多可町 IT関連事業所開設支援補助金(令和7年度)
目的
多可町内で空き家や空き店舗等を活用し、新たにIT関連事業所を開設する事業者に対し、開設や運営に係る経費の一部を補助します。IT関連産業の誘致を通じて、地域の雇用創出や産業振興、遊休資産の有効活用を図ることが目的です。賃借料や通信費、人件費、建物改修費など、事業所の立ち上げから安定稼働までに必要な幅広い経費を支援することで、地域経済の活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 対象事業所指定申請書の提出
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- 申請締切:操業開始日の30日前まで
新しく設置する事業所の操業を開始する30日前までに「対象事業所指定申請書」を提出し、町の指定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 事業計画書、補助金所要額調書
- 法人登記簿謄本(法人の場合)または代表者の住民票(個人の場合)
- 最近2カ年の財務諸表または所得証明書
- 事業所の付近見取図、現況写真、建物図面
- 経費の見積書(賃借料・改修費・事務機器等)
- 兵庫県事業の交付申請書類一式および補助金交付決定書の写し
- 対象事業所指定書の交付
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審査後
提出された書類の審査が行われ、適当と認められると多可町から「対象事業所指定書」が送付されます。この指定書は後の交付申請に必要となります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:操業開始後1年以内
- 継続申請:毎年度末まで
指定を受けた後、操業開始から1年以内に実際の補助金交付申請を行います。次年度以降も継続して受ける場合は毎年度末までに申請が必要です。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業実績報告書
- IT関連事業の業務実績を証する書類
- 土地・建物賃借契約書、通信回線契約書
- 建物改修工事請負契約書、工事内訳書
- 経費の支払いを証明する書類(領収書、請求書の写し等)
- 建物、設備等の写真、誓約書
- 審査および交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
交付申請書類の審査を経て、交付が決定されると「交付決定通知書」と「補助金請求書」が送付されます。届いた請求書に必要事項を記入し、多可町役場商工観光課へ返送してください。
- 補助金の交付
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請求書受領後
返送された請求書に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。振込日が決定次第、町から連絡がありますので入金を確認してください。
- 決算報告書の提出
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- 提出期限:決算日から60日以内
創業を開始した会計年度から5会計年度にわたり、各会計年度の決算日から60日以内に決算報告書を多可町へ提出する必要があります。
対象となる事業
多可町が地域の産業振興と活性化を目的として、新たにIT関連事業所を開設する事業者に対し、その開設にかかる費用の一部を補助するものです。空き家や空き店舗、使われていない校舎や工場などの施設を有効活用し、IT関連事業所を誘致・設置することで地域の雇用創出と経済活性化を図ります。
■A IT事業所開設支援
IT戦略推進事業における標準的なIT事業所の開設を支援する枠組みです。
<対象となる事業者>
- 空き家・空き店舗(校舎・工場等を含む)を活用し、新たにIT関連の事業所やサーバルーム等を設置する者
- 設置した事業所で継続的に3年以上の事業を行う意思がある者
- 個人事業主の場合は、多可町内への居住および事業開始後の安定した所得が見込まれること
- 補助金交付要綱の規定、財産処分の制限等の条件を遵守する者
<補助内容(補助率・上限額)>
- 賃借料補助:3/4補助(月額上限7.5万円、年額上限90万円)※最大36カ月
- 通信回線使用料補助:3/4補助(月額上限7.5万円、年額上限90万円)※最大36カ月
- 人件費補助:高度IT技術者1人につき年額100万円(最大3年間)
- 建物改修費補助:3/4補助(上限150万円、県認定で100万円加算)※事業費100万円以上
- 事務機器取得費補助:3/4補助(上限75万円)
<申請手続きの主な流れ>
- 操業開始30日前までに対象事業所指定申請書を提出
- 書類審査を経て対象事業所指定書の交付
- 操業開始後1年以内等に補助金の交付申請を提出
- 審査および交付決定、補助金請求書の送付
- 補助金の交付(振り込み)
- 創業開始から5会計年度、決算報告書を毎年提出
■B 高度IT事業所・ITカリスマ・コワーキングスペース開設
より高度な技術者配置やコワーキングスペースの整備を支援する枠組みです。
<補助内容(補助率・上限額)>
- 賃借料補助:1/2補助(月額上限5万円、年額上限60万円)※最大36カ月
- 通信回線使用料補助:1/2補助(月額上限5万円、年額上限60万円)※最大36カ月
- 人件費補助:高度IT事業所は年額200万円/人、ITカリスマは年額1,000万円/人(最大3年間)
- 建物改修費補助:1/2補助(上限100万円、県認定で100万円加算)※事業費100万円以上
- 事務機器取得費補助:1/2補助(上限50万円)
特例措置・他制度との選択
●S1 多可町産業立地等促進特別措置条例との選択
条例第6条第1項の認定を受けられる事業所の場合、本補助金と比較して有利な方を選択できる制度があります。
▼補助対象外となる事業・不採択条件
以下の条件に該当する場合、対象外となったり、指定が取り消されることがあります。
- 関連法令に違反し、行政からの勧告や改善命令に従わない場合(対象事業所の指定取り消し)。
- 補助金交付要綱の規定や、財産処分の制限などの指定条件を遵守できない場合。
補助内容
■1 賃借料補助
<適用要件>
空き家、空き店舗(校舎や工場などの空室を含む)をIT関連の事業所、機器設置施設、またはサーバルームなどとして賃借する際に適用されます。
<補助内容と上限額>
| 事業のタイプ | 補助率 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|---|
| IT事業所開設支援 | 3/4(県1/2、町1/4) | 7.5万円 | 90万円 |
| 高度IT・ITカリスマ・コワーキング等 | 1/2(県1/4、町1/4) | 5万円 | 60万円 |
<適用期間>
賃借料の利用開始から最長36カ月間
■2 通信回線使用料補助
<対象経費>
- インターネット接続費
- 専用回線利用料
- プロバイダー利用料
- レンタルサーバー代
- ドメイン利用料
<補助内容と上限額>
| 事業のタイプ | 補助率 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|---|
| IT事業所開設支援 | 3/4(県1/2、町1/4) | 7.5万円 | 90万円 |
| 高度IT・ITカリスマ・コワーキング等 | 1/2(県1/4、町1/4) | 5万円 | 60万円 |
<適用期間>
通信回線の利用開始から最長36カ月間
■3 人件費補助
<適用要件>
事業所に「高度IT技術者」を配置すること(すべて兵庫県からの補助)
<補助内容(高度IT技術者1人あたり)>
| 事業のタイプ | 補助額(定額) |
|---|---|
| IT事業所開設・コワーキング等 | 年額100万円 |
| 高度IT事業所開設支援 | 年額200万円 |
| ITカリスマによる事業所開設支援 | 年額1,000万円 |
<適用期間>
業務開始から3年間を限度とする
■4 建物改修費補助
<適用要件>
空き家や空き店舗等の改修費用。ただし事業費が100万円以上であることが条件。
<補助内容と上限額>
| 事業のタイプ | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| IT事業所開設支援 | 3/4(県1/2、町1/4) | 150万円 |
| 高度IT・ITカリスマ・コワーキング等 | 1/2(県1/4、町1/4) | 100万円 |
■5 事務機器取得費補助
<対象経費>
- OA機器
- デスク・椅子
- キャビネット等
<補助内容と上限額>
| 事業のタイプ | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| IT事業所開設支援 | 3/4(県1/2、町1/4) | 75万円 |
| 高度IT・ITカリスマ・コワーキング等 | 1/2(県1/4、町1/4) | 50万円 |
■特例措置
●S1 空き家・空き店舗活用加算(建物改修費)
<内容>
空き家・空き店舗活用で兵庫県からの認定を受けた場合、建物改修費補助に別途100万円が加算されます。
対象者の詳細
補助金の申請者
補助金の申請者は、その所在地、事業所名、および代表者氏名が基本的な情報として求められます。対象事業所が支店や営業所である場合は、本社の所在地も必要となります。
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法人および事業所
① 所在地・事業所名・代表者氏名(押印が必要)、② 本社の所在地(対象事業所が支店等の場合) -
個人事業主(追加提出書類)
① 多自然地域での居住を証する書類、② 安定した所得が見込まれることを証する書類
対象事業所の要件
補助対象となるIT関連事業所は、以下の項目について詳細な情報を提供し、基準を満たす必要があります。
-
1 基本情報と事業内容
IT関連事業であることを証明する業務実績、主たる業務内容および事業種目、操業開始日、所在地、連絡先 -
2 物件および設備に関する要件
建物の面積・築年数・空き家期間(空き家利用の場合)、改修の必要性、工事計画、および改修工事費、物件の所有状況(自己所有、購入予定、または賃貸)、通信回線利用料および事務機器等の設備投資計画 -
3 雇用に関する計画・実績
雇用形態(正規従業員・非正規従業員の区分)、居住地(町内居住者・町外からの転入者の区分)、雇用の新規性(既存従業員・増加従業員の区分)
対象事業所指定の条件
対象事業所として指定を受ける際には、以下の条件を遵守することが求められます。
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遵守事項
事業所適用期間の遵守、補助金交付要綱(財産処分の制限等)の遵守、関連法令の遵守
■指定の取り消し・補助対象外
以下の事項に該当する場合、対象事業所の指定が取り消される、または補助の対象外となることがあります。
- 関連法令に違反し、勧告や改善命令に従わない場合
- 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金交付要綱の規定を遵守しない場合
特に「財産処分の制限」などの規定に注意してください。
※事業の透明性と適正な運営を確保するため、補助金交付申請や事業計画書の作成、実績報告書の提出が随時必要となります。
※詳細は「多可町IT関連事業所振興支援事業補助金」の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=17980
- 多可町役場 公式サイト
- https://www.town.taka.lg.jp/
- 多可町創業支援サイト
- http://web.town.taka.lg.jp/sogyo/index.html
- 多可町商工会 公式サイト
- http://www.taka-cho.jp/
多可町IT関連事業所振興支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく書面での提出が主な手続き方法となっています。詳細ページにて各種様式が公開されている可能性が高いため、そちらをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。