奄美市 創業・事業拡大支援事業補助金(農林水産・観光分野の利子補給・令和7年度)
目的
奄美市内における農林水産業や観光業の重点分野において、新たに創業する方や事業拡大を図る事業者に対して、奄美群島振興開発基金から借り入れた資金の利子を補給することで、金利負担の軽減を図ります。これにより、地域経済の「稼ぐ力」の向上と、事業の持続的な成長や活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
手続きの多くは奄美基金が代行して行いますが、事業者は定められた期間内に必要書類(納税証明書や確定申告書など)を奄美基金へ提出する必要があります。
- 奄美基金への委任・認定申請
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融資申し込みの前段階
補助金の交付を希望する事業者は、奄美基金に対して「委任状及び振替承諾書」を提出し、申請手続きを委任します。
- 認定申請(初回のみ): 奄美基金が事業者に代わって市長へ認定申請書を提出します。
- 提出書類: 委任状、認定申請書、確認書類、返済予定表(またはシミュレーション)等。
- 対象融資の実行期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2029年03月31日
補助金の対象となる融資は、令和7年4月1日以降に借入申込を行い、令和11年3月31日までに実行されたものが対象です。
- 利子補給期間: 融資実行日から3年間が対象となります。
- 貸付限度額: 1事業者あたり4,000万円まで。
- 交付申請(毎年1回)
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毎年1月末日(または6月末日)
利子が発生した期間に応じて、毎年交付申請が必要です。
- 1月1日〜12月末日発生分: 翌年1月末日までに申請
- 令和14年1月〜3月発生分: 令和14年6月末日までに申請
※事業者は納税証明書や確定申告書の写し(初回/事業拡大時)を奄美基金へ提出する必要があります。
- 交付決定・利子補給金請求
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- 請求期限(例:令和7年分):2026年02月28日
市長から交付決定通知を受けた奄美基金が、実際に支払われた利子に基づき補助金を請求します。
- 1月1日〜12月末日支払分: 翌年2月末日までに請求
- 令和14年1月〜3月支払分: 令和14年7月末日までに請求
- 補助金の交付(事業者への支払い)
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請求・審査後速やかに
市長から補助金が奄美基金へ交付された後、奄美基金から事業者へ利子補給金が支払われます。
最後に奄美基金が市長へ支払い証明を提出し、年度末(3月31日)までに最終的な補助金額が確定されます。
対象となる事業
「奄美市稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金制度」は、奄美群島における特定の分野の「稼ぐ力」を強化し、その分野で新たに事業を始める方(創業)や既存事業を拡大する方に対して、借り入れた資金の利子を補給することで金利負担を軽減することを目的とした制度です。
■A 創業する事業
奄美市内で新たに事業を始める方が対象となります。
<対象となる事業分野>
- 農林水産業
- 観光業
<補助対象要件>
- 奄美市内で新たに事業を始める方であること
- 補助金の支給期間終了後も継続して運営される見込みがある場合に限る
<利子補給率>
- 約定利率または年率2%のいずれか低い率
<対象となる融資の条件>
- 融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金からの融資
- 資金使途:設備資金または運転資金
- 貸付方法:証書貸付
- 期間:令和7年4月1日以降に借入申込が行われ、かつ令和11年3月31日までに実行された資金
<補助金制度の限度額・期間>
- 貸付限度額:1事業者あたり最大4,000万円
- 利子補給期間:融資実行日から最長3年間(償還期間が3年より短い場合は償還終了まで)
■B 事業の拡大を行う事業
奄美市内で既存の事業を拡大する方が対象となります。
<対象となる事業分野>
- 農林水産業
- 観光業
<補助対象要件>
- 奄美市内で既存の事業を拡大する方であること
- 売上高の増加、または付加価値額(営業利益と減価償却費の合計額)の増加が見込まれること
- 拡大する事業が補助金の支給期間終了後も継続して運営される見込みがあること
<利子補給率>
- 約定利率または年率1%のいずれか低い率
<対象となる融資の条件>
- 融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金からの融資
- 資金使途:設備資金または運転資金
- 貸付方法:証書貸付
- 期間:令和7年4月1日以降に借入申込が行われ、かつ令和11年3月31日までに実行された資金
<補助金制度の限度額・期間>
- 貸付限度額:1事業者あたり最大4,000万円
- 利子補給期間:融資実行日から最長3年間(償還期間が3年より短い場合は償還終了まで)
補足事項
●元金据置期間の配慮
奄美基金は、事業者からの要請に応じて、3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮することが義務付けられています。
●他の補助事業との併用
他の補助事業との併用も可能ですが、その補助事業が国の予算を財源とするものでない場合に限られ、補助金の総額が当該融資の利子分を超えることはできません。
▼補助対象外となる事業・融資・事業者
以下のいずれかに該当する事業、融資、または事業者は本補助金の対象となりません。
- 対象外となる融資の条件
- 信用保証協会等の保証付融資。
- 既存の借入金を借り換えるための融資(借換融資)。
- 延滞利息分。
- 対象外となる事業者の要件(適用除外)
- 奄美基金または全国の信用保証協会から代位弁済を受けており、求償債務が残っている、またはその完済から6ヶ月が経過していない者(およびその代表者である法人)。
- 奄美基金または保証協会に対し、求償権の保証人として保証債務を負っている者(およびその代表者である法人)。
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(初回不渡りから6ヶ月を経過していない者を含む)。
- 会社更生法、民事再生法、破産法などの法令に基づく法的手続き中、または任意整理手続き中の者。
- 会社法に規定する休眠会社。
- 3ヶ月以上休業している者(事業所の改築・改装による休業の場合は6ヶ月以上休業している者)。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者。
- 暴力団または暴力団が経営・関与している者。
- 奄美市の市税等を滞納している者。
補助内容
■創業・事業拡大支援事業補助金
<融資条件および限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資方法 | 証書貸付による融資のみ |
| 対象外融資 | 保証付融資、借換融資 |
| 貸付限度額 | 1事業者あたり4,000万円 |
<補助対象期間(いずれか短い方)>
- 融資の実行日から償還終了までの期間
- 融資の実行日から3年後の応当日の前日まで(期間終了日)
<利子補給率(約定利率と比較していずれか低い率を適用)>
| 対象区分 | 上限年率 |
|---|---|
| 創業する者 | 年率 2% |
| 事業の拡大を行う者 | 年率 1% |
<補助額の計算と支払い>
- 毎年1月1日から12月末日までの支払約定利子の合計額(延滞利息は除く)
- 期間終了日が月途中の場合は日割り計算を適用
- 申請までに利子の支払いが確認できた場合に限り補助対象とする
<元金据置期間の配慮>
奄美基金は、事業者からの要請に応じて3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮するものとする。
<他の補助制度との併用>
国の予算を財源とする事業を除き、併用可能。ただし補助金総額は当該融資の利子分を超えない範囲とする。
<適用除外(補助対象外となる者)>
- 奄美基金や信用保証協会への求償債務が残っている、または完済から6ヶ月未満の者
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(不渡り後6ヶ月未満を含む)
- 法的整理(会社更生・民事再生・破産等)の手続き中、または任意整理中の者
- 休眠会社または3ヶ月以上(改築等は6ヶ月以上)休業している者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
- 暴力団またはその関係者が経営に関与している者
- 市税等を滞納している者
対象者の詳細
補助対象となる者の基本的な要件
奄美群島の重点分野である「農林水産業」または「観光業」において創業または事業拡大を行う事業者のうち、以下の要件を全て満たす必要があります。
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事業分野
農林水産業または観光業のいずれかの分野で事業を行っていること -
融資の受け入れ
独立行政法人奄美群島振興開発基金から「証書貸付による融資(設備資金または運転資金)」を受けていること、※保証付融資および借換融資は対象外 -
事業の形態
奄美市において創業する者(支給終了後も事業継続が見込まれる場合に限る)、奄美市において事業の拡大を行う者(売上高または付加価値額の増加が見込まれ、支給終了後も事業継続が見込まれる場合に限る)
対象となる融資の条件
補助の対象となる融資には、期間、限度額、利率に関する以下の条件があります。
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借入申込・実行期間
借入申込:令和7年4月1日以降、実行期間:令和11年3月31日まで -
貸付限度額
1事業者あたり4,000万円まで -
利子補給期間
融資実行日から3年間 -
利子補給率
創業する者:約定利率または年率2%のいずれか低い率、事業の拡大を行う者:約定利率または年率1% deのいずれか低い率
■補助対象とならない者(適用除外)
基本要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。
- 奄美基金または全国の信用保証協会に対する求償債務が残っている者、または完済から6ヶ月を経過していない者(法人の代表者を含む)
- 奄美基金または信用保証協会に対して求償権の保証債務を負っている者(法人の代表者を含む)
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(第1回目の不渡りから6ヶ月以内を含む)
- 会社更生法、民事再生法、破産法等に基づく法的手続き申立中または任意整理手続き中の者
- 休眠会社、または3ヶ月以上(改築等による場合は6ヶ月以上)休業している者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
- 暴力団、または暴力団が経営に関与している者
- 奄美市の市税等を滞納している者
※この制度を利用するためには、上記の要件を満たすことに加え、融資を行う金融機関による個別の審査があります。
※審査内容によっては、希望に添えない場合がありますのでご留意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.amami.lg.jp/shosui/kinyuu/kasegutikaranokoujou.html
- 奄美市公式サイト(総合トップページ)
- http://www.city.amami.lg.jp/index.html
本補助金制度には特定の電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、各種様式をダウンロードして提出する形式となっています。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。