三次市 ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援補助金
目的
三次市内で農業を営む個人・法人に対し、農地管理における労働負担の軽減と耕作放棄地の発生防止を図るため、ラジコン草刈機や法面草刈機の購入費の一部を補助します。重労働である畦畔や法面の草刈り作業を省力化することで、農地の適切な維持管理と持続可能な農業経営の実現を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
申請を希望される場合は、まず三次市役所本館4階にある農政課の窓口、または各支所で直接ご相談ください。具体的な申請方法や必要書類についての説明を受けることができます。
- 補助金の交付申請
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要問い合わせ
「三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添付して市長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 営農計画書の写し等、農地情報の確認書類
- 見積書等、補助対象経費を確認できる資料
- 個人情報閲覧に関する同意書(世帯員全員分)
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
提出された申請書類が厳正に審査されます。適切と認められれば補助金額が決定し、「三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に届きます。
※交付決定前に事業に着手(購入等)することはできません。
- 事業実施と実績報告
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事業完了後、速やかに
補助対象となる草刈機の購入・導入を完了させた後、速やかに「三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」を提出します。
添付書類:- 収支決算書
- 領収書または納品書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 金額確定・補助金請求
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実績報告後
市長は報告内容を審査(必要に応じて現地検査)し、補助金額を確定させ「交付確定通知書(様式第6号)」を送付します。通知を受けた後、遅滞なく「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
三次市が実施している「三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金」は、農地の管理における労働負担の軽減と、耕作放棄地の発生防止、農地の維持を目的とした事業です。農地を管理する上で大きな負担となっている畦畔や法面の草刈り作業を効率化・省力化するための機械購入費用の一部を補助します。
■1 ラジコン草刈機
送受信機を用いて無線で遠隔操作ができる、新品のラジコン草刈機の導入を支援します。
<補助対象機材の要件>
- 操作方法:送受信機を用いて無線で遠隔操作ができるものであること
- 主な用途:農地を管理する上で不可欠な畦畔や法面などの草刈りを主目的としていること
- 製造・販売:メーカーによって製造され、一般市場で販売されている製品であること
- 1つの経営体につき1台限りかつ新品であること
<主な補助要件>
- 申請者が管理する市内の農地の登記面積の合計が300アール以上であること
<補助金額>
- 補助率:対象経費(消費税等を除く)の3分の1以内
- 上限額:50万円(千円未満の端数は切り捨て)
■2 法面草刈機
エンジンなどの動力によって自走できる、新品の法面草刈機の導入を支援します。
<補助対象機材の要件>
- 動力と走行:エンジンなどの動力によって自走できるものであること
- 主な用途:農地を管理する上で不可欠な畦畔や法面などの草刈りを主目的としていること
- 製造・販売:メーカーによって製造され、一般市場で販売されている製品であること
- 1つの経営体につき1台限りかつ新品であること
<主な補助要件>
- 申請者が管理する市内の農地の登記面積の合計が30アール以上であること
<補助金額>
- 補助率:対象経費(消費税等を除く)の5分の1以内
- 上限額:5万円(千円未満の端数は切り捨て)
■共通 共通要件・遵守事項
すべての申請者が満たすべき条件および補助金受給後の義務です。
<補助対象者の条件>
- 三次市内に居住し、市内の自己所有農地または利用権設定農地において農業経営を行っていること
- 今後も継続して農産物を出荷・販売する意欲があること
- 市税や料等を完納していること(法人の場合は法人、個人の場合は世帯員全員)
<事業完了後の遵守事項>
- 補助対象事業を完了した年度の翌年度から起算して3年以上は、農作物の栽培を継続すること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の機器の導入や条件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 乗用草刈機の導入(法面草刈機であっても、乗用タイプは対象外となります)
- 新品ではない機器の購入(中古品は対象外)
- 1つの経営体につき、同一区分の2台目以降の購入
- 市税や料等を完納していない者による申請
補助内容
■A ラジコン草刈機
<補助対象機械の定義>
- 送受信機を用いて無線で遠隔操作できる新品の機械であること
- 農地を管理する上で必要な畦畔、法面などの草刈りを主目的としていること
- メーカーが製造し、一般に販売されている製品であること
<補助内容および要件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象要件 | 申請者が管理する市内の農地の登記面積合計が300アール(3ヘクタール)以上であること |
| 補助率 | 補助対象経費(消費税等を除く)の3分の1以内 |
| 補助上限額 | 単年度50万円 |
| 導入台数制限 | 1つの農業経営体につき1台まで |
<共通の補助対象者要件>
- 三次市内に居住し、市内の農地で農業経営を行っており、今後も継続する意思がある者
- 世帯員全員または法人が市税・料などを完納していること
■B 法面草刈機
<補助対象機械の定義>
- エンジンなどの動力により自走できる新品の機械であること(乗用は除く)
- 農地を管理する上で必要な畦畔、法面などの草刈りを主目的としていること
- メーカーが製造し、一般に販売されている製品であること
<補助内容および要件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象要件 | 申請者が管理する市内の農地の登記面積合計が30アール(0.3ヘクタール)以上であること |
| 補助率 | 補助対象経費(消費税等を除く)の5分の1以内 |
| 補助上限額 | 単年度5万円 |
| 導入台数制限 | 1つの農業経営体につき1台まで |
<遵守事項>
- 事業完了年度の翌年度から起算して3年以上は農作物の栽培を継続すること
- 帳簿・書類を事業完了翌年度から5年間保存すること
- 法定耐用年数(7年)を経過するまでは処分しないこと
対象者の詳細
基本的な農業経営に関する要件
補助対象者は、三次市の農業振興に貢献し、持続的な農業経営を目指す個人または法人であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
居住地
三次市内に居住していること。 -
農地の状況と農業経営
市内にある自己所有の農地、または利用権設定を行っている農地において、現在実際に農業経営を行っていること。 -
継続性
今後も継続して農産物の出荷・販売を行う意向があること。
市税等の完納要件
補助金の交付を申請する時点で、以下の区分に応じて、納付期限が到来している市税や料金等(市税等)を全て完納している必要があります。
-
個人の場合
申請者を含む世帯員全員(同じ住民票に記載されている方)が市税等を完納していること。 -
法人の場合
当該法人が市税等を完納していること。
個人申請における詳細と同意書
個人の申請においては、補助金交付要件の審査(市税等の完納状況や住民基本台帳の情報確認)のため、以下の対応が必要です。
-
個人情報閲覧に関する同意書
申請時に「個人情報閲覧に関する同意書」の提出が必須です。、世帯員全員(成人のみ)の記名と押印が必要となります。
※法人が申請者の場合は、同意書の記入や提出は不要です。
※申請方法や具体的な手続きについては、三次市農政課(本館4階)の窓口、または各支所で相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/32050.html
- 三次市公式サイト
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
- 三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金 ページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/miyoshicity-radio-control-lawn-mower-support-project.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請については、農政課(本館4階)の窓口もしくは各支所でご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。