長できる環境を整えることで、区内産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

豊島区中小企業支援事業補助金の申請は原則として郵送(レターパック等)で行う必要があります。予算上限に達し次第、申請受付を終了する場合があるため、早めの申請が推奨されます。
※「開業支援コース」「コラボチャレンジコース」など、コースによっては事前の専門家相談やプログラム受講が必須条件となります。
事前準備
申請前(1ヶ月程度余裕が必要な場合あり)

コースにより以下の準備が必要です。

  • 開業支援コース:特定創業支援プログラムの受講(証明書取得に1ヶ月以上要する)およびビジサポ相談。
  • コラボチャレンジコース:ビジサポ専門相談員による助言・指導と事業計画書の作成。
補助金交付申請(公募期間)
  • 公募開始:2025年05月12日
  • 申請締切:2025年12月05日

必要書類を揃えて郵送にて提出してください(当日必着)。

  • 開業・経営安定コース:既に支払済の経費を対象とするため、領収書等の写しを添付。
  • コラボ・展示会コース:事業着手前に申請する必要があります。
審査・交付決定
申請から順次(振込まで約2ヶ月程度)

豊島区にて書類審査が行われ、交付が決定した場合は「交付決定通知書」が郵送されます。

  • 開業・経営安定コース:この通知の後、順次振込が行われます。
  • コラボ・展示会コース:この通知を受けてから事業を開始してください。
事業実施・実績報告
  • 実績報告締切:2026年03月31日

対象コース:コラボチャレンジ、展示会等出展

交付決定後、事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。

  • コラボチャレンジ実績報告:2026年3月13日(金)17:00まで
  • 展示会等出展実績報告:2026年3月31日(火)17:00まで
額確定・補助金振込
実績報告または交付決定から順次

実績報告審査後、「額確定通知書」が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※経営安定コース等の支払済経費対象分は、交付決定後に順次振り込まれます。

対象となる事業

豊島区内の中小企業者等を対象に、それぞれの段階や目的に応じた支援を提供しています。開業支援、経営安定、新たな事業展開、展示会出展といった多角的な支援メニューがあります。

■1 開業支援コース

主に創業初期から成長期にある区内の中小企業者等を対象としており、特定創業支援プログラムの受講やとしまビジネスサポートセンターの専門相談員による助言・指導を経て、創業後に必要となる経費の一部を補助するものです。

<対象者(主な要件)>
  • 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(個人事業主を含む)
  • 個人事業主は区内に主たる事業所、法人は区内に本店登記地を有すること
  • 区内で3か月以上かつ5年未満事業を営んでいること
  • 直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • 販路開拓・拡大経費(店頭看板、チラシ、広告掲載料、ホームページ作成、PR動画制作など)
  • デジタル化推進経費(パソコン・タブレット1台まで、電子決済レジ、ソフトウェア購入、クラウド利用料など)
  • 専門家活用経費(弁護士、税理士、中小企業診断士等の専門家への相談料・申請代行料、専門家派遣事業相談料)
<補助要件(申請の制限)>
  • 同一事業者に対する補助金の交付は、同一年度で1回限り
  • 単価1,000円未満(税抜)の品、または補助対象経費合計1万円未満(税抜)の申請は対象外
<補助対象期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年1月20日までに支払及び設置が完了する経費
<補助限度額と補助率>
  • 補助限度額:最大20万円(税抜)
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2(千円未満切り捨て)

■2 経営安定コース

区内中小企業者等に対し、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助することで、社会情勢の変化等に左右されない経営基盤の安定をサポートします。

<対象者(主な要件)>
  • 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者(個人事業主を含む)
  • 個人事業主は区内に主たる事業所、法人は区内に本店登記地を有すること
  • 区内で3か月以上事業を営んでいること
<補助対象経費>
  • 販路開拓・拡大経費(看板、チラシ、広告、ホームページ作成・更新、PR動画制作等)
  • デジタル化推進経費(電子決済用レジ端末、ソフトウェア購入、クラウド利用料、ライセンス登録料等)
  • 専門家活用経費(専門家への相談料・申請代行料、専門家派遣事業相談料)
  • 人材育成・リスキリング経費(研修・セミナー受講費、資格・免許取得費用、リスキリング費用)
<補助要件(申請の制限)>
  • 同一事業者の交付申請は年度内2回まで(補助限度額は年度内通算15万円)
  • 補助対象経費が1万円未満(税抜)の場合は対象外
<補助限度額と補助率>
  • 補助限度額:最大15万円(税抜)
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て)

■3 コラボチャレンジコース

企業単独では困難な新商品・新サービス等の開発や販路開拓など、新たな事業展開に挑戦する区内中小企業者を支援します。

<補助対象経費>
  • 企画経費(市場性検証、調査・集計・分析の外注経費、専門家相談料)
  • 開発経費(原材料・資材調達、試作品設計・製造・改良・加工・試験、専門家相談料)
  • 販売経費(広告宣伝費、販促用ノベルティ制作、見本市・商談会等出展経費)
<申請受付期間>
  • 交付申請:令和7年5月12日から令和7年12月5日まで(事業着手前が条件)
  • 実績報告:令和8年3月13日まで

■4 展示会等出展コース

区内中小企業者に対し、展示会等の出展小間料および装飾に必要な経費の一部を補助することで、新規顧客獲得や販路開拓・拡大をサポートします。

<補助対象経費>
  • 展示会等の出展小間料
  • 展示会等の装飾に必要な経費
<申請受付期間>
  • 交付申請:令和7年5月12日から令和7年12月5日まで(展示会会期前が条件)
  • 実績報告:令和8年3月31日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の業態、団体、および特定の条件に該当する経費は補助対象外となります。

  • 不適切な業態・団体
    • フランチャイズ契約、暴力団関係、性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、連鎖販売取引など公的資金助成先として不適切と判断される業態
    • 政治活動や宗教活動を行う団体
  • 二重受給・重複申請
    • 同一の経費を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等を受けている、または受ける予定がある事業
    • 「開業支援コース」と「経営安定コース」の併用(どちらか一方のみ利用可能)
  • 不適切な取引・支払い
    • 親会社、子会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等の関連会社との取引経費
    • クーポン等の割引や各種ポイントで購入した経費
    • フリマアプリやオークションサイトで購入した経費
  • 共通して対象外となる主な経費項目
    • 間接経費(交通費、宿泊費、飲食費、光熱水費、人件費、通信料、雑費等)
    • 租税公課、振込手数料、送料、保険料
    • 賃料・会場使用料(展示会等の出展料等、一部例外あり)
    • 区外事業所に係る経費
  • その他対象外となるもの
    • 事業用でないハード機器類や、汎用性の高いソフトウェア(Word, Excel, ウイルス対策ソフト等)
    • ノベルティ等の作成費(コラボチャレンジコースを除く)
    • 趣味・教養を目的とした研修、通常業務に係る費用

補助内容

■1 開業支援コース

<補助対象者>

中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主も含む)で、区内で3ヶ月以上かつ5年未満事業を営んでいることなどが要件

<補助限度額>

最大20万円(税抜)

<補助率>

補助対象経費(税抜)の3分の2(千円未満は切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 販路開拓・拡大経費(店頭看板、チラシ、ネット広告、HP作成・更新、PR動画制作等)
  • デジタル化推進経費(PC・タブレット購入・利用(1台)、レジ端末、ソフト購入、クラウド利用料等)
  • 専門家活用経費(弁護士・税理士・中小企業診断士等への相談料・申請代行料、専門家派遣事業等)
<主な対象外経費>
  • 成約手数料、材料調達費、区広報物への広告、ノベルティ作成費、求人広告
  • 汎用性の高いソフトウェア(Word、Excel等)、ハード機器類(対象経費以外)、名刺交換会
  • 交通費、宿泊費、飲食費、人件費、ポイント購入分など

■2 経営安定コース

<補助対象者>

中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主も含む)で、区内で3ヶ月以上事業を営んでいることなどが要件

<補助限度額>

最大15万円(税抜)。年度内2回まで申請可能だが、合計上限は15万円。

<補助率>

補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満は切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 販路開拓・拡大経費(看板、チラシ、ネット広告、HP作成・更新、PR動画制作等)
  • デジタル化推進経費(レジ端末、ソフト購入、クラウド利用料、ライセンス登録料等)
  • 専門家活用経費(専門家相談料、申請代行料、専門家派遣事業(交付額最大5万円)等)
  • 人材育成・リスキリング経費(研修・セミナー受講、資格・免許取得、技能取得費用等)
<主な対象外経費>
  • 手数料、材料調達費、求人広告、汎用ソフト、ハード機器類、タブレット端末
  • 名刺交換会、趣味・教養目的の経費、交通費、宿泊費、飲食費、人件費など

■3 コラボチャレンジコース

<補助限度額>

20万円

<補助率>

補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満は切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 企画経費(市場性検証の外注費、専門家相談料など)
  • 開発経費(原材料・資材調達、試作品の設計・製造・加工・試験、専門家相談料など)
  • 販売経費(広告宣伝費、販促用ノベルティ制作、見本市・商談会出展経費など)
<主な対象外経費>
  • PRが含まれない経費、販売主目的の展示会出展、他コースとの重複経費
  • 交通費、宿泊費、飲食費、人件費など

■4 展示会等出展コース

<補助限度額>

20万円

<補助率>

補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満は切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 出展小間料
  • 装飾・電飾費用
<主な対象外経費>
  • 期間外に開催する展示会用の装飾費用、交通費、宿泊費、飲食費、人件費など

対象者の詳細

全てのコースに共通する基本的な対象者要件

いずれのコースにおいても、以下の基本的な要件を全て満たしている必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること(個人事業主を含む)、大企業が実質的に参画していないこと
  • 事業所の所在地
    個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有していること、法人:区内に本店登記地を有していること
  • 税金の滞納がないこと
    直近の法人(個人)都民税および事業税を滞納していないこと

経営安定コース

区内の中小企業者等に対し、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助することで、経営基盤の安定をサポートすることを目的としたコースです。

  • 1 事業を営んでいる期間
    区内で3ヶ月以上事業を営んでいること
  • 2 他補助金との併用制限
    豊島区開業支援事業補助金の利用を予定している、または既に利用している場合は対象外

開業支援コース

主に創業初期から成長期の区内中小企業者等を対象とし、創業後に必要な経費の一部を補助することで、経営の基礎知識の習得や申請サポートを希望する方向けのコースです。

  • 1 事業を営んでいる期間
    区内で3ヶ月以上かつ5年未満事業を営んでいること
  • 2 特定創業支援プログラムの受講
    特定創業支援プログラムの受講を修了し、証明書を取得していること
  • 3 専門相談員の助言・指導
    としまビジネスサポートセンターの専門相談員による助言・指導を受けていること
  • 4 他補助金との併用制限
    豊島区経営安定支援事業補助金の利用を予定している、または既に利用している場合は対象外

コラボチャレンジコース

複数の事業者同士が「団体(グループ)」を形成し、各々が持つ知識、技術、経験等を活かした新たな商品やサービス開発を支援することを目的としたコースです。

  • 1 団体構成員の全要件
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと、直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと、不適切な事業形態(暴力団関係、性風俗、宗教・政治等)に該当しないこと
  • 2 所在地および事業期間の要件
    構成員の半数以上が区内に主たる事業所(個人)または本店登記(法人)を有すること、区内の中小企業者については、区内で引き続き3ヶ月以上事業を営んでいること
  • 3 団体構成員同士の関係性
    親会社、子会社、グループ企業、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等の関連関係にないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する事業者や事業は、補助金の交付対象外となります。

  • フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいる者
  • 暴力団、またはその利益となる活動を行う団体
  • 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業
  • 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法等の業態
  • 政治活動または宗教活動を行う団体
  • 同一経費について他の公的機関から補助金等の交付を受けている、または受ける予定があるもの
  • 開発予定の商品・サービスが、すでに販売実績がある場合(コラボチャレンジコース)
  • その他、区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるもの

※詳細は各コースの要件をご確認ください。

ご自身の事業状況と照らし合わせ、該当するコースをご確認ください。申請にあたっては公募要領等の詳細を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/019175.html
豊島区公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.toshima.lg.jp/index.html
コラボチャレンジコース 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019175.html
としまビジネスサポートセンター 予約サイト
https://reserva.be/toshimabsc
開業支援コース 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019176.html
経営安定コース 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/019174.html
展示会等出展コース 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/2504031539.html
特定創業支援プログラムの案内
https://www.toshima-biz.com/02_kigyo_02tokutei.html

本補助金は原則として郵送での申請となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請にあたっては、としまビジネスサポートセンターでの事前相談が必要な場合があります。

お問合せ窓口

豊島区 産業観光部 産業振興課 経営支援グループ 中小企業支援事業補助金担当
TEL:03-4566-2742
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
豊島区庁舎 7 階
産業振興課〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
申請書類の郵送もこの住所宛てに、レターパック等の記録が残る方法でご郵送ください。
としまビジネスサポートセンター
TEL:03-5992-7022
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時30分まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
豊島区庁舎 7 階
産業振興課内〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
ビジネスサポートセンターでの相談は、事前の予約が必要です。予約時には、連絡事項欄に「ご希望の補助メニュー」を具体的に記入するよう求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。