南知多町農地集積補助金(令和7年度)|畦畔除去による農地の集約化支援
目的
南知多町内の農地所有者に対し、農地の集約化を目的とした畦畔(あぜ)の除去費用を補助することで、農業生産性の向上と作業効率化を図ります。市街化調整区域内の農地を対象に、除去後の面積が原則20アール以上となり、5年以上の継続利用が見込まれる場合に、畦畔1本につき3万円を交付することで、地域の担い手への農地集積を強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、地権者および耕作者全員の同意が必要となります。また、補助対象農地の耕作者を代理人として申請を委任することも可能です。
- 補助対象の確認・準備
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随時
まずは補助要件を満たしているか確認し、関係者の同意取得や書類の準備を行います。
- 補助対象農地:市街化調整区域内で、畦畔除去後の1区画が概ね20a以上となること、継続して5年以上の一体利用が見込まれること等
- 補助金額:除去する畦畔1本につき、地権者1名あたり定額3万円
- 必要書類の準備:現況写真、位置図、事業計画書、地権者・耕作者の同意書など
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月28日
南知多町長へ「南知多町農地集積補助金交付申請書(様式第1)」と必要書類を提出します。
- 提出先:南知多町 産業振興課
- 耕作者を代理人として申請権限を委任することも可能です。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類が審査され、適当と認められた場合、「南知多町農地集積補助金交付決定通知書(様式第2)」が申請者に届きます。この通知を受けた後に事業(畦畔除去作業)を実施してください。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、「南知多町農地集積補助金実績報告書(様式第3)」に完了後の写真を添えて提出します。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または実施年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 額の確定通知
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実績報告の審査後
町が実績報告書を審査し、内容が適当であれば「南知多町農地集積補助金の額の確定通知書(様式第4)」が通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた補助事業者は、「南知多町農地集積補助金請求書(様式第5)」を町長に提出します。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付を受けた年度の翌年度から5年間、帳簿や証拠書類を保存する義務があります。
対象となる事業
南知多町が実施している「南知多町農地集積補助金」は、町内の農業生産性向上と作業効率化を図ることを目的とした事業です。この補助金は、農地の集約化を促進するために、畦畔(あぜ)の除去に協力した地権者に対して交付されます。
■南知多町農地集積補助金
補助金の交付対象となる事業は、南知多町内において、耕作者への農地の集積および集約を目的として「畦畔を除去する事業」です。具体的には、隣接する農地との間の畦畔を取り除き、より大きな一つの区画にすることで、作業がしやすくなるように支援します。
<補助対象者>
- 南知多町内に農地を所有している個人または法人であること。
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員でない者、並びにこれらと密接な関係を有していない者であること。
- 町税等を滞納していない者であること。
<補助対象となる農地の要件>
- 市街化調整区域内の農地であること
- 畦畔除去後の1区画の面積が、概ね20アール(2,000平方メートル)以上となることが原則(認定農業者等が耕作している土地であって、特別な事情がある農地については適用外)
- 畦畔除去後、継続して5年以上の長期にわたる一体的な利用が見込まれる農地であること
- 補助対象農地の耕作者が、補助対象者本人、その配偶者、または世帯員(法人の場合は構成員)となっていないこと
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物、配偶者、または世帯員でないこと
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一であること
- 過去にこの補助金の交付を受けていない農地であること
<補助金の額>
- 除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円
- 当該土地が共有名義である場合は、代表者1名に対して交付
<申請受付期間>
- 令和7年8月1日から令和8年2月末まで
補助内容
■南知多町農地集積補助金
<補助の目的と対象事業>
- 目的:担い手による農地の集積・集約を促進し、町内農地の耕作者の農業生産性向上および作業効率化を図ること
- 対象事業:町内において耕作者への農地の集積および集約を目的に畦畔(あぜ)を除去する事業
<補助対象者>
- 南知多町内に農地を所有する個人または法人であること
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 町税等を滞納していないこと
<補助対象となる農地の条件>
- 市街化調整区域に所在する農地であること
- 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となること(認定農業者等の特例あり)
- 継続して5年以上の一体利用が見込まれること
- 所有者と耕作者が本人、配偶者、または世帯員となっていないこと
- 法人の場合、法人の構成員が耕作者となっていないこと
- 隣接する土地所有者が同一人物、または配偶者・世帯員でないこと
- 隣接する農地の耕作者が同一であること
- 過去に本補助金の交付を受けた農地でないこと
<補助金額>
除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円(共有名義の場合は代表者1名)
対象者の詳細
補助対象者
南知多町内に存在する農地の耕作者の農業生産性向上と作業効率化を図ることを目的として、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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1 南知多町内に農地を有する個人または法人
南知多町の地域振興を目的としているため、町内に実際に農地を所有している個人、もしくは農業法人などが対象となります。 -
2 暴力団排除に関する要件
南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団および暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。 -
3 町税等の納税要件
町の補助金を受けるにあたり、町税等を滞納しておらず、納税義務を適切に履行していることが求められます。
補助対象農地の基本要件
補助金の交付対象となる農地は、以下の要件を満たしている必要があります。
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所在区域
市街化調整区域に所在する農地であること(都市計画法第7条第3項規定) -
面積要件
畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a(20アール)以上となるもの(認定農業者等が耕作する場合の特例あり) -
利用継続性
畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれること -
耕作者の一致
除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一であること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する農地、または関係性がある場合は補助の対象外となります。
- 補助対象農地の耕作者が、補助対象者本人、その配偶者または世帯員となっている場合
- 補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている場合
- 除去する畦畔に直接接する農地の土地所有者が同一人物、または片方の所有者の配偶者および世帯員である場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある農地
※農地の集約化による効率化を目的としているため、地権者と耕作者が同一、または近親者間であるケースは原則として対象外となります。
【申請受付期間】 令和7年8月1日から令和8年2月末まで
【お問い合わせ】 産業振興課(電話:0569-65-0711)
※詳細な情報や申請様式は南知多町の公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005387.html
- 南知多町公式サイト
- https://www.town.minamichita.lg.jp/
- 南知多町関連サイト(minamichita-kk.com)
- http://minamichita-kk.com/
- 南知多町関連サイト(umihitokokoro.com)
- https://umihitokokoro.com/
- 産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G008
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
南知多町農地集積補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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