公募中 掲載日:2025/09/17

米子市 小規模事業者経営改善資金(マル経・生衛融資)利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
鳥取県|米子市 鳥取県米子市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

米子市内の小規模事業者に対して、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」や「生活衛生関係営業経営改善資金」を新たに利用する際の利子の一部を補助します。融資に伴う利子負担を軽減することで、事業者の資金繰りの安定化と経営改善の促進を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

米子市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金は、日本政策金融公庫の対象融資にかかる利子の一部(1/2)を、最長36か月間にわたり補助する制度です。令和2年度より様式が一部変更されているため、申請の際は必ず最新の様式を使用してください。なお、市税の滞納がある場合などは対象外となる場合があります。
補助金の交付申請
利子支払い開始から36か月以内

以下の必要書類を揃えて、資金の種類に応じた申請窓口(米子商工会議所、米子日吉津商工会、または鳥取県生活衛生営業指導センター)へ提出してください。

  • 交付申請書
  • 役員等調書兼照会承諾書
  • 対象融資の返済計画を示す書類(写)
  • 利息支払証明書(写)

※2回目以降の申請で内容に変更がない場合、一部書類を省略できる場合があります。

審査・交付決定
書類提出後、随時

米子市にて提出書類に基づき審査が行われます。交付が適当と判断された場合、申請者へ「交付決定通知」が送付されます。

補助金の請求
交付決定通知の受領後

「支払請求書(様式第3号)」を米子市へ提出します。請求書には、交付決定通知の情報のほか、振込先の金融機関口座情報を正確に記載してください。

補助金の支払い
請求書の受理・確認後

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助金額は支払利子額の1/2(1円未満切り捨て)となります。

対象となる事業

米子市内の小規模事業者の経営を支援することを目的に、日本政策金融公庫が提供する特定の融資制度を利用する事業者に対し、その利子の一部を補助する制度です。事業者の金利負担を軽減し、経営改善を促進することを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)」および「生活衛生関係営業経営改善資金(通称:生衛融資)」を新たに利用する事業者が対象となります。

<補助の対象となる資金>
  • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資):平成26年4月1日以降に融資の実行を受けたもの
  • 生活衛生関係営業経営改善資金(生衛融資):平成27年4月1日以降に融資の実行を受けたもの
  • ※設備資金および運転資金の両方に利用が可能
<補助の対象者と交付対象期間>
  • 対象者:米子市内に住所または事業所を有している個人事業主や法人
  • 交付対象期間:補助対象資金の利子の支払いが開始された日の属する月から起算して36か月間(3年間)
<補助金額>
  • 事業者が支払った利子額の2分の1(1円未満は切捨て)
<申請時に必要な主な書類>
  • 交付申請書(米子市所定の様式)
  • 役員等調書兼照会承諾書
  • 資金の返済計画を示す書類の写し(2回目以降で変更がない場合は省略可)
  • 株式会社日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書の写し

▼補助対象外となる事業(利用制限)

以下のいずれかに該当する場合、この補助制度の利用が制限(補助対象外)されることがあります。

  • 市税等を滞納している場合。
  • 米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合。

補助内容

■小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

<補助対象者>
  • 米子市内に住所または事業所を有している方
<補助対象となる資金>
  • 小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)
  • 生活衛生関係営業経営改善資金(通称:衛経融資)
  • ※設備資金または運転資金として利用されるものが対象
<交付対象となる融資の実行日条件>
資金の種類融資実行日の条件
小規模事業者経営改善資金平成26年4月1日以降
生活衛生関係営業経営改善資金平成27年4月1日以降
<補助内容・期間>
  • 補助内容:支払利子額の2分の1(1円未満切り捨て)
  • 補助期間:最長36か月間(3年間)
<留意事項>
  • 令和2年度より申請様式が一部変更されています。
  • 2回目以降の申請で内容変更がない場合、「資金の返済計画を示す書類(写)」の添付を省略可能。
  • 市税等の滞納がある場合や、米子市暴力団排除条例における排除対象者は利用制限あり。

対象者の詳細

交付対象者の要件

米子市内の小規模事業者の経営を支援することを目的としており、日本政策金融公庫の指定資金を新たに利用される方で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 1 所在地または事業所の要件
    米子市内に住所、または事業所を有している個人事業者や法人など
  • 2 交付対象となる資金の種類と融資実行日
    小規模事業者経営改善資金:平成26年4月1日以降に融資の実行を受けたもの、生活衛生関係営業経営改善資金:平成27年4月1日以降に融資の実行を受けたもの
  • 3 交付対象期間
    交付対象資金の利子の支払いが開始された日の属する月から起算して36か月間

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの状況に該当する方は、この補助制度の利用が制限されます。

  • 米子市に対する市税等に滞納がある場合
  • 米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合

※令和2年度より申請様式が一部変更されています。申請の際は最新の様式をご確認ください。
【お問い合わせ先】米子市商工課、米子商工会議所、米子日吉津商工会、または公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yonago.lg.jp/17823.htm
米子市公式ホームページ
https://www.city.yonago.lg.jp/
米子市ふるさと納税サイト
https://yonago.tax-furusato.jp/
米子市例規集サイト
https://reiki.city.yonago.lg.jp/reiki/reiki.html

令和2年度より様式が一部変更されています。申請の際は最新の様式を使用してください。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

米子商工会議所
TEL:0859-22-5131
小規模事業者経営改善資金に関する申請窓口
米子日吉津商工会
TEL:0859-56-2700
小規模事業者経営改善資金に関する申請窓口
公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター
TEL:0857-29-8590
生活衛生関係営業経営改善資金に関する申請窓口
米子市 経済部 商工課
TEL:0859-23-5217
FAX:0859-23-5354
Email:shoko@city.yonago.lg.jp
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
市役所本庁舎 2階
商工課所在地:〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地
制度全般に関するお問い合わせ先
米子市役所(代表)
TEL:0859-22-7111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。