長崎市創業者成長支援補助金(令和7年度)|創業者の販路開拓・経営改善を支援
目的
長崎市内で創業を目指す方や創業5年未満の事業者に対して、販路開拓や経営改善に必要な経費の一部を補助することで、事業の安定と持続的な成長を支援します。本補助金は「創業サポート長崎」による特定創業支援等事業の証明を受けた方が対象で、広報費や備品購入費などの取り組みを最大25万円まで支援し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備・公募期間
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年11月28日
申請書類一式を長崎市 新産業推進課へ窓口持参または郵送(当日消印有効)で提出してください。
- 特定創業支援等事業の証明書:取得に時間を要するため、早めに支援機関へ相談してください。
- 納税証明書:申請日の3ヶ月以内に取得した市税の完納証明書等が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:概ね1ヶ月以内
長崎市による審査が行われ、交付・不交付が決定されます。交付決定されると「交付決定通知書」が届きます。
※申請すれば必ず交付されるものではありません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定後、速やかに事業を開始してください。
注意:交付決定前に着手(契約・発注・支払い)した経費は補助対象になりません。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に承認を受ける必要があります。
- 2026年2月27日までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金の支払い
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事業完了後1ヶ月以内(最終2026年2月27日)
事業完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金額が確定します。
- 実績報告書の提出(領収書等の写しを添付)
- 交付額の確定通知の受領
- 支払請求書の提出
- 補助金の振り込み
対象となる事業
「創業サポート長崎」による「特定創業支援等事業」を受け、さらに事業計画を策定した創業者に対し、事業の初期段階における販路開拓や経営改善の取り組みにかかる経費の一部を補助することで、創業者の成長を後押しするものです。
■長崎市創業者成長支援補助金
創業者が策定した事業計画に基づき実施する、販路開拓や経営改善に資する様々な取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 広報費(チラシ、パンフレット、看板デザイン・製作費、ホームページ作成費、広告物掲載料、動画作成費、マーケティング経費等)
- 外部委託費(試作品製造委託費、包装パッケージデザイン費、新商品開発に伴う成分分析委託費等)
- 機械器具借上料(機械や器具のリース・レンタル費用)
- 備品購入費(事業の実施に必要な機械や備品等の購入費用)
- 展示会等出展費(展示会、見本市への出展費用、商談会への参加費用等)
- その他経費(クラウドファンディング手数料、通信運搬費等)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和8年2月27日まで
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:25万円
<補助対象となる事業者>
- 交付申請年度の2月末日までに長崎市内で創業を予定している個人または会社
- 長崎市内で創業後、申請日時点で5年未満の個人または会社
- 長崎市内に住所及び主たる事業所を有する(または予定の)個人、もしくは市内に主たる事業所を有する(または予定の)法人
- 長崎市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けていること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 同様の趣旨を持つ他の補助金等の交付を受けていないこと
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 事業内容に関するもの
- 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業。
- フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業。
- 組織に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を営む者。
- 暴力団員。
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など。
- 経費に関するもの
- PC、タブレット等、汎用性が高く、目的外使用になりえるもの。
- 原材料、消耗品。
- 販売や有償レンタルを目的としたもの。
- 単なる備品の取替え更新。
- 展示やインテリアを目的とした美術品、骨董品。
- 車両、不動産の購入・借上費。
- 個人への委託費。
- 有料配信する動画の制作費。
- 補助対象期間外に開催される展示会等に係る費用。
- 選考会、審査会等への参加・申込費用、飲食費を含んだ商談会参加費、旅費。
補助内容
■創業者成長支援補助金
<補助対象者>
- 創業予定者または創業後5年未満の事業者(長崎市内)
- 特定創業支援等事業の証明書を所持していること
- 長崎市の市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団と関係を有していないこと
- 同様の趣旨の国や県による他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 25万円 |
<補助対象経費>
- 広報費:チラシ、パンフレット、看板、HP作成費、広告物掲載料等
- 外部委託費:試作品製造委託費、デザイン費、成分分析委託費等
- 機械器具借上料:リース・レンタルに要する経費(椅子、ショーケース、厨房機器等)
- 備品購入費:事業実施に必要な機械、備品等の購入費
- 展示会等出展費:出展費用、商談会への参加費用
- その他経費:クラウドファンディング手数料、通信運搬費
<補助対象期間>
補助金交付決定の日から令和8年2月27日まで
対象者の詳細
対象となる事業者
長崎市内で創業を目指す方々や創業間もない事業者であり、以下のいずれかの条件を満たす個人または会社が対象となります。
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1 創業予定者
交付申請年度の2月末日までに長崎市内で創業(営業開始)を予定している個人または会社 -
2 創業間もない事業者
申請日時点で、長崎市内で創業後5年未満の個人または会社
補助を受けるための要件
上記の条件に加えて、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
個人の場合は、市内に住所および主たる事業所を有しているか、または当該年度の2月末日までに有する予定であること、法人の場合は、市内に主たる事業所を有しているか、または当該年度の2月末日までに設立する予定であること -
特定創業支援等事業の受講
長崎市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得していること -
納税および遵守事項
長崎市の市税を滞納していないこと、暴力団員でないこと(反社会的勢力との無関係)、同様の趣旨を持つ他の補助金等の交付を受けていないこと(重複受給の禁止)
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の詳細
本補助金の申請に必須の書類です。取得には以下のプロセスが必要です。
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支援内容と取得方法
支援機関による継続的な支援(おおむね1か月間、4回以上)を受けること、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野すべての知識を習得すること、長崎市内の主要な支援機関(長崎商工会議所、長崎県ビジネス支援プラザ等)へ事前の連絡が必要
■補助対象とならない方
以下に該当する個人または法人は補助対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など
※地域経済の活性化を目的とした制度です。詳細については、各支援機関または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/55890.html
- 長崎市公式ウェブサイト
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/
- 創業サポート長崎 ホームページ
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3441.html
- よくある質問 (FAQ)
- http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/
令和7年度の受付は終了しています(受付期間:令和7年6月2日〜11月28日)。本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類(Word形式等)をダウンロードの上、長崎市新産業推進課へ直接持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。