埼玉県 令和7年度 地場産業活性化再生支援事業(地場産品の販路開拓・展示会出展補助金)
目的
埼玉県内に所在する産地組合やグループを対象に、地場産品の販路開拓を目的とした広域的な展示会や見本市の開催、出展等に必要な経費の一部を補助します。地域に根差した地場産品の認知度向上や新たな取引先の獲得を支援することで、県内の地場産業の活性化と再生を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算の額に達し次第、募集が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 募集開始と事業説明
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- 公募開始:2025年06月02日
埼玉県中小企業団体中央会(中央会)がホームページや組合訪問を通じて事業説明を行います。予算額に達し次第終了となる点にご注意ください。
- 事業申込
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随時受付
産地組合等は、様式1「令和7年度地場産業活性化再生支援事業申込書」を中央会へ提出します。提出方法は電子メール、郵送(必着)、または持参です。
- 交付処理
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- 交付申請期限:事業着手の4週間前
補助事業に着手する4週間前までに交付申請書を提出し、中央会による審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。不服がある場合は通知から10日以内に取り下げ可能です。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に事業を開始します。内容変更や中止の場合は事前に承認が必要です。また、帳簿等の証拠書類は5年間の保管義務があります。
- 遂行状況報告
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必要時
中央会会長から要求があった場合、様式6の遂行状況報告書を提出します。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年02月28日
事業完了日から20日を経過した日、または2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 補助金額の確定
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実績報告後
中央会が実績報告書を審査し、現地調査等を経て補助金額を確定させ、「額の確定通知書」を送付します。
- 精算払請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、精算払請求書(様式9)を中央会へ提出します。
- 補助金振込
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請求書受領後
中央会が請求書を受領した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
埼玉県中小企業団体中央会が、埼玉県内の地場産業を活性化・再生させることを目的として、埼玉県内に所在する産地組合やグループが地場産品の販路拡大のために行う広域的な展示会や見本市などの活動を支援する事業です。
■令和7年度地場産業活性化再生支援事業
地域に根差した「地場産品」の販路を拡大するために行う、広域的な展示会や見本市などの活動を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 地場産品の販路開拓を目的とした広域的な展示会の開催
- 地場産品の販路開拓を目的とした広域的な見本市の開催
- 地場産品の販路開拓を目的とした広域的な展示会や見本市への出展
<補助対象となる事業者(申請者)>
- 埼玉県内に所在する「産地組合等」(特定の産地組合、またはそれらを支援する商工会・商工会議所)
- 複数の中小企業者や組合等を主体とする「グループ」(構成員の3分の2以上が中小企業者であること)
- 管理運営体制が整備されており、専従の役職員や実質的に事務を行う役員がいること
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意していること
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:150,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる経費>
- 謝金(委員謝金、専門家謝金、講師謝金など)
- 旅費(委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費、出展者旅費、出展者宿泊費など)
- 庁費(消耗品費、印刷製本費、資料費、雑役務費、通信運搬費、広告宣伝費、借料・損料など)
- 委託費(事業の一部を外部に委託する経費)
<補助事業実施期間>
- 応募受付:令和7年6月2日(月)から予算の額に達し次第終了
- 完了期限:原則として2月28日まで
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の経費については補助の対象外となります。
- 補助の対象とならない経費
- 間接的な経費、管理費
- 飲食費、茶菓代
- 消費税額
- 暴力団排除に関する誓約事項に抵触する事業者による事業
補助内容
■地場産業活性化再生支援事業
<補助対象者>
- 産地組合等:特定の地場産品に関わる組合、商工会、商工会議所(特定の組合を支援する場合に限る)
- グループ:構成員の3分の2以上が中小企業者であり、運営規約・事務処理体制が整備されている団体
<補助対象事業>
地場産品の販路開拓のために行われる、広域的な展示会や見本市の開催・出展に係る事業
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:150,000円(1事業あたり)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 謝金:委員謝金、専門家謝金、講師謝金
- 旅費:委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費、出展者旅費、出展者宿泊費
- 庁費:消耗品費、印刷製本費、資料費、雑役務費、通信運搬費、広告宣伝費、借料・損料
- 委託費:外部専門機関等への委託費用
<補助対象外経費>
- 間接的な経費(管理費等)
- 飲食費等(茶菓代含む)
- 消費税額
対象者の詳細
産地組合等
埼玉県内に所在し、地場産品の販路開拓を目的として広域的な展示会や見本市の開催・出展等の事業を行う団体です。「組合等」または「グループ」の2種類に大別されます。
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1 組合等
特定の産地組合(別紙2に記載された食料品、繊維製品、木材・木製品等の各組合)、特定の産地組合を支援する事業を実施する商工会及び商工会議所 -
2 グループ
別紙2記載の産地組合の組合員(中小企業者等)を主とするグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者であること)、運営規約が整備され、埼玉県知事が実施主体として適当と認めたもの、事務処理体制が確立されており、補助金にかかる特別な会計を設けて経理を明確に区分できること
共通要件
「組合等」および「グループ」の双方が満たすべき管理体制の要件です。
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運営管理体制
専従の役職員、または実質的に事務を担う役員等が存在すること、事業の円滑な実施に支障が生じるおそれがない管理運営体制が整備されていること
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団排除に関する誓約事項に抵触する者は、補助対象者となることができません。
- 暴力団(埼玉県暴力団排除条例に規定するもの)
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員が事業活動を支配する法人等
- 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている者
※申請にあたっては、法人等およびその役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないことの誓約が必要です。
※詳細な対象組合のリスト(別紙2)やその他の要件については、公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。