京極町 除排雪機械運転免許取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
京極町では、将来にわたる町内の除排雪体制を維持し、冬期間の安全な道路環境を確保するため、町内の建設業者や除排雪業務への従事を希望する町民に対し、大型免許や大型特殊免許等の取得費用を補助します。運転手不足や高齢化が進む中、除排雪機械を運転できる人材の確保と後継者育成を支援することで、地域住民が安心して暮らせる除排雪体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
受講に着手する前に「事業計画書」および「補助金等交付申請書」を京極町役場建設課へ提出します。
- 住民票、免許証の写し、調査同意書、誓約書等が必要です。
- 事業主申請の場合は雇用証明書類や建設業許可書の写し等も必要です。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、京極町(建設課)が内容を審査します。適当と認められた場合、「事業承認等決定通知書」が送付されます。
- 資格取得(事業実施)
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- 事業完了期限:2026年03月31日
町の承認を受けた後、教習所等で受講を開始し、対象の免許等を取得します。
- 対象免許:大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械運転技能講習
- 実績報告書の提出
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資格取得後、速やかに
免許等の取得完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出します。
- 添付書類:免許証の写し、領収書の写し、振込先口座の通帳の写し等
- 補助金額の確定・入金
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ、指定口座へ入金します。
- 補助率:対象経費の2分の1以内(上限30万円)
- ※後払い制です。
- 在籍状況等報告(3年間)
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- 年次報告締切:毎年4月20日
補助金受領後、3年間は毎年「在籍状況等報告書」を提出する必要があります。3年以内に離職したり、除排雪業務に従事しなくなった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
将来にわたって町内の除排雪体制を維持していくことを目的とし、除排雪機械の運転に必要な免許等の取得費用の一部を補助することで、運転手となる人材の確保と後継者育成を支援する事業です。
■A 補助対象者および資格取得希望者の要件
補助金を受領する申請者と、実際に免許を取得する受講者のそれぞれに要件があります。
<補助対象者(申請・受領者)>
- 個人:京極町に住所を有し、町の会計年度任用職員として除排雪業務への従事を希望する者
- 企業等:京極町内に本社を置き建設業許可を有し、直近5年間に町内の除排雪業務受託実績があること
- 企業等および代表者が京極町の税金や徴収金を滞納していないこと
<資格取得希望者(受講者)>
- 普通自動車免許を所持し、申請時に50歳未満であること
- 京極町の税金および各種徴収金を滞納していないこと
- 免許取得年度の翌年度から3年間、京極町または雇用先の除排雪業務に従事することを確約すること
- 個人申請の場合は町内に住所があること(被雇用者の場合は町外居住も可)
■B 補助対象となる免許等と補助額
特定の免許や技能講習の取得にかかる費用を補助します。
<補助対象となる免許等>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用機械)運転技能講習
<補助金額・算定ルール>
- 補助率:補助対象経費(教習料・講習料)の2分の1以内
- 上限額:資格取得希望者1人につき最大30万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 他の制度から補助を受ける場合はその額を控除
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用やケースについては、補助の対象外または返還の対象となります。
- 補助対象に含まれない経費
- 教習所等の冬期加算金
- 交通費、宿泊費、食事代
- 手続・期間に関する対象外事由
- 受講を開始する前に事業計画書と交付申請書の提出を行わなかった場合
- 年度末(3月31日)までに免許取得を完了しなかった場合
- 補助金の返還(全額)が求められる事由
- 資格取得後3年以内に免許取消し処分を受けた場合
- 資格取得日の属する年度の翌年度から3年を経過する日までに、京極町または補助対象者の除排雪業務に従事しなくなった場合
補助内容
■除排雪機械運転免許取得支援事業
<補助対象者(個人)の要件>
- 京極町に住所を有していること
- 普通自動車免許を所持し、申請時に50歳未満であること
- 京極町の税金および徴収金を滞納していないこと
- 取得年度の翌年度から3年間、京極町の除排雪業務に従事する希望があること
<補助対象者(企業等)の要件>
- 京極町内に本社を置き、建設業の許可を受けていること
- 直近5年間に京極町内の公共除排雪業務の受託実績があること
- 企業等および代表者が町税等を滞納していないこと
- 被雇用者が普通免許所持、50歳未満であり、3年間の従事を確約すること
<補助対象となる免許等>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用機械)運転技能講習
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:資格取得希望者1人につき最大30万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<その他>
他の制度から同様の補助金を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除する。後払い方式であり、事前承認が必須。
対象者の詳細
1. 個人の資格取得希望者
個人として申請し、京極町の除排雪業務に従事を希望する方は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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対象要件
京極町に住所を有していること、普通自動車免許を所持しており、申請時に50歳未満であること、京極町の税金および徴収金を滞納していないこと、免許等を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、京極町の除排雪業務(京極町会計年度任用職員)への従事を希望し、確約すること
2. 企業等(事業主)を通じた資格取得希望者
企業等を通じて被雇用者が免許等を取得する場合、企業等(雇用主)と被雇用者の双方が要件を満たす必要があります。なお、補助金の支払先は企業(雇用主)となります。
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企業等・雇用主の要件
京極町内に本社を置いていること、建設業の許可を受けていること、直近5年間において、京極町内の国道、道道、町道、公共施設等の除排雪業務を受託した実績があること、企業等およびその代表者が、京極町の税金および徴収金を滞納していないこと -
被雇用者の要件
対象となる企業等に既に雇用されている、または雇用が予定されていること、普通自動車免許を所持しており、申請時に50歳未満であること、京極町の税金および徴収金を滞納していないこと(町外居住者も対象)、免許等を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、雇用先で除排雪業務への従事を確約すること
■補助対象外となる事項・要件
以下の経費や、要件を満たさなくなった場合は補助の対象外(または返還対象)となります。
- 京極町の税金および徴収金を滞納している個人または企業・代表者
- 教習所等の冬期加算金、交通費、宿泊費、食事代
- 資格取得後3年以内に免許取消し処分を受けた場合
- 資格取得から3年を経過する日までに除排雪業務に従事しなくなった場合
※従事期間の要件に違反した場合は補助金の全額返還が求められます。
【補助対象の免許等】
大型自動車免許、大型特殊自動車免許、および車両系建設機械(整地・運搬・積込み用機械)運転技能講習
※詳細は京極町役場建設課までお問い合わせいただくか、京極町公式ホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town-kyogoku.jp/shigoto-sangyou/jyohaisetsu_untenmenkyo/
- 京極町公式ホームページ(トップページ)
- http://www.town-kyogoku.jp/
- 京極町「しごと・産業」カテゴリページ
- http://www.town-kyogoku.jp/shigoto-sangyou/
申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。電子申請システムに関する情報は見つからず、書類提出による申請となります。詳細は京極町役場建設課管理係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。