山梨県 医療機関・訪問看護ステーション生産性向上・職場環境整備等支援給付金(令和7年度)
目的
ベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護ステーションに対して、ICT機器の導入やタスクシフトによる業務効率化、職員の賃上げに要する費用を給付金として支給します。限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備することで、現場の生産性向上を促進し、最終的に医療・看護職員の処遇改善につなげることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:2024年04月01日〜2026年03月31日
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われる、ICT機器の導入やタスクシフト等の業務効率化、および賃金改善の取り組みが補助対象となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月31日
「生産性向上・職場環境整備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を作成し、メールにて提出してください。様式は病院・診療所の形態により異なります。
- 交付決定通知
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申請受理から約2週間〜1ヶ月程度
県による審査後、交付決定通知書がメールで送付されます。送付時期の目安は以下の通りです。
・1日〜15日に受理分:当月末日まで
・16日〜月末に受理分:翌月15日まで
- 補助金の請求・受取(概算払/精算払)
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事業実施中または完了後
申請者は「概算払(事業完了前)」または「精算払(事業完了後)」を選択できます。概算払を希望する場合は、交付決定通知後に請求書の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年04月10日
事業完了後1ヶ月以内、または2026年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を提出してください。これに基づき最終的な補助金額が確定します。
対象となる事業
人材確保が喫緊の課題となっている医療機関や訪問看護ステーションにおいて、限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備し、生産性の向上と職員の処遇改善を目指す事業です。
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
業務の効率化に資するICT機器や設備を新たに導入する費用が対象となります。
<具体的な対象経費の例>
- タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなどの設備導入費用
- 機器導入に附随して必要となる設備(例: Wi-Fi、ルーター)の導入費用
- 事業の対象期間内に生じる毎月の利用料などのランニングコスト
- リース契約によるICT機器等の導入費用
<留意事項>
- 新規導入が前提であり、既存の機器のランニングコストやシステムの更新費用は原則として対象外です。
- 既存システムに新たな業務効率化機能を追加するなどの機能改修費用は対象となり得ます。
<対象期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施される取組
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師などの業務負担軽減を目的として、新たに職員を配置したり、業務分担を見直したりする取り組みが対象です。
<具体的な対象経費の例>
- 医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を新たに雇用する際の人件費
- 既存職員が医師や看護師の負担軽減業務に新たに配置された場合の人件費
- 非常勤から常勤への雇用形態変更による、実質的な新たな職員配置と同等の人件費
- 人材派遣や業務委託にかかる経費(新たに人員を配置する場合)
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
職員の処遇改善を目的として、既に雇用している職員に対して賃金改善(一時金の支給など)を行う費用が対象となります。
<活用例>
- ICT機器の導入費用が支給基準額に満たない場合の残額を、更なる賃上げに充当すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や取り組みについては、給付の対象外となります。
- 既存の機器のランニングコストやシステムの更新費用。
- ただし、既存システムへの新機能追加などの機能改修費用は除きます。
- 紹介予定派遣の紹介手数料。
- 国庫及び既存の補助事業との二重受給となる経費。
- 既存の補助事業で既に導入済みのICT機器等の導入経費に本給付金を充当することはできません。
- 既存補助事業の対象外とされている経費(ランニングコスト等)については、本事業の対象期間内であれば充当可能です。
- 対象期間(令和6年4月1日から令和8年3月31日)外に実施された取組。
補助内容
■生産性向上・職場環境整備等支援事業
<支給対象となる医療機関・施設>
- 病院(令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること)
- 有床診療所(医科・歯科、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること)
- 無床診療所(医科・歯科、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること)
- 訪問看護ステーション(令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること)
<補助の対象となる具体的な事業活動(支給要件)>
- ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット、センサー、ソフトウェア等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(職員の新規配置等)
- 給付金を活用した更なる賃上げ(ベースアップ、手当、一時金の実施)
<支給額の算定方法>
| 対象施設区分 | 支給額の基準 |
|---|---|
| 病院・有床診療所(許可病床数5床以上のもの) | 許可病床数 × 4万円 |
| 有床診療所(許可病床数4床以下のもの) | 1施設につき18万円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設につき18万円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設につき18万円 |
<補助率>
補助対象経費の全額(10/10)
対象者の詳細
給付金の支給対象となる施設(対象施設)
本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている医療現場において、生産性向上と職員の処遇改善を目指すものです。
令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている以下の施設が対象となります。
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病院・有床診療所(医科・歯科)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) -
無床診療所・訪問看護ステーション
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) -
特例・個別ケース
令和6年4月1日以降に開設者が変更(個人から法人、事業譲渡等)となった施設(実質的に機能が継続していると判断される場合)、「みなし指定」を受け、別途訪問看護STコードが交付されている病院・診療所
「更なる賃上げ」の対象職種
給付金を活用して賃上げを行う際の対象となる職種です。
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医療・介護・福祉の専門職
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士 -
医師・歯科医師(条件付き)
40歳未満の若手医師・若手歯科医師 -
その他職員
医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
■補助対象外となるもの
以下の場合は本事業の支給対象、または賃上げ対象には含まれません。
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていない施設
- 訪問看護ステーションのサテライト施設(単独での申請)
- 40歳以上の医師および歯科医師
- 令和5年度に既に行われた賃上げ分(令和6年度の更なる賃上げとは見なされない)
※単に法定福利費等の増額分を支払うだけでは賃上げ対象になりませんが、ベースアップ等の実施に伴う法定福利費の事業主負担増加分に充てることは可能です。
【事業対象期間】
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの取組が対象となります。
※詳細は各都道府県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
山梨県の公式ページでは、令和7年7月9日更新のQ&A(第4版)などの最新情報が掲載されています。申請様式や公募要領の詳細は、各都道府県の窓口または公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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