愛媛県 電気自動車急速充電設備設置支援事業補助金(令和7年度)
目的
愛媛県内の法人、個人、地方公共団体に対して、電気自動車等の普及促進と脱炭素社会の実現を目的として、急速充電設備の新規設置、増設、または入替に要する経費の一部を補助します。高速道路のサービスエリアや道の駅など、誰もが利用可能な環境を整備することで、EV等の利便性向上を図り、県内全域で安心して走行できる充電インフラの拡充を支援します。
申請スケジュール
申請の受付状況によっては、期間の途中で受付が終了する可能性があるため、早めの準備と提出が推奨されます。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2025年05月23日
- 申請締切:2026年01月30日
知事が定める日(令和8年1月30日)までに、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出してください。提出方法は「郵送・持参」または「メール(事前連絡必須)」のいずれかとなります。
- 郵送・持参:全ての書類に押印が必要。
- メール提出:事前連絡の上、原則メールのみ。ただし設置完了証明書などは別途郵送が必要。
- 審査・交付決定
-
随時審査
愛媛県が提出された申請内容を厳正に審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が申請者に送付されます。原則として、この交付決定通知を受けてから補助事業(工事等)の開始が可能となります。
- 補助事業の実施・報告
-
- 状況報告期限:2025年12月10日
交付決定の内容に基づき、充電設備の設置工事等を実施します。
- 状況報告:11月30日現在の状況を12月10日までに報告する必要があります(様式第3号)。
- 変更申請:経費の大幅な変更や事業中止がある場合は、あらかじめ変更等承認申請が必要です。
- 実績報告
-
事業完了から30日以内
事業完了日の翌日から起算して30日以内(または知事が定める日のいずれか早い日)に、実績報告書(様式第5号)と必要書類(領収書、設置完了証明書、要部写真等)を提出します。
- 補助金の額の確定
-
実績報告受理後
知事が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金の最終的な確定額を通知します。
- 補助金の支払(精算払)
-
額の確定後、請求から30日以内
額の確定通知を受けた後、精算払請求書(様式第6号)を提出します。請求書受理から30日以内に補助金が支払われます。※特に必要があると認められる場合は概算払が可能な場合もあります。
対象となる事業
愛媛県では、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に貢献するため、電気自動車の普及を重要な施策と位置付けています。本事業は、そのためのインフラ整備として、県内での急速充電設備の設置を支援することを目的としています。
■1 新規設置事業
県内において、これまで急速充電設備が設置されていなかった場所に新たに設置する事業です。
<補助要件>
- CEV補助金(充電設備)別表1-1に記載されている急速充電設備であること
- 新品の設備であること
- 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置されていること
- 利用者を特定の顧客や会員に限定しないこと
- 設置場所を示す案内板を設置すること
- 設備の詳細(場所、出力、利用時間等)をインターネット上で確認できる状態にすること
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費
- 充電設備設置工事費(基礎工事、本体搬入、電気配線等)
- 案内板設置工事費
- 付帯設備設置工事費(ライン引き、路面標示、屋根、防護用部材等)
- その他設置に係る費用(諸経費、図面作成費、労務費等)
<受付期間>
- 令和7年5月23日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
■2 既存設置箇所への増設事業
既に急速充電設備が設置されている高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)や道の駅などにおいて、既存の設備に加えてさらに急速充電設備を追加で設置する事業です。
<個別補助要件>
- 既に急速充電設備が設置されている高速道路SA・PAや道の駅等に、追加で急速充電設備を設置するものであること
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費
- 充電設備設置工事費
- 案内板設置工事費
- 付帯設備設置工事費
- その他設置に係る費用
■3 入替設置事業
既存設置箇所である高速道路のSA・PAや道の駅などで、現在設置されている急速充電設備を新しい設備に入れ替える事業です。
<個別補助要件>
- 既に急速充電設備が設置されている高速道路SA・PAや道の駅等に、入替で急速充電設備を設置するものであること
- 元の充電口が1口であったものから、2口以上の急速充電設備へ入替を行うこと
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費
- 充電設備設置工事費
- 案内板設置工事費
- 付帯設備設置工事費
- その他設置に係る費用
特例措置
●空白地域特例 空白地域に設置する場合の補助率・上限額引上げ
公共用急速充電設備が公道上道のり15km以内に存在しない「空白地域」に設置する場合は、補助率を2/3以内、補助上限額を1,333千円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または要件を満たさない事業は、補助対象外となります。
- 特定の者に限定された事業。
- 利用者を特定の顧客や会員に限定する事業。
- 他のサービスの利用や物品の購入を充電の条件とする事業。
- 公序良俗等に反する者による事業。
- 愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等、またはこれらの者が役員を務める法人。
- 県税に未納がある者。
- 二重受給・重複申請となる事業。
- 愛媛県の他の補助金と重複して申請している事業。
- 不適切なリース契約に基づく事業。
- リース事業者が申請者となる場合で、リース料金の総額に補助金相当額の値下がりを反映させていないもの。
- 管理・処分の制限に抵触する事業。
- 事業完了後5年以内に知事の承認なしに目的外使用、譲渡、廃棄等を行うもの(取得価格50万円超の財産)。
補助内容
■急速充電設備設置支援事業
<補助対象となる事業の種類>
- 新規設置事業:愛媛県内において、新たに急速充電設備を設置する事業
- 既存設置箇所への増設事業:高速道路SA・PAや道の駅等において追加設置する事業
- 入替設置事業:老朽化や性能向上等の目的で、1口から2口以上への充電設備へ入れ替えを行う事業
<補助率および補助上限額>
| 設置場所の条件 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常の地域 | 1/2以内 | 1台につき1,000千円 |
| 空白地域(公道上道のり15km以内に公共用急速充電設備がない地点) | 2/3以内 | 1台につき1,333千円 |
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(CEV補助金交付上限額または購入価格のいずれか低い方)
- 充電設備の設置工事費(基礎工事費、本体搬入費、電気配線工事費、案内板設置工事費等)
<主な補助要件>
- 国のCEV補助金の対象設備(新品)であること
- 設置場所が公開されており、誰もが自由に(利用限定せず)出入りできること
- 利用にあたり、他のサービスの利用や物品の購入を条件としていないこと
- 施設入口に充電場所を示す案内板を設置すること
- 充電設備の情報をインターネット上で誰でも確認できる状態にすること
- 原則として1施設等につき1台まで
<補助対象者>
- 法人
- 個人
- 地方公共団体
対象者の詳細
リース契約の場合の特例
補助の対象となる急速充電設備およびその設置工事をリースする目的で取得する場合、以下の条件が適用されます。
-
リース事業者
リース事業者が申請者となります。、リース料金の総額には、補助金に相当する額分の値下がりが反映される必要があります。
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外されます。
- 愛媛県暴力団排除条例に規定される暴力団もしくは暴力団員等、またはこれらの者が役員を務める法人
- 愛媛県に納めるべき県税に未納がある者
※交付申請時には、登記事項証明書、完納証明書、誓約書等の提出が必要となります(市町が申請する場合を除く)。
※リース契約の場合は、原則としてリース事業者とリース契約先の両方の書類が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/111586.html
- 令和7年度愛媛県電気自動車急速充電設備設置支援事業の実施について
- https://www.pref.ehime.jp/soshiki/39/111586.html
提供された情報に基づき、推測される公式サイトおよび申請様式のURLを記載しています。正確な最新情報については愛媛県庁の担当課へ直接ご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。