公募中 掲載日:2025/10/17

兵庫県多可町 創業・起業支援金(新規開業の初期経費補助)

上限金額
30万円
申請期限
随時
兵庫県|多可町 兵庫県多可町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

多可町内で新たに創業・起業する個人または法人を対象に、事業所の改築や設備導入、広告宣伝等の初期経費の一部を補助します。起業時の経済的負担を軽減することで、町内における新規事業の創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会の推薦を受け、町内に根付いた継続的な事業運営を目指す意欲的な起業家を支援します。

申請スケジュール

多可町創業・起業支援金の申請にあたっては、多可町商工会の経営指導と推薦が必須条件となります。具体的な公募期間や締切日は明記されていないため、まずは商工会または多可町役場 商工観光課(0795-32-4779)へお問い合わせください。
事前準備・商工会相談
創業前(随時)

多可町商工会の経営指導等を受け、推薦を得る必要があります。事業計画の内容を検討し、実現性の高い計画を策定します。

交付申請の提出
  • 申請期限:税務署への開業届提出前

様式第1号から第10号までの必要書類を揃え、多可町役場 商工観光課へ提出します。※開業届提出後の申請はできませんのでご注意ください。

審査・交付決定
-

事業計画が明確で、起業の実現性が高い模範となる事業であるか等の審査が行われ、交付決定が通知されます。

事業実施・実績報告
  • 事業実施期間:交付決定通知〜事業完了まで

交付決定を受けた後、事業所の増改築、設備・備品の購入、広告宣伝などの補助対象事業を実施します。事業完了後、実績報告書を提出します。

補助金の交付
-

提出された実績報告書の審査を経て、確定した補助金額(最大30万円)が交付されます。※創業・起業後5年間は町内で事業を継続することが求められます。

対象となる事業

多可町内に新たに事業所の拠点を設け、創業・起業する方々に対し、初期経費の一部を補助することで、地域の活性化と新たなビジネスの創出を促進することを目的としています。

■多可町創業・起業支援金 補助対象事業

多可町が実施している「多可町創業・起業支援金」制度における、基本的な要件、対象経費、および申請者の条件です。

<補助対象となる事業の基本的な要件>
  • 営利目的であること: 事業活動が営利を目的としていることが必須です。
  • 明確な事業計画と実現性: 事業計画が具体的に明確であり、その実現可能性が高いと判断される模範的な事業であることが求められます。
  • 町内での継続的な創業: 創業・起業後、少なくとも5年間は多可町内で事業を継続していくことが条件です。
  • 許認可の取得: 事業内容に許認可が必要な場合は、事前に必要な許認可をすべて受けている必要があります。
<補助の対象となる経費>
  • 事業所等の増改築費: 新たに事業を始めるための事業所の増築や改築にかかる費用。
  • 設備および備品の購入費: 事業活動に必要な設備や備品の購入費用です。これには事業用車両の購入費も含まれます。
  • 広告宣伝費: 事業の認知度向上や顧客獲得のための広告や宣伝にかかる費用。
  • 試作費: 新製品や新サービスの開発に必要な試作にかかる費用。
<補助金額>
  • 補助対象経費の3分の2に相当する額
  • 上限額 30万円
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<対象となる申請者(事業を行う主体)>
  • 多可町内に事業所を設け、新たに創業する個人または法人
  • 税務署への開業届がまだ提出されていない個人または法人
  • 多可町商工会の経営指導等を受けて、推薦された者
  • 多可町暴力団排除条例第2号に規定する暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと
  • 多可町税等(多可町外居住者は居住地の市町村等の税を含む)に滞納がないこと

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 風俗営業等: 風俗営業法の風俗営業に該当する事業
  • フランチャイズ契約: フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づく事業
  • 宗教・政治活動: 宗教活動や政治活動を目的とした事業
  • 公序良俗に反する事業: その他、町長が公序良俗の観点から、地域の風紀を著しく害すると認める事業

補助内容

■多可町創業・起業支援金

<補助対象者>
  • 多可町内に事業所を設け、新たに創業・起業する方
  • 税務署への開業届がまだ提出されていない個人または法人等
  • 多可町商工会の経営指導などを受けて推薦された方
  • 「多可町暴力団排除条例」に規定される暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと
  • 多可町の町税等に滞納がないこと(町外在住者は居住地の税金も含む)
<補助対象事業>
  • 営利目的であること
  • 創業・起業後、最低5年間は多可町内で事業を継続すること
  • 事業計画が明確であり、その実現可能性が高い、模範となる事業であること
  • 必要な許認可をすでに取得していること
  • 【対象外】風俗営業、フランチャイズ契約、宗教・政治活動、公序良俗を害する事業
<補助対象経費>
  • 事業所等の増改築費:開設や改修にかかる費用
  • 設備および備品の購入費:機械設備、備品、事業用車両の購入費
  • 広告宣伝費:PRや顧客獲得のための広告費用
  • 試作費:新製品や新サービスの開発における試作品の製作費用
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:30万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

対象者に関する条件

多可町内に事業所の拠点を置いて新たに創業・起業する方で、以下の要件を満たす個人または法人等が対象となります。

  • 多可町内での創業
    多可町内に事業所を新たに設け、創業する個人または法人等
  • 開業届の状況
    税務署への開業届がまだ提出されていない状態であること
  • 商工会の推薦
    多可町商工会の経営指導を受け、その推薦を得ていること
  • 反社会的勢力との関係
    多可町暴力団排除条例第2号に規定される暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと
  • 納税状況
    町税等に滞納がないこと(町外居住者の場合は、現居住地の市町村等においても滞納がないこと)

補助対象となる事業の要件

以下のすべての要件を満たす事業が補助の対象となります。

  • 営利性と実現性
    営利を目的とする事業であること、事業計画が明確であり、起業の実現性が高い模範的な事業であると認められること
  • 許認可の取得
    許認可が必要な事業を営む場合は、事前にその許認可を受けていること
  • 事業継続義務
    創業・起業後5年間は、多可町内で事業を継続すること

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当する事業
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
  • 宗教活動や政治活動を目的とした事業
  • 町長が公序良俗の観点から、地域の風紀を著しく害すると認める事業

※その他、詳細な要件や手続きについては多可町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=40428
多可町公式サイト(メイン)
https://www.town.taka.lg.jp/
多可町創業支援サイト
http://web.town.taka.lg.jp/sogyo/index.html
多可町商工会公式サイト
http://www.taka-cho.jp/
多可の自然とウォーキング
https://wellness.takacho.net/
多可町、医療・福祉介護の求人情報サイト
https://www.takacho.net/jtc-network/

多可町創業・起業支援金に関する詳細や申請様式は、公式サイトおよび詳細ページをご確認ください。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

多可町役場代表
TEL:0795-32-2380
FAX:0795-32-2349
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
多可町役場
多可町役場への一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
商工観光課
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
Email:shoko@town.taka.lg.jp
受付窓口
多可町役場
商工観光課
多可町内で新たに創業・起業する方々への初期経費の一部補助制度に関する具体的な内容(対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助金額、申請様式など)について詳しく対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。