公募中 掲載日:2025/10/17

山ノ内町テレワークオフィス開設支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
108万円
申請期限
随時
長野県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山ノ内町外の法人や個人事業主に対して、町内の空き家等を活用したテレワークオフィスの開設を支援します。新たなビジネスや雇用の創出、移住の促進を図ることで、地域経済の活性化と持続的な発展を目指します。施設の購入・改修費、賃借料、通信費などの経費の一部を補助することで、町内での柔軟な働き方の導入と地域資源の有効活用を後押しします。

申請スケジュール

本事業は複数年度(最長4年間)にわたる支援を前提とした制度です。初年度の申請時に3年間の全体計画を提示する必要がある点にご注意ください。また、具体的な公募期間や締切日については、提供された資料内に明記されていないため、最新情報は山ノ内町の担当窓口へご確認ください。
事前準備と計画策定
随時

補助金の申請にあたり、以下の準備を行います。

  • 全体計画の策定:初年度の申請時に、3年間の全体経費を含む事業計画を作成します。
  • 必要書類の収集:会社の定款、登記事項証明書、個人事業主の証明書、空き家等の権利関係書類(登記簿・賃貸借契約書)、現況写真、図面などを準備します。
交付申請・交付決定
不明(要問い合わせ)

山ノ内町に対して補助金の交付申請を行います。審査を経て適当と認められると、山ノ内町から「交付決定通知(指令番号)」が発行されます。交付決定を受ける前に事業に着手することはできません。

事業の実施
交付決定後

交付決定を受けた内容に基づき、テレワークオフィスの開設作業(空き家等の改修、設備の設置など)を進めます。事業実施中に発生した経費の明細や見積書、領収書等は実績報告時に必要となるため、適切に保管してください。

実績報告
  • 実績報告書の提出:事業完了後速やかに

事業完了後、「山ノ内町テレワークオフィス開設支援事業補助金実績報告書(様式第6号)」を提出します。

  • 毎年提出:テレワークオフィス開設経費明細、見積書等
  • 変更時のみ提出(2年目以降):定款、登記事項証明書、図面、権利関係書類など
補助金の交付(振込)
実績報告の審査後

提出された実績報告書を町が審査し、内容が適正であると認められると、補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

町外の法人や個人事業主を対象に、町内での新たなビジネス創出と雇用促進、移住者の増加を図ることを目的として、町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する際の経費の一部を補助する事業です。

■山ノ内町テレワークオフィス開設支援事業

町内の空き家等を活用し、3人以上が同時に業務を行える機能を備えたテレワークオフィスを整備・運営する事業。

<テレワークオフィスの要件>
  • 町内の空き家、空き店舗、または空き旅館(空き家等)を活用すること
  • 町内に拠点を持たない法人及び個人事業主がテレワークを実施するための施設であること
  • 従業員または個人事業主本人が山ノ内町に移住し、住民基本台帳に記録されること
  • 同時に3人以上が業務を行える機能を有していること
<補助対象者の要件>
  • 空き家等を購入・賃借し、テレワークオフィスとして事業を展開または展開予定であること
  • 山ノ内町に住民登録を行い、生活の本拠を置くこと
  • 町税等の滞納がないこと(転入者の場合は旧住所地の税を含む)
  • 国・県・町による他の同様の補助金を受けていないこと
  • 契約当事者同士が2親等以内の親族でないこと
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
  • 空き家等の購入、改修、テレワークに係る備品購入及びリースに要する経費(補助率1/2以内、上限40万円)
  • 空き家等及び駐車場の賃借料(補助率1/2以内、上限月額3万円、最長3年間)
  • インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線及び通信機器の使用料(補助率1/2以内、上限月額2万円、最長3年間)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、または山ノ内町が実施する他の同様の事由による補助金を既に受けている場合。
  • 契約関係において適切性を欠く事業。
    • 空き家等を売買または賃貸借契約する者同士が、2親等以内の親族である場合。
  • 反社会的勢力に関係する事業。
    • 申請者または当該企業の構成員が、暴力団員または暴力団関係者である場合。
  • 交付決定後、適正な管理・運用がなされない事業(補助金の返還義務が発生します)。
    • 虚偽または不正な申請により補助金の交付を受けた場合。
    • 補助金交付後5年以内に当該空き家等をテレワークオフィスとして活用しなくなった場合。
  • 補助金を受ける前に要件を満たさなくなった事業、または事業を辞退した場合。

補助内容

■山ノ内町テレワークオフィス開設支援事業補助金

<補助対象経費と補助額・適用期間>
カテゴリ補助率限度額適用期間
空き家等の購入、改修またはテレワークに係る備品購入及びリースに要する経費2分の1以内40万円売買または賃貸借契約後1年以内
空き家等及び駐車場の賃借料(敷金、礼金、権利金及び保証金を除く)2分の1以内月額3万円事業開始または機能移転から最長3年間
インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線及び通信機器の使用料2分の1以内月額2万円事業開始または機能移転から最長3年間
<補助対象者の要件>
  • 空き家等を購入または賃借し、テレワークオフィスとして事業を展開していること
  • テレワークオフィスに勤務する方が山ノ内町に移住すること
  • 山ノ内町の町税等に滞納がないこと(転入者は旧住所地の市区町村税含む)
  • 国や県、町が実施する他の同様の補助金と重複していないこと
<補助対象外となるケース>
  • 売買または賃貸借契約の相手方が2親等以内の親族である場合
  • 暴力団員または暴力団関係者である場合
  • その他、町長が不適当と認める場合
<補助金の返還割合(事業停止時期による)>
経過年数(事業完了日から)返還割合
1年未満交付額の100%
1年以上2年未満交付額の80%
2年以上3年未満交付額の60%
3年以上4年未満交付額の40%
4年以上5年未満交付額の20%

対象者の詳細

補助対象者

山ノ内町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する、以下のいずれかに該当する者が対象となります。山ノ内町への移住と雇用の促進、新たなビジネスの創出を目的としています。

  • 町外の法人
    山ノ内町内の空き家等(空き家、空き店舗、空き旅館)を活用してテレワークを行う事業所を新たに開設する企業等
  • 個人事業主
    町外から移住し、住宅兼事務所として町内の空き家等を利用する者

主な要件

補助金の対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業展開の状況
    空き家等を購入または賃借し、テレワークオフィスとして事業を展開している(または既に展開している)こと
  • 2 移住の意思
    テレワークオフィスに勤務する従業員、または個人事業主自身が山ノ内町へ移住すること
  • 3 納税状況
    山ノ内町の町税等に滞納がないこと(転入者の場合は旧住所地の市区町村税等を含む)
  • 6 親族関係の制限
    空き家等の売買または賃貸借契約を行う当事者同士が、2親等以内の親族関係にないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 国や県などから、同様の理由で他の補助金等の交付を受けている者
  • 山ノ内町が実施する他の補助金等の交付を受けている者
  • 山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員、または暴力団関係者

お問い合わせ先:
山ノ内町役場 経済振興課 経済振興係
電話番号:0269-33-1107
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
※郵送での書類受付は行っておりませんのでご注意ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/kankoshoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_shien/491.html
山ノ内町公式ホームページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html

電子申請システムは導入されておらず、申請書類は経済振興課経済振興係へ直接提出する必要があります。郵送での受付は行っていません。

お問合せ窓口

山ノ内町 経済振興課 経済振興係
TEL:0269-33-1107
受付窓口
山ノ内町役場
経済振興課 経済振興係へ直接ご提出いただく必要があります
補助金の申請書類は、郵送での受付は行っていません。上記の住所にある経済振興課経済振興係へ直接ご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
山ノ内町役場
TEL:0269-33-3111
FAX:0269-33-4527
受付窓口
山ノ内町役場
山ノ内町役場の法人番号は7000020205613です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。