令和7年度 小千谷市商工業振興補助金(開業・商品開発・販路開拓等)
目的
小千谷市内の中小企業者や個人事業主、商店街振興組合等に対し、新規開業や人材育成、地場産品開発、販路開拓、商店街の活性化といった多角的な事業活動を支援します。市内の商工業の活性化と持続的な発展、競争力強化を図るため、各経営ステージに応じた設備導入や研修受講、展示会出展等の経費の一部を補助することで、地域経済の成長を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業開始前(随時)
最優先のステップです。事業内容が補助対象となるか、必要書類は何かについて、必ず事前に小千谷市商工振興課までお問い合わせください。
- 電話番号:0258-83-3556
- 所在地:市役所本庁舎3階
- 申請書類の準備・提出
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- 公募開始:2025年04月01日
令和7年度の受付は4月1日から開始されます。以下の書類等を揃えて提出してください。
- 交付申請書(各事業指定の様式)
- 事業計画書・収支計画書
- 市税の完納を証明する書類(納税証明願など)
- その他、事業に応じた見積書や図面など
- 審査・交付決定
-
申請後、順次
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)を開始してください。
- 事業実施・実績報告・交付
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事業完了後
補助事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。市による内容確認後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
小千谷市では、地域の商工業の活性化を目的として、出店・開業から人材育成、商品開発、販路開拓、さらには商店街の魅力向上まで、幅広い分野をカバーする補助金制度を設けています。
■1 出店・開業促進事業
小千谷市内での新たな事業の開始、既存事業の拡大、または事業承継を支援し、地域の経済活動を活性化することを目的としています。
<対象者>
- 開業:新たに事業を始める個人(特定創業支援等事業による支援を受けること)や、市外から市内に事業所を新設する事業者
- 事業拡大:市内で既に事業を営む事業者が、既存事業所を継続しつつ、市内に新たな事業所を設置する場合(既存事業所の増築は対象外)
- 事業承継:市内で5年以上事業を営む中小企業者から別の者が事業を引き継ぎ、継続して運営する場合
- 納期限の到来した市税等を完納していること
<補助対象経費>
- 事業所の新築または改装にかかる費用(外装・内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、その他これらに類する工事費用)
- ※消費税、地方消費税、振込手数料を除く
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限(開業):60万円
- 上限(事業拡大・事業承継):30万円
- 加算(商店街区域の空き店舗等利用):50万円加算
- 加算(中心市街地区域の空き店舗等利用):40万円加算
■2 中小企業研修補助事業
市内に事業所を持つ中小企業の従業員等の人材育成を支援し、企業の競争力向上を図ることを目指しています。
<対象者>
- 製造業、建設業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
<補助対象経費>
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校、または公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)が実施する研修の受講料
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 上限:5万円(研修ごとに1事業所あたり1人まで)
■3 地場産品開発支援事業
小千谷市の地場産品の開発や改良を支援し、地域経済の活性化と魅力向上に貢献することを目的とした事業です。
<対象者・条件>
- 市内に事業所があり、1年以上事業を営む食料品・雑貨等製造事業者(中小企業者)
- 「おぢやブラッシュアップ相談会」または「新潟県よろず支援拠点」において相談支援を受けていること
- 市税を完納していること
<対象品>
- 自社製品として販売する地場産品(加工用部品や受託製造商品は対象外)
- おぢやファンクラブ推奨品(または予定品)
- 小千谷市ふるさと納税返礼品(または予定品)
<補助額・経費>
- 新商品の開発(試作費・広告費・デザイン料):2/3以内、上限30万円
- 既存商品の改良(試作費・広告費):2/3以内、上限20万円
- 推奨品または返礼品の改良(デザイン料):1/2以内、上限10万円
■4 小千谷市ものづくり研究・開発支援事業
学術機関との連携を通じて、付加価値の高い新製品開発に取り組む中小企業等を支援し、ものづくり産業の振興を図る事業です。
<対象事業>
- 学術機関(大学、高専、県の研究機関等)と連携した、新たな技術研究や新製品開発
<補助対象経費>
- 謝金、研修費及び指導費、原材料費、外注費、委託費、調査費、消耗品費など
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限:100万円(同一事業について3年度が限度)
■5 国内・海外販路開拓支援事業補助金
市内の製造業や情報サービス業が、国内外での販路開拓や販売促進のために展示会等に出展する活動を支援します。
<対象者>
- 市内に事業所があり1年以上事業を営む製造業または情報サービス業
<補助対象経費>
- 出展料金(小間料・登録料)、設営・装飾費、オンライン商談用機器レンタル費、輸送費用など
- 対象経費の合計が10万円以上であること
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限(国内):20万円(事業協同組合の場合は50万円)
- 上限(海外):50万円
■6 EC(電子商取引)活用支援事業
中小企業者がEC(電子商取引)機能を導入・拡充し、またはECモールへ出店する取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- EC機能の導入・拡充、またはECモール(Amazon、楽天市場等)への出店にかかる経費
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限:10万円
■7 魅力ある商店街づくり支援事業
商店街振興組合や商店会等が実施する、にぎわい創出に繋がる取り組みを支援します。
<対象者>
- 市内商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店会、小千谷商工会議所
<補助対象経費>
- 印刷費、広告宣伝費、備品の購入費、委託費、環境整備費など
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・内容による除外:
- 既存事業所の増築(出店・開業促進事業における事業拡大の場合)。
- 風俗営業等の規制対象事業や暴力団関係事業。
- 加工用部品や受託製造商品(地場産品開発支援事業)。
- その場で販売することを主目的とした展示会(販路開拓支援事業)。
- 広く一般に公開されていない展示会。
- 申請のタイミングや予算による除外:
- 事業実施後の申請(申請書類提出前に事業を開始している場合)。
- 予算に達した後に申請された事業。
- 公的制度との調整:
- 国や県等から同様の補助金等の交付を受ける場合、その金額分は補助対象経費から除外されます。
- 対象外経費:
- 消費税、地方消費税、および振込手数料。
補助内容
■1 出店・開業促進事業
<対象者>
- 開業:新たに事業を開始する者(特定創業支援等事業の支援が必要)または市外事業者が市内に新設する場合
- 事業拡大:市内で既存事業所を継続しつつ、新たに別の事業所を設置する場合
- 事業承継:市内で5年以上事業を営む中小企業者から事業を引き継ぐ場合
<補助額・補助率>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 開業する者 | 1/2以内 | 60万円 |
| 事業拡大する者 | 1/2以内 | 30万円 |
| 事業承継する者 | 1/2以内 | 30万円 |
■2 中小企業研修補助事業
<対象者の基準(中小企業者)>
| 業種 | 資本金・従業員数基準 |
|---|---|
| 製造業、建設業等 | 3億円以下 または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 または 100人以下 |
<補助額>
補助対象経費(受講料)の1/3以内で、上限は5万円(1研修につき1事業所1名まで)
■3 地場産品開発支援事業
<事業区分ごとの補助内容>
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 対象経費 |
|---|---|---|---|
| 新商品の開発 | 2/3以内 | 30万円 | 試作費、広告費、デザイン料 |
| 既存商品の改良 | 2/3以内 | 20万円 | 試作費、広告費 |
| 推奨品・返礼品の改良 | 1/2以内 | 10万円 | デザイン料 |
■4 小千谷市ものづくり研究・開発支援事業
<補助額>
補助対象経費の1/2以内で、上限は100万円(同一事業について3年度まで)
■5 国内・海外販路開拓支援事業補助金
<開催地別補助上限>
| 開催地 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 国内(一般) | 1/2以内 | 20万円 |
| 国内(事業協同組合等) | 1/2以内 | 50万円 |
| 海外 | 1/2以内 | 50万円 |
■6 EC(電子商取引)活用支援事業
<補助額>
補助対象経費(導入・拡充・出店経費)の1/2以内で、上限は10万円
■7 魅力ある商店街づくり支援事業
<補助額>
補助対象経費の1/2以内で、上限は50万円
■特例措置
●AD-1 空き店舗等利用による補助上限額引上げの特例
<空き店舗等利用加算額>
| 所在区域 | 加算額 |
|---|---|
| 商店街区域 | 50万円 |
| 中心市街地区域 | 40万円 |
対象者の詳細
申請者全般に求められる基本要件
全ての事業において、申請者は事業計画書を通じて以下の基本的な情報を提出する必要があります。
-
申請者の基本情報
氏名・フリガナ(法人は法人名と代表者氏名)、生年月日、住所(郵便番号を含む)、連絡先(電話、FAX、E-mail) -
事業形態および内容
事業経験の有無と内容、事業形態(個人事業、法人設立、NPO法人、その他)、事業計画の概要(事業所名、実施場所、主たる業種、開業予定日、許認可等)、営業スケジュール(曜日、営業時間)、雇用予定人数(正社員、パート・アルバイト)、見込まれる事業効果(市内への波及効果、成長性)
出店・開業促進事業
市内で新たに事業を開始、拡大、または承継する者を対象とします。市税などを完納していることが共通の条件です。
-
1 開業
現在事業を営んでいない個人が、特定創業支援等事業による支援を受けて新たに事業を開始する場合、既に市外で事業を営んでいる事業者が、市内に新たに事業所を設置する場合 -
2 事業拡大
既に市内で事業を営む事業者が、既存事業を継続しつつ、市内で新たに別の事業所を設置する場合 -
3 事業承継
市内で5年以上事業を営む中小企業者から、別の者がその事業を承継し、継続して事業を実施する場合
中小企業研修補助事業
市内に事業所を有する法人または個人で、以下の業種ごとの基準に該当する事業者を対象とします。
-
A 製造業、建設業等
資本金3億円以下、または従業員300人以下 -
B 卸売業
資本金1億円以下、または従業員100人以下 -
C 小売業
資本金5千万円以下、または従業員50人以下 -
D サービス業
資本金5千万円以下、または従業員100人以下
地場産品・ものづくり・販路開拓・EC活用事業
各事業ごとに、主に市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者等を対象としています。いずれも市税の完納が必須です。
-
地場産品開発支援事業
食料品事業者または雑貨等製造事業者であること、「おぢやブラッシュアップ相談会」または「新潟県よろず支援拠点」での相談支援を受けていること -
ものづくり研究・開発支援事業
学術機関(大学、高専、高校、県研究機関等)と連携して新製品開発を行う中小企業者等 -
国内・海外販路開拓支援事業
製造業または情報サービス業者であること、展示会等(オンライン含む)への出展事業であること(※直接販売目的や非公開の展示会は対象外) -
EC活用支援事業
EC機能の導入・拡充、またはECモール(Amazon、楽天市場等)への出店を行う中小企業者
【注意事項】
・令和7年4月1日(火曜日)から受付を開始します。
・各補助金は予算額に達した時点で受付を終了します。
・制度の条件や必要書類の確認のため、事業開始前(申請書提出前)に必ず小千谷市商工振興課までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syoko/hojyokin.html#c
- 小千谷市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/
- 小千谷市役所 お問い合わせフォーム
- https://www.city.ojiya.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=86032
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