公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 別府市空き店舗等利活用補助金(店舗改修・家財処分支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
大分県|別府市 大分県別府市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

別府市内の中心市街地や鉄輪地区にある空き店舗の所有者等に対し、店舗の利活用を促進し商業地域の活性化を図るため、改装工事や家財処分に要する費用の一部を補助します。具体的には、新たな店舗として貸し出すための内装・外装工事やバリアフリー化、家財の撤去・処分費用を支援することで、遊休不動産の有効活用と地域経済の賑わい創出を目指します。

申請スケジュール

別府市空き店舗等利活用補助金の具体的な公募期間や申請締切日は提供資料に明記されていません。通常、各年度の予算範囲内で受け付けられますが、詳細なスケジュールについては事前に別府市の担当窓口へお問い合わせください。
また、事業の進行に応じて「交付申請」「変更承認」「実績報告」など複数の手続きが必要となります。
補助金の交付申請
随時(年度内)

別府市長宛てに交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出します。着工前に申請を行う必要があります。

主な提出書類:
  • 空き店舗等の位置図・改装図面
  • 2者以上の工事見積書の写し
  • 建物の登記事項証明書
  • 納税証明書(市町村税)
  • 着工前の現状写真
  • 直近の確定申告書または決算書の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第7号)」が届きます。これ以降、正式に事業(工事等)を開始できます。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:完了から30日以内 or 2月末

補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第8号)を提出してください。

提出期限:
事業完了日から30日を経過した日、または交付決定日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日まで。必要書類:
  • 領収書の写し(支払証明)
  • 施工中・施工後の状況写真
額の確定
報告書受理後

市が実績報告書を審査し、内容が適合すると認められた場合、「補助金の額の確定通知書(様式第9号)」が送付されます。

交付請求・支払い
額の確定通知後

額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第10号)を提出することで補助金が支払われます。

※市長が必要と認める場合は、事前に「概算払」を受けることも可能です(理由書の添付が必要)。
交付後の調査・管理
交付翌年度から5年間

補助金の交付後も、5年間は定期的な調査が行われます。

遵守事項:
  • 証拠書類(領収書、通帳等)を5年間保管すること。
  • 条件(風俗営業の禁止、商店街への加盟等)を遵守して運営すること。

対象となる事業

この補助金制度は、別府市が市内の空き店舗等の利活用を促し、商業地域の活性化と活力向上を目指すことを目的として、その改装等に要する費用の一部を支援するものです。制定は令和7年4月1日です。

■別府市空き店舗等利活用補助事業

空き店舗等を店舗として貸し出すために必要な改修や家財の処分を支援します。

<補助事業の具体的な内容>
  • 空き店舗等を店舗として貸し出すために必要な最低限の改装
  • テイクアウト向けの改修
  • バリアフリー化改修
  • 家財処分(物件および敷地内に散在する家財等の撤去および処分に要する経費)
<補助対象となる「空き店舗等」の要件>
  • 観光客が回遊すると認められる市内の中心市街地または鉄輪地区に存在していること
  • 過去に営業実績があり、1年以上商業活動が行われていないもの(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)
  • 改装等により店舗として活用する住居等の用に供していない空き家
  • 道路に面した建物1階部分、または当該1階部分を含めた複数の階が一体的に利用できるものであること
  • 建物の間口または壁面が道路からおおむね7mの範囲内に位置すること
  • 補助金交付申請の日において、賃貸物件として募集をしていないこと
  • 商業施設等のテナント型店舗でないこと
  • 未登記の建物でないこと
  • 建物の共有名義者がいる場合は、補助事業について共有名義者全員の同意が得られていること
  • 過去に当該空き店舗等に係る補助金の交付を受けていないこと
  • 実績報告書提出時までに、店舗の借主を募集すること
<補助対象経費>
  • 営業部分に係る内装工事費、外装工事費、電気、空調、給排水及びガス設備に係る工事費並びに付帯工事費
  • 家財処分費用(物件および敷地内に散在する家財等の撤去及び処分に要する経費)

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する経費や事業者は、補助の対象外となります。

  • 補助対象とならない経費
    • 消費税および地方消費税
    • 国、県その他の団体の補助金や、別府市の他の補助制度において既に補助を受けた経費(二重受給)
    • 建築基準法、消防法その他の法令に違反する改装費
  • 補助対象者から除外される者(事業体)
    • 市税の滞納がある場合
    • 暴力団関係者(暴力団員、暴力団員と交わりを持つ者、または暴力団若しくは暴力団員が経営を支配・利用していると認められる企業・団体)

補助内容

■1 営業部分に係る工事費等

<対象経費>
  • 営業部分に係る内装工事費、外装工事費
  • 電気設備、空調設備、給排水設備、ガス設備に係る工事費、およびこれらの付帯工事費
  • 物件を賃貸する上で必要な最小限の改修・修繕費用(テイクアウト向け改修、バリアフリー化改修を含む)
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

50万円

■2 家財処分費用

<対象経費>
  • 物件および敷地内に散在する家財等の撤去および処分に要する経費
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

30万円

■3 補助対象物件・対象者

<詳細>
  • 補助対象物件:観光客が回遊する中心市街地及び鉄輪地区の商業地域内にあり、1年以上流通していない空き店舗または店舗として活用できる空き家
  • 補助対象者:空き店舗等の所有者または管理者

■4 補助金交付後の主な条件

<遵守事項>
  • 店舗の借主募集:実績報告日までに募集を開始し、5年未満の中止は原則禁止
  • 使用用途の制限:風俗営業、政治活動、宗教活動への利用禁止
  • 商店街組織への加盟:商店街組織が存在する通りでは、加盟を条件として貸し出すこと
  • 帳簿等の保管:事業完了の翌年度から5年間の証拠書類等の保管義務
  • 市による調査:交付確定の翌年度から5年間、市による定期調査への協力義務(違反時は返還請求あり)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

別府市内の空き店舗や空き家の利活用を促進し、商業地域の活性化を目指す以下の者が対象となります。

  • 所有者等
    空き店舗等を所有権その他の権利に基づき、他者に賃貸することができる所有者、物件を管理する者

補助事業の主な要件

補助対象者として認められるには、物件および申請内容が以下の条件を満たす必要があります。

  • 物件・申請要件
    道路に面した建物1階部分であること、間口または壁面が道路からおおむね7mの範囲内にあること、補助金の申請日において賃貸物件として募集をしていないこと、商業施設等のテナント型店舗でないこと、未登記の建物でないこと、共有名義者がいる場合は全員の同意が得られていること、過去に当該空き店舗等に係る補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

物件の所有者や管理者であっても、以下の特定の状況に該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 市税の滞納がある場合(法人であれば法人および代表者)
  • 暴力団関係者である場合(暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を持つ者、暴力団が経営を支配・利用している企業や団体等)

※暴力団関係者の定義については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条の規定に準拠します。

※詳細については公募要領をご確認いただくか、別府市産業政策課(電話番号:0977-21-1132)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/sangyousinkou/syoutengai/hojyokin2.html
別府市役所公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.beppu.oita.jp/

資料ダウンロードURL(公募要領・申請様式等)や電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報に含まれていませんでした。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

別府市役所(代表)
TEL:0977-21-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
別府市役所
一般的なご質問や担当課が不明な場合
メールでのご意見・お問い合わせ
ウェブサイトを通じて問い合わせを送信することが可能
産業政策課
TEL:0977-21-1132
受付窓口
市庁舎 4F
産業政策課
別府市空き店舗等利活用補助金 担当
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。