令和7年度 福岡市民泊施設受入環境充実支援補助金(インバウンド・デジタル化等)
目的
福岡市内の民泊事業者に対して、多言語対応等のインバウンド強化、防災用品の備蓄等の災害対応、スマートロック導入等のデジタル化に要する経費を補助します。国内外の旅行者が安全かつ快適に滞在できる受入環境を整備することで、市内の観光魅力向上と事業者の生産性向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年11月30日
指定のアドレス(syukuhaku-shien@city.fukuoka.lg.jp)へ必要書類を提出してください。
- 様式第1号 交付申請書兼事業計画書
- 事業収支計画書
- 誓約書・役員名簿
- 見積書等の積算根拠書類
- 計画審査・交付決定
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申請から通常3週間〜1ヶ月程度
福岡市にて書類審査が行われます。承認された場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
交付決定後に、物品の購入や工事、契約締結などを行ってください。実績報告に備え、領収書や実施前後の写真(工事等の場合)を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了(支払・設置完了)後、速やかに実績報告書を提出します。
- 事業実績報告書【様式第7号】
- 事業収支報告書
- 領収書の写し
- 実施実績が確認できる写真等
- 額の確定・補助金支払い
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請求からおおよそ1ヶ月程度
実績報告の審査後、補助金額が確定し通知されます。通知を受けたら速やかに請求書を提出してください。市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡市内の宿泊施設が多様な宿泊ニーズに対応し、安全安心かつ快適な受入環境を充実させることを目的とした事業です。住宅宿泊事業法に規定される住宅宿泊事業(民泊事業)を行う事業者が対象となります。
■福岡市宿泊事業者受入環境充実支援補助金
民泊施設におけるインバウンド対応、災害対応、デジタル化等の取り組みを支援します。
<補助対象となる具体的な取り組み>
- インバウンド対応強化(ホームページ等の多言語化、施設内表示の多言語化、翻訳機購入など)
- 災害対応強化(ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメット等の備品購入、災害対応リーフレット作成など)
- 生産性向上に向けたデジタル化・業務改善(デジタルキー、スマートロック、セルフチェックインシステムの導入、マニュアル制作など)
<補助対象経費>
- 本体購入費
- 設置工賃
- リース料(補助事業実施期間の日数に応じて按分した額)
- レンタル料(補助事業実施期間の日数に応じて按分した額)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり10万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日(土)まで
▼補助対象外となる事業
以下の事項に該当する事業者、事業、または経費は補助対象外となります。
- 廃業している事業者が行う事業。
- 交付決定日より前に実施された事業。
- 契約締結や物品購入などの事業は、必ず交付決定日以降に行う必要があります。
- 住宅の価値向上を兼ねた事業(例:トイレの洋式化など)。
- 機器更新・原状回復費用。
- 通信費・電気代などのランニング経費。
- 消耗品。
- 各種ポイントを使用して商品を購入した場合のポイント相当金額。
- 消費税および地方消費税の額。
- 国や地方公共団体等が実施する他の補助制度による補助金を受け取る場合のその補助金相当額。
補助内容
■令和7年度 福岡市宿泊事業者受入環境充実支援補助金(民泊用)
<補助対象事業>
- インバウンド対応強化:多言語化対応、翻訳機の購入等、外国人宿泊者の利便性向上に資する取り組み
- 災害対応強化:ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメットの購入、災害対応リーフレットの作成等、宿泊者の安全確保に直結する防災・減災対策
- 生産性向上に向けたデジタル化及び業務改善:デジタルキー・スマートロック、セルフチェックインシステムの導入、スタッフ用マニュアル制作等、業務効率化やサービス向上に繋がる取り組み
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり10万円 |
<補助対象外となる事業・経費>
- 住宅の価値向上を兼ねる事業(例:トイレの洋式化など)
- 機器更新・原状回復費用
- ランニングコスト(通信費、電気代など)
- 消耗品
- 消費税および地方消費税
- 商品購入時に利用したポイント相当額
対象者の詳細
補助対象事業者
福岡市内で住宅宿泊事業(民泊)を営んでおり、かつ宿泊税の申告を行っている事業者が主な対象となります。具体的には、以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。
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1 事業の形態
住宅宿泊事業法第2条第3項に規定される住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)を現に行っている事業者 -
2 福岡市宿泊税の申告
福岡市宿泊税条例の規定に基づき、宿泊税の納入申告書を適切に提出していること -
3 事業者の状態に関する要件
現在事業を休業している場合であっても、営業再開に向けて本補助金を活用した事業に取り組むのであれば対象となります。
■補助対象外となる事業者
以下の状態にある事業者は、本補助金の対象外となります。
- すでに廃業している事業者
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/ukeireshien_2.html
- 福岡市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/index.html
- 【参考】ホテル・旅館・簡易宿所用の補助金案内ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/ukeireshien_1.html
本補助金の申請および実績報告は、原則として電子メールでの受付となります。jGrants等の電子申請システムは利用されていません。詳細は募集要項をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。