長沼町お試しサテライトオフィス推進事業補助金(令和7年度)
目的
三大都市圏に本社を置く企業に対して、長沼町への本社機能移転やサテライトオフィス開設を検討するための視察費用を補助します。製造業やIT関連企業等の視察に伴う交通費や宿泊費を支援することで、将来的な町内への企業立地を促進し、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2024年07月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助対象事業(視察)を開始する日の14日前までに、以下の必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 納税証明書(法人住民税)
- 企業概要、パンフレット等
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、長沼町長が審査を行います。適当と認められた場合、「長沼町お試しサテライトオフィス推進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
計画に沿って長沼町への視察(事業)を実施してください。※内容や経費に重大な変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業終了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出してください。
- 事業が終了した日の翌日から起算して30日を経過する日
- 補助金の交付年度の3月末日
【添付書類】領収書など、補助対象経費の支払を証する書類の写し
- 額の確定・交付
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実績報告後
報告内容の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書(様式第9号)」が送付されます。その後、確定した金額が交付(入金)されます。
対象となる事業
長沼町が実施している「長沼町お試しサテライトオフィス推進事業補助金」は、都市部企業の本社機能の移転や、地方の拠点となるサテライトオフィスなどの開設を検討している企業を支援するための制度です。対象企業が長沼町への視察を行う際にかかる費用の一部を補助することにより、将来的な町内への立地を促進し、ひいては町内の産業振興と雇用機会の拡大に貢献することを目的としています。
■長沼町お試しサテライトオフィス推進事業
都市部に本社を置く企業が、長沼町で本社機能の移転やサテライトオフィス開設を検討する際、実際に現地を視察するために必要な費用の一部を補助金として交付します。
<補助対象者(主な要件)>
- 本店または主たる事務所が日本の三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)に所在する企業であること
- 町内への移転・開設検討を目的として、おおむね3日以上の視察を行うこと
- 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、コールセンター業のいずれかに該当すること
- 現在、長沼町内に事業所を有していないこと
- 視察期間中に少なくとも1回以上、町職員との情報交換を行うこと
- 納税義務がある市区町村において、税金を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 交通費(出発地から長沼町までの往復公共交通機関費用、町内視察中の移動経費)
- 宿泊費(滞在期間中における長沼町内での宿泊費)
- ワークスペース利用料(コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス等の利用料)
<補助金の額・上限>
- 視察を行う従業員等1人につき上限5万円
- 同一年度内、1社につき3人まで
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 補助対象事業を実施する日の14日前までに申請が必要(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目、条件、または事業者に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助対象者の所在地が北海道外の場合の、同一都府県内の移動にかかる費用。
- 宿泊に伴う飲食費および入湯税。
- テレワーク可能な飲食店でテレワークを行った際の飲食費。
- 補助対象外となる事業者・状況
- 国や北海道、その他の機関から同種の補助金等の交付を受けている事業(重複補助)。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する法人。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
- その他、町長が補助金の交付を不適当と認める者。
補助内容
■長沼町お試しサテライトオフィス推進事業補助金
<補助対象者の主な要件>
- 都市部企業等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県に本店・主たる事務所がある法人)
- 長沼町への視察をおおむね3日以上行うこと
- 対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、コールセンター業
- 申請時点で町内に事業所を有していないこと
- 国、北海道、その他の機関から同種の補助金等を受けていないこと
- 視察期間中に1回以上、町職員のアテンドを伴う視察および情報交換を行うこと
- 市区町村税を滞納していないこと
- 反社会的勢力、または風俗営業者ではないこと
<補助対象経費>
- 交通費:出発地から長沼町までの往復公共交通機関(航空機、鉄道、バス等)、町内での視察移動経費
- 宿泊費:町内での宿泊費用(飲食費および入湯税は除く)
- ワークスペース利用料:コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス等の利用料
<補助金額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 実費分(消費税等を除く) |
| 1人あたりの上限額 | 5万円 |
| 1社あたりの上限人数 | 3人まで(同一年度内) |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
本補助金の対象となる「補助対象者」は、以下の「都市部企業等」であることが大前提です。
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都市部企業等
本店または主たる事務所が日本の三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の区域全部)に所在する法人
補助対象者が満たすべき具体的な要件
補助対象者として認められるためには、以下のすべての要件に適合している必要があります。
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視察の目的と期間
町内に本社機能の移転、または地方の拠点となるサテライトオフィス等の開設を検討する目的であること、長沼町への視察を<strong>おおむね3日以上</strong>行うこと -
対象となる事業の業種
製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、コールセンター業 -
町職員との連携
視察期間中に1回以上、町職員のアテンドを伴う視察を実施すること、本社機能の移転やサテライトオフィス等の開設に関する情報交換を町職員と行うこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 長沼町内に既に事業所を有している法人
- 納税義務がある市区町村において、地方税を滞納している法人
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者
- 国、北海道、その他の機関から同種の補助金等の交付を受けている法人
- その他、町長が補助金を交付することが不適当と認める者
※申請にあたっては「補助対象事業計画書」にて、本社所在地、名称、代表者、主たる業種、従業員数、資本金額、設立年月日、連絡担当者情報などの提出が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maoi-net.jp/gyosei/machizukuri/otameshisateraito.html
- 長沼町公式サイト
- https://www.town.naganuma.hokkaido.jp/
- 長沼町例規集
- https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_menu.html
- メールでのお問い合わせ(政策推進課企画政策係)
- https://www.town.naganuma.hokkaido.jp/inquiry/3.html
申請にあたっては、事前相談や制度説明にも対応しています。詳細は長沼町の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。