園芸施設(ハウス)関連補助事業[(令和7年度)
目的
都市型農業への転換誘導を図り、施設園芸を振興するため、パイプハウス・鉄骨ハウスの建設および機能向上に取り組む農業者に対する補助金です。
申請スケジュール
- 交付申請
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市長が定める期日まで
市長が定める期日までに、所定の申請書および必要書類を提出してください。
共通の必要書類- 事業計画書及び収支予算書
- 市税の完納証明書(構成員全員)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書、領収証等)
- 令和7年度農業経営支援事業補助金:消費税仕入税額控除確認書(様式第3号)
- 令和7年度多賀城市園芸施設建設費等補助金:完納証明書
- 審査・交付決定
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申請受領後
提出された書類に基づき多賀城市長が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。交付決定には条件が付される場合があります。
※事業内容や経費配分の変更、事業の中止・廃止を行う場合は、事前に承認申請書を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容および条件に従って事業を実施します。事業が遅延する場合や遂行困難となった場合は、速やかに報告する必要があります。
なお、「令和7年度農業経営支援事業補助金」に限り、希望がある場合は概算払いによる交付も可能です。
- 実績報告
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事業完了後(市長が定める期日まで)
事業完了後、市長が定める期日までに実績報告書を提出してください。
- 事業実績書及び収支決算書
- その他、市長が必要と認める書類
- 額の確定・交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、適合すると認められた場合に補助金の額が確定します。確定後、補助金が支払われます(概算払いを受けている場合は残額)。
- 事業完了後の報告・義務
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- 状況報告期限:毎年12月末まで
対象となる事業
多賀城市では、都市型農業の振興と農業経営の活性化を図るため、主に以下の2種類の補助事業を令和7年度予算において実施しています。
###1 園芸施設(ハウス)関連補助事業
この事業は、都市型農業への転換を促し、施設園芸を振興することを目的としています。市内の農業者および農業生産団体が、パイプハウスや鉄骨ハウスの建設、または既存施設の機能向上に取り組む際に補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 市内の農業者および農業生産団体
<対象施設の要件>
- 補助対象者が所有または建設する施設であること。
- 補助対象者の自宅または所在地から15キロメートル以内に所在すること(市外に建設する場合は特定事由が必要)。
- 野菜や花きなどの生産施設であること。
- 施設の面積が165平方メートル以上であること。
<補助内容:建設費補助>
- パイプアーチ型(普通型): 新品購入資材費が対象、1平方メートルあたり3,000円上限
- パイプアーチ型(耐雪型): 新品購入資材費が対象、1平方メートルあたり4,200円上限
- 鉄骨屋根型: 資材費および建設費が対象、1平方メートルあたり14,400円上限
- 補助率: 補助対象経費の3分の1以内(交付上限額一律500万円)
- ※宮城県から同一事業に係る補助金を受けた場合は、補助率は総事業費の5分の1以内(上限500万円)
<補助内容:機能向上費補助>
- 対象: 市内農業者が所有する園芸施設の機能を向上させるための費用(新品資材費のみ)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 交付上限額: 10万円
<その他の留意事項>
- 建設費補助、機能向上費補助のいずれも、対象となる施設は165平方メートル以上である必要があります。
- 取得財産の処分には、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、制限が課されます。
- 施行日: 令和7年4月1日
###2 農業経営支援事業(課題解決型)
この事業は、農業の担い手を安定的に確保し、農業の振興及び活性化を図ることを目的としています。積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを行う農業団体等に対し、補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 2戸以上の農業者等で組織された団体
- 代表者が定められていること。
- 構成員の中に、認定農業者、認定新規就農者、または担い手が1名以上含まれていること。
- 構成員の半数以上が市内に居住していること。
<補助内容:実証検証事業>
- 目的: 農業経営上の課題解決に必要な手段の妥当性を検証し、選定する。
- 補助対象経費の例: 研修講師などの報償費、調査研究に必要な経費、試験栽培に必要な機械借上費など。
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内。
- 補助限度額: 50万円。
<補助内容:導入実践事業>
- 目的: 農業経営上の課題の解決に必要な手段を実践する。
- 補助対象経費の例: 機器などの購入費および施設整備費、イベントなどの運営費など。
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
- 補助限度額: 100万円。
<その他の留意事項>
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
- 導入実践事業で機器等を導入した場合、事業完了翌年度から5年間、使用状況報告の義務あり。
- 取得財産の処分には制限あり。
- 施行日: 令和7年4月1日
▼補助対象外となる事業
- 園芸施設(ハウス)関連補助事業における対象外要件
- 市税を滞納している者
- 同一年度内に既にこの補助金の交付を受けている者
- 農業経営支援事業(課題解決型)における対象外要件
- 補助対象者の構成員に市税を滞納している者が含まれる場合
- 同一年度内に既にこの補助金の交付を受けている場合
- 国、県、その他の助成制度から財政的支援を受けている(または受ける見込みがある)場合
- 農業経営支援事業(課題解決型)における補助対象としない経費
- 飲食費および交流会等に要する経費
- 団体の構成員に対する人件費
- 既存機械や機器類の修繕に要する経費
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫などの汎用性の高いものの購入経費
- 園芸用施設の改良や建設に係る経費
- その他、補助対象とすることが適当でないと判断される経費
補助内容
■1 園芸施設(ハウス)関連補助事業
<(1) 建設費補助>
| 建築様式・規格 | 1㎡あたり上限額 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付上限額 |
|---|---|---|---|---|
| パイプアーチ型(普通型) | 3,000円 | 新品購入資材費のみ | 1/3以内 | 500万円 |
| パイプアーチ型(耐雪型) | 4,200円 | 新品購入資材費のみ | 1/3以内 | 500万円 |
| 鉄骨屋根型 | 14,400円 | 資材費および建設費 | 1/3以内 | 500万円 |
<建設費補助の特記事項(県補助金併用時)>
宮城県から同一事業に対して補助金などの交付を受けた場合は、補助金の額は総事業費の5分の1以内となり、上限は500万円となります。
<(2) 機能向上費補助>
- 補助対象費用:園芸施設の機能を向上させるための費用(新品資材費のみ)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:10万円
■2 農業経営支援事業(課題解決型)
<(1) 実証検証事業>
- 内容:農業経営上の課題解決に必要な手段の妥当性を検証し選定する事業
- 補助対象経費:研修講師などの報償費、調査研究経費、試験栽培に必要な機械借上費、その他市長が必要と認める経費
- 補助率:3分の2以内
- 補助限度額:50万円
<(2) 導入実践事業>
- 内容:農業経営上の課題の解決に必要な手段を実際に導入し実践する事業
- 補助対象経費:機械等購入費および施設整備費、イベントなどの運営費、その他市長が必要と認める経費
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:100万円
対象者の詳細
対象となる団体
この補助金の対象となるのは、2戸以上の農業者等で組織された団体であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 代表者の定めがあること
団体として明確な代表者が選出されていることが必須です。 -
2 特定の構成員の含まれていること
団体の構成員の中に、少なくとも1名以上の「認定農業者」、「認定新規就農者」、または「担い手」が含まれている必要があります。 -
3 居住地の要件
構成員の半数以上が、この事業の実施主体である市内に居住している必要があります。
特定の農業者等の定義
上記の要件で挙げられた「認定農業者」「認定新規就農者」「担い手」は、それぞれ以下のように定義されています。
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認定農業者
市内に住所を有する個人または法人、「農業経営基盤強化促進法」に基づき「農業経営改善計画」の認定を受けた者 -
認定新規就農者
市内に住所を有する個人または法人、「農業経営基盤強化促進法」に基づき「青年等就農計画」の認定を受けた者 -
担い手
「地域計画」において、「今後の地域の中心となる経営体」として位置づけられた者、地域農業の中核を担うことが期待される農業経営体
■補助対象とならないケース
上記の要件を満たす団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 市税の滞納:補助対象団体の構成員の中に、市税を滞納している者が一人でも含まれている場合。
- 同一年度内の重複受給:同一年度内において、既にこの農業経営支援事業補助金の交付を受けたことがある場合。
- 他制度との併用:補助対象事業について、国、県、またはその他の助成制度から既に財政的支援を受けている、あるいは受ける見込みがある場合。
公式サイト
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お問合せ窓口
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