公募中 掲載日:2025/09/17

米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
鳥取県|米子市 鳥取県米子市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

米子市の元町通り・本通り商店街の空き店舗を、飲食店やコミュニティスペース等の滞在型施設として活用する事業者や所有者を支援します。トイレや手洗い等の給排水設備の整備費用の一部を補助することで、商店街の利便性と魅力を高め、賑わいの創出と「歩いて楽しいまちづくり」の推進を図ります。

申請スケジュール

米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金は、予算の範囲内での交付となります。事前相談なく事業に着手した場合は補助の対象外となるため、必ず計画段階で米子市経済部商工課(0859-23-5219)へご相談ください。
事前相談
事業計画の段階

事業計画の段階で、必ず米子市経済部商工課へ事前に相談してください。すでに事業に着手している場合や、事前相談なく申請された案件は補助対象外となります。

補助金交付申請
事業着手の20日前まで

補助対象事業を実施しようとする日の20日前までに、以下の必要書類を提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業実施計画書・収支予算書
  • 対象物件の現況図面および写真
  • 工事見積書(工事契約書)等
  • 事業工程表
審査・交付決定
随時

米子市が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「交付決定」の通知が行われます。審査の際、商店街振興組合等へ意見照会が行われる場合があります。

契約・着工・事業実施
交付決定後

交付決定通知を受けてから工事請負契約を締結し、着工してください。事業完了後に工事代金の支払いまでを済ませる必要があります。※給排水設備工事は指定工事事業者が行うものに限ります。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月10日

事業完了日から30日以内、または令和8年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書・収支決算書
  • 賃貸借契約書の写し(入居者の場合)
  • 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)
確定通知・請求・支払い
実績報告後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後、申請者が市へ請求を行い、補助金が支払われます。

対象となる事業

商店街の活性化と魅力的なまちづくりを目指し、空き店舗を滞在型の施設として活用するための改修費用の一部を補助するものです。

■米子市商店街空き店舗活用支援事業

商店街にある空き店舗を、飲食店や物販店などの商業施設、またはコミュニティスペースといった「来街者が滞在できる形態の施設」として活用する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 商店街の空き店舗の所有者
  • 空き店舗に入居する事業者
<対象店舗>
  • 米子市の元町通り商店街(県道米子停車場線〜市道本通り東線)の通りに面している空き店舗
  • 米子市の本通り商店街(市道元町通り線〜一般国道9号線)の通りに面している空き店舗
  • 概ね1年以上店舗として利用されていない状態にある物件
<補助対象要件>
  • 滞在型施設(飲食店、コミュニティスペース等)としての活用
  • 米子市指定業者による給排水設備の新設・増設工事の実施
  • 商店街の通りに面した店先および出入り口の設置
  • 完了後6か月以内の開業および3年以上の継続計画
  • 令和8年2月10日までの実績報告
<補助対象経費>
  • 給排水設備本体および設置部材費
  • 給排水設備、個室、壁などの設置に伴う工事費用
<補助率・限度額>
  • 補助率:3分の2(税抜)
  • 上限額:50万円

▼補助対象外となる事業

以下に該当する者、または事業内容については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる者
    • 暴力団関係者
    • 宗教活動や政治活動を目的とする者
    • 市税等を滞納している者
    • 風俗営業等に関連する事業を行う者
  • 補助対象外となる事業内容・経費
    • DIY(ご自身で行う工事)による工事経費
    • 指定工事事業者(米子市上下水道局指定)以外が行う給排水設備工事
    • 事前相談なく申請された事業、または既に事業に着手している事業
    • 国や他の地方公共団体等から同じ目的で交付を受けている重複経費
    • 補助目的以外(譲渡、交換、撤去、貸付、担保提供等)に使用される設備

補助内容

■米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金

<補助対象者>
  • 空き店舗の所有者
  • 空き店舗に入居する事業者
  • ※暴力団関係者、宗教・政治活動目的、市税等滞納者、性風俗関連営業者は対象外
<補助対象物件>
  • 米子市の「元町通り商店街」または「本通り商店街」の通りに面している物件
  • 概ね1年以上、店舗として利用されていない状態にある物件
<補助対象事業>
  • 活用形態:来店者が滞在できる形態の施設(飲食店、コミュニティスペース等)として活用すること
  • 給排水設備の整備:トイレ等の新設または増設を伴う改修であること(市指定工事事業者が実施)
  • 店舗の構え:商店街の通りに対して店先を構え、来店者のための出入口を設けること
  • 事業継続性:完了後6ヶ月以内に営業開始し、3年以上継続する計画であること
  • 実績報告期限:令和8年2月10日
<補助対象経費>
  • 給排水設備本体および関連部材に係る経費(配管、継手、バルブ等)
  • 個室、壁などの設置に係る経費(トイレ個室設置や壁の改修等)
  • その他市長が必要と認める経費
  • ※消費税、DIY経費、他の補助金等との重複分は対象外
<補助金額>
項目内容
補助率補助対象経費(税抜)の3分の2
上限額1事業者あたり50万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<申請に関する留意事項>
  • 事業着手前の事前相談が必須
  • 給排水工事は米子市指定業者による施工に限定
  • 交付は一事業者につき1回限り
  • 商店街振興組合への事前説明に努めること
  • 予算の範囲内での交付(年度途中終了の可能性あり)
  • 設置した設備の目的外使用・譲渡等の制限あり

対象者の詳細

■補助金の交付対象とならない者(欠格要件)

以下のいずれかに該当する個人や団体は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 暴力団関係者(暴力団員、または暴力団の利益につながる活動を行う者、これらと密接な関係を有する者)
  • 宗教活動または政治活動を目的とする者
  • 米子市市税等の滞納者(市税等を滞納し、納付について著しく誠実性を欠くと判断される者)
  • 性風俗関連特殊営業またはこれに関連する接客業務受託営業を行う者

※「米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱」第2条の規定等に基づき判断されます。

【留意事項】
・一つの補助事業者につき、本補助金の交付を受けることができるのは1回限りです。
・事業計画の段階で、事前に米子市役所商工課へ相談することが必要です。相談がない場合や、すでに事業に着手している場合は対象外となることがあります。

お問い合わせ:米子市役所商工課(電話:0859-23-5558 または 0859-23-5219)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yonago.lg.jp/45845.htm
米子市公式ホームページ
https://www.city.yonago.lg.jp/
米子市ふるさと納税サイト
https://yonago.tax-furusato.jp/
米子市例規集
https://reiki.city.yonago.lg.jp/reiki/reiki.html

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして米子市役所商工課へ提出する必要があります。申請をご検討の際は、事前に商工課へ相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

米子市役所 商工課(米子市経済部 商工課 商工振興担当)
TEL:0859-23-5558, 0859-23-5219, 0859-23-5217
FAX:0859-23-5354
Email:shoko@city.yonago.lg.jp
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
市役所本庁舎 2階
商工課
本補助金の活用を検討されている場合は、計画されている段階で事前にご相談いただくことが強く推奨されています。すでに事業に着手されたものや、事前相談なく申請された案件は補助の対象外となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。