徳島県 海外出願支援事業補助金(令和7年度)
目的
海外展開を目指す県内中小企業者に対し、独自技術の外国出願に要する費用の一部を補助することで、知的財産面での支援を図ります。米国や中国等の主要市場における特許権の取得を通じて、模倣品の防止や現地での販売・生産体制の強化を促進し、グローバル市場での競争力確保と円滑な事業展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年06月02日
申請締切:2025年12月19日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
対象となる事業は、主に「○○製造装置及び製造方法」に関するものであり、特に米国、中国、欧州の3つの地域で事業展開が計画されています。この事業は、既存の「○○装置」の上位機種の製造に不可欠な特許技術を核として、グローバル市場での展開を目指しています。
■グローバル市場展開戦略
特許技術を活かした「○○装置」の上位機種を軸に、米国、中国、欧州での事業展開を戦略的に実施する取り組み。
<米国における事業展開計画>
- 市場ニーズ・市場規模:関連企業が多数存在し、約○億円の市場規模と評価。
- 事業面の強み:特許技術を搭載したアップグレード製品の現地販売による優位性確保。
- 海外展開形態:20××年○月までに現地法人を設立し、販売・新規顧客獲得を拡大。
- 予想される売上高・利益額:売上高○○億円、営業利益○○億円を見込む。
<中国における事業展開計画>
- 市場ニーズ・市場規模:製造拠点としての重要ニーズ(工場・関連企業が集中)。
- 事業面の強み:現地法人の労働力活用によるコスト競争力と、日本からの技術指導による品質維持。
- 海外展開形態:生産拠点としての設備・人員増強を予定。
- 予想される売上高・利益額:連結売上高の20%程度を占める安定成長を見込む。
<欧州における事業展開計画>
- 市場ニーズ・市場規模:具体的な数値は未定だが、問い合わせが増加し潜在的ニーズが高い。
- 海外展開形態:現在は販売実績がないが、市場の可能性を探索する段階。
<出願する技術・製品の概要と動機・目的>
- 製品概要:A・B・C・D1要素を備え、処理時間を短縮する「○○製造装置及び製造方法」。
- 米国・中国での目的:主力製品(上位機種)の製造に不可欠な特許取得、模倣品に対する牽制効果。
- 欧州での目的:市場の可能性を探る段階としての出願。
<全体的な出願計画>
- 出願予定国:米国、中国、欧州
- 出願スケジュール:2024年12月初旬(米国・欧州)、12月下旬(中国)
- 審査請求:いずれの国においても出願と同日に実施予定
補助内容
対象者の詳細
対象者(中小企業者等)の基本的な定義
本事業の対象となる「中小企業者等」とは、徳島県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する組織や個人を指します。
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県内中小企業者
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定される中小企業者 -
中小企業者で構成されるグループ
構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むグループ -
地域団体商標に係る出願を行う者
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
補助金交付の対象となるための要件
徳島県内に事業所を有する上記の中小企業者等が、以下の第1号から第6号までの要件を全て満たす必要があります。
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1 基礎となる国内出願の保有
日本国特許庁に行っている特許、実用新案、意匠の出願を有すること(PCT国際出願等の国内段階移行予定を含む) -
2 外国特許庁への出願予定
パリ条約の優先権を主張しての出願、PCT国際出願の国内段階移行、ハーグ協定に基づく出願、マドリッド協定議定書に基づく出願 -
3 出願人名義の同一性
外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること -
4 代理人等の協力
国内弁理士(選任代理人)の協力が得られること、または自ら直接依頼する場合に同等の書類を提出できること -
5 状況調査への協力
補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に積極的に協力すること -
6 審査請求・中間応答の義務
各国特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと、中間応答が必要な場合は応答すること(不可能な場合は事情説明書が必要)
審査基準における加点措置
選考委員会による審査において、以下の要件を満たす対象者は加点措置を受けることができます。
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賃上げ実施企業
給与総額または一人あたりの平均受給額を1.5%以上増加させる計画を有し、誓約書を提出する企業 -
ワーク・ライフ・バランス推進企業
「えるぼし・プラチナえるぼし認定」または行動計画を策定・公表している企業(常用雇用100人以下)、「くるみん・プラチナくるみん認定」または行動計画を策定・公表している企業(常用雇用100人以下)、「ユースエール認定」を受けている企業
■補助金交付の対象とならない者
以下のいずれかに該当する者、または「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する者が行う事業は、補助対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式総数または出資価格の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が発行済株式総数または出資価格の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有される場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
※ただし、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合に該当する者は、上記の大企業要件における「大企業」には含まれません。
※申請にあたっては、法人・個人・組合等の区分に応じた必要書類(登記簿、決算書、国内出願書類、見積書等)の提出が必要です。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.our-think.or.jp/326114/
- 公益財団法人とくしま産業振興機構 公式サイト
- https://www.our-think.or.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。