奄美市にぎわうまちづくり支援事業補助金(令和7年度・後期分)
目的
奄美市内の中心市街地で活動する商工団体やNPO法人等に対して、地域のにぎわい創出や経済活力の向上を図るため、活性化イベントの開催や空き店舗を活用したチャレンジショップ運営等に要する経費の一部を補助します。多様な組織による自主的なまちづくり活動を支援することで、中心市街地の活性化と魅力向上を促進することを目的としています。
申請スケジュール
予算がなくなり次第、申請受付は終了となるため、お早めの申請をお勧めします。また、事業の実施時期(前期・後期)によって申請期間が異なるためご注意ください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月15日
- 申請締切:2026年02月27日
事業着手前に、必要な書類を揃えて奄美市商工政策課へ提出してください。
- 前期分(4月〜9月実施):令和7年4月15日〜令和7年8月29日
- 後期分(10月〜3月実施):令和7年9月1日〜令和8年2月27日
※申請は1団体につき各年度1回限りです。
- 審査
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随時
提出された申請書類に基づき、奄美市にて事業計画の妥当性や予算の適正性について審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査後随時
審査通過後、市から「交付決定通知」が送付されます。
※必ずこの通知が届いた後に事業に着手してください。決定前に支出した経費は補助対象外となります。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間中
交付決定に基づき事業を実施します。内容に変更や減額が生じる場合は、速やかに「変更交付申請」を行ってください(増額は認められません)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内
事業完了および経費支払の終了後、30日以内に実績報告書、領収書の写し、収支精算書などを提出してください。
- 交付確定・請求
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報告書確認後
市が実績報告書を審査し、適正と認められれば「交付確定通知」が送付されます。通知を受けた後、市へ「交付請求書」を提出してください。
- 補助金交付
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請求後随時
提出された交付請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中心市街地の活性化と経済活力の向上を図ることを目的として、中心市街地またはマリンタウン地区で実施されるまちづくりや産業振興、賑わい創出に資する事業を支援します。
■奄美市にぎわうまちづくり支援事業
商店街振興組合や商工会議所、地域のまちづくりに取り組む民間事業者等が、特定の地区で実施する以下の事業を対象とします。
<補助対象となる事業内容>
- まちの活性化を図るイベントや取り組みの開催(不特定多数を対象とした賑わい創出)
- 中心市街地をチャレンジ、活躍の場として位置付けて実施する事業(空き店舗を活用したチャレンジショップの運営など)
- その他市長がまちのにぎわいづくりに資すると認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金(講師、出演者)
- 賃金(警備員の人件費等)
- 旅費(講師招聘費等)
- 消耗品費(1件3万円以下)
- 燃料費・光熱水費(チャレンジショップ運営用)
- 印刷製本費(講演会資料、チラシ等)
- 通信運搬費
- 手数料・保険料
- 広告宣伝費(新聞折り込み、ラジオ広告等)
- 委託料(音響PA、デザイン、映像制作等)
- 使用料・賃借料(会場代、チャレンジショップ店舗家賃等)
- 原材料費(PR商品制作費)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:20万円
<申請期間(補助事業実施期間)>
- 前期分(4月〜9月実施事業):令和7年4月15日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
- 後期分(10月〜3月実施事業):令和7年9月1日(月曜日)から令和7年2月27日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 内容に関する除外事項
- 参加者の意識醸成を主な目的とするセミナーやシンポジウムなど。
- 経費に関する除外事項
- 個人や団体の資産になると認められる経費。
- 販売を目的とする経費。
- 事業で使用したものと明確に区分できない経費。
- 補助金の交付決定前に支出された経費(決定日以前に支出されたものは対象外)。
- 備品購入費。
- 団体に関する除外事項(不適当な団体)
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体。
- 特定の公職者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体。
- 暴力団またはその構成員の統制下にある団体。
補助内容
■奄美市にぎわうまちづくり支援事業補助金
<補助対象事業>
- まちの活性化を図るためのイベントや取り組みの開催
- 中心市街地をチャレンジ・活躍の場として位置付けて実施する事業(空き店舗等活用など)
- 集客効果を高めるためのイベントまたは取り組みの開催
- 専門家の招聘
- まちの魅力を伝える広報活動事業
- その他、奄美市長がまちのにぎわいづくりに資すると認めた事業
<補助対象者>
- 商工団体等(商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合等)
- 民間事業者(特定非営利活動法人等)
- 市内に主たる事業所を有すること
- 定款や規約等を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
<補助対象経費>
- 報償費(講師・出演者への謝礼)
- 賃金(警備員人件費等)
- 旅費(講師招聘費用等)
- 消耗品費(3万円以下のもの)
- 燃料費、光熱水費(チャレンジショップ運営費等)
- 印刷製本費(資料・チラシ等)
- 通信運搬費
- 手数料・保険料
- 広告宣伝費(新聞・ラジオ等)
- 委託料(音響PA、デザイン、映像制作等)
- 使用料・賃借料(会場代、店舗家賃等)
- 原材料費(PR商品制作等)
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者の詳細条件
奄美市にぎわうまちづくり支援事業補助金の対象となるのは、中心市街地におけるにぎわいづくりや経済活力の向上を目指して、まちづくりや産業振興に取り組む団体です。以下の全ての条件を満たす必要があります。
※空き店舗等を活用してチャレンジショップを実施する取り組みに関しては、「商工団体等であること」という条件は適用されません。
※実行委員会形式で事業を行う場合は、補助対象者が必ず実行委員として参画していることが必須条件となります。
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1 商工団体等であること
商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合、民間事業者(特定非営利活動法人(NPO法人)など)、市長がまちのにぎわいづくりに貢献すると認めた者 -
2 市内に主たる事業所を有する団体であること
奄美市内にその主要な事業所や活動拠点を持っていること -
3 定款や規約等をもち、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
定款や規約といった明確な規則を有していること、事業の責任者が明確に定められていること、他の組織や個人から独立した経理処理を行っていること
■補助対象外となる団体
補助金の公平性・公共性を保つため、以下のいずれかの活動を目的とする団体や、特定の影響下にある団体は補助対象外となります。
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治活動を目的とする団体
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
- 暴力団またはその構成員の統制下にある団体
これらの条件をすべて満たす団体が、奄美市のにぎわいづくりに資する事業を実施する際に、この補助金を活用することができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amami.lg.jp/shosui/chushinshigaichi/nigiwau/nigiwau.html
- 奄美市公式サイト
- http://www.city.amami.lg.jp/
- 奄美市にぎわうまちづくり支援事業補助金 詳細ページ
- http://www.city.amami.lg.jp/shosui/chushinshigaichi/nigiwau/nigiwau.html
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お問合せ窓口
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