終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 那覇市人手不足対応支援補助金(第3期)業態転換・省人化支援

上限金額
100万円
申請期限
2025年10月30日
沖縄県|那覇市 沖縄県那覇市 公募開始:2025/09/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

那覇市内に事業所を置く中小企業者や個人事業主を対象に、人手不足の解消や生産性向上を目的とした「業態転換」または「省人化」の取り組みにかかる経費の一部を補助します。セルフレジや配膳ロボットの導入、デリバリー事業への転換など、経済環境の変化に対応するための事業刷新を支援し、市内事業者の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算の上限に達し次第、公募を終了する場合があります。また、申請にあたっては金融機関等と連携して策定した経営計画書が必要です。詳細は那覇市のホームページや募集要項をご確認ください。
公募期間・申請受付
  • 公募開始:2025年05月29日
  • 申請締切:2025年10月30日

申請は3期に分かれています。

  • 第1期締切:2025年7月24日(月・祝 消印有効)
  • 第2期締切:2025年9月11日(9/8 消印有効)
  • 第3期締切:2025年10月30日(10/27 消印有効)

窓口持参または郵送(特定記録郵便等推奨)にて提出してください。

審査・採択通知
各期締切後、順次実施

那覇市経済観光部所管事業審査委員会により、書類審査およびプレゼンテーション審査が行われます。

  • 第3期審査会:2025年11月第3週目予定
  • 結果通知:プレゼン審査の約1週間後を目安に通知されます。
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2026年01月31日

交付決定通知を受けた後、事業を開始してください。補助対象となるのは、交付決定日以降に発注・契約・支払いを行い、2026年1月31日までに完了した経費に限られます。証ひょう書類(見積書、領収書等)は全て保管してください。

実績報告・額の確定
事業完了から14日以内

事業完了後、14日以内に「補助事業実績報告書」と証ひょう書類、成果物を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される可能性があるため、厳守してください。市が内容を審査し、補助金額を確定させます。

補助金の請求・交付
額の確定後

補助金確定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書」を提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。なお、必要と認められる場合は事前に概算交付(2分の1以内)を受けることも可能です。

対象となる事業

「市内事業者事業刷新支援事業補助金」は、那覇市が市内の事業者を支援するために設けられたもので、経済社会の変化に対応し、事業者の人手不足問題の解消と生産性向上を目的としています。市内に事業所を持つ中小企業者や個人事業主が直面する人手不足に対応し、業務の停滞を防ぎながら生産性の向上を図ることを目的とし、事業者が行う「業態転換」や「省人化」の取り組みにかかる必要経費の一部を補助します。

■1 業態転換

人手不足に対応するため、既存事業のサービス・製品の提供方法、営業形態等を変更する取り組みが該当します。

<補助対象事業の要件>
  • 人手不足に対応するための業態転換への取り組みであること
  • 金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること
  • 総事業費が75万円以上150万円以下であること(例外あり)
  • 地域経済の振興に資する事業であること
<具体例>
  • 飲食店がテイクアウト、ドライブスルー、デリバリー、または移動販売を新たに導入する
  • インターネット販売などの通信販売を導入する
  • フィットネス事業者がオンラインレッスンを提供開始する
  • 店舗販売を廃止し、オンライン注文に特化した弁当宅配事業を立ち上げる
  • 美容院が顧客宅への出張サービスを開始する
<補助対象経費>
  • 報償費(外部専門家等に対する謝礼金)
  • 旅費(航空賃、宿泊料など)
  • 使用料及び賃借料(リース・レンタル費、会場や著作物等の使用料)
  • 消耗品費(単価10,000円未満)
  • 印刷製本費
  • 機械器具費(単価10,000円以上の機械器具等)
  • 委託料(設計、開発、分析、検査等の外注経費)
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)

■2 省人化

人手不足に対応するため、デジタル技術やIT(情報技術)を活用して業務の効率化を図る取り組みが該当します。

<補助対象事業の要件>
  • 人手不足に対応するための省人化への取り組みであること
  • 金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること
  • 総事業費が75万円以上150万円以下であること(例外あり)
  • 地域経済の振興に資する事業であること
<具体例>
  • セルフレジの導入による効率的な業務運営
  • 清掃ロボット、配膳ロボットなどの導入による負担軽減
  • 需要予測、在庫管理、顧客対応などへのAI技術活用
  • RPA(ロボットによる業務自動化技術)の導入による事務処理の効率化
<補助対象経費>
  • 報償費(外部専門家等に対する謝礼金)
  • 消耗品費(単価10,000円未満)
  • 印刷製本費
  • 機械器具費(単価10,000円以上の機械器具等)
  • 委託料(設計、開発、分析、検査等の外注経費)
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)
  • ※省人化では旅費、使用料及び賃借料は対象外

特例措置

●補助上限額の引き上げ特例

特定の例外的な事業の場合は、補助上限額が100万円となることもあります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 過去に実績のある提供方法や営業形態を再び行うもの。
  • 既存のECサイトや宅配サービスサイトに単に登録するなど、他社サービスを利用するだけのもの。
  • システム・アプリ開発等を生業とする事業者が新たなECサイトや通販ブランドを立ち上げるなど、本来の事業内容の延長に過ぎないもの。
  • 単なる備品等の買い替え経費や、広範な企業PRを目的とした広告宣伝費。
    • ただし、補助事業の周知を主たる目的としたホームページ制作等は対象となる場合があります。
  • 機械を導入して試作品やサンプル品の開発を行うのみの事業。
  • グループ会社等が既に実施しているなど、容易に実施可能であると判断されるもの。
  • 対象外経費が主となる事業、または以下の経費を含むもの。
    • 事業提案にかかった経費、従業員の人件費。
    • 交際費、食糧費(食事、茶菓子等)。
    • 自動車等車両の購入費・修理費・リース費・車検費用。
    • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用PC、プリンタ、スマホ、家具家電等)。

補助内容

■A 業態転換

<概要>

人手不足に対応するため、既存事業のサービスや製品の提供方法、あるいは営業形態そのものを変更する取り組み。

<具体的な例>
  • 飲食店がテイクアウト、ドライブスルー、デリバリー、移動販売を導入
  • インターネット販売(通信販売)を新たに開始
  • フィットネス事業者がオンラインレッスンを提供開始
  • 美容院が店舗での施術に加え、出張サービスを開始
<補助上限・補助率>
項目内容
補助上限額100万円
補助率3分の2以内
<対象となる経費区分>
  • 報償費(謝礼金)
  • 旅費
  • 使用料及び賃借料
  • 設備・備品費(消耗品費、印刷製本費、機械器具費)
  • 委託料
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)
  • その他経費

■B 省人化

<概要>

人手不足に対応するため、デジタル技術やITを活用して業務の効率化を図る取り組み。

<具体的な例>
  • セルフレジの導入
  • 清掃ロボット、配膳ロボットの導入
  • 需要予測、在庫管理、顧客対応へのAI活用
  • RPA(自動化技術)による事務処理の効率化
<補助上限・補助率>
項目内容
補助上限額100万円
補助率3分の2以内
<対象となる経費区分>
  • 報償費(謝礼金)
  • 設備・備品費(消耗品費、印刷製本費、機械器具費)
  • 委託料
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)
  • その他経費
<留意事項>

旅費、使用料及び賃借料は対象外となります。

対象者の詳細

基本的な事業者属性と所在地要件

那覇市内で人手不足にお困りの事業者の方々で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者
    那覇市内に事業所を有していること
  • 個人事業主
    那覇市内に住所を有していること

その他の必須要件

上記の基本的な属性に加え、以下の条件もすべて満たす必要があります。

  • 創業期間
    創業から1年を経過していること
  • 反社会的勢力との関係排除
    那覇市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること
  • 納税状況
    市町村税を滞納していないこと
  • 重複排除
    申請する同一の事業内容が、国や他の地方公共団体が実施する他の公的助成制度の対象になっていないこと
  • 事業完了後の協力
    補助事業完了後に、那覇市が実施するアンケート等の調査に協力できること

補助対象事業に関する要件

対象者が実施する事業自体も、以下の要件を満たす必要があります。

  • 人手不足対応への取り組み
    「業態転換」または「省人化」への取り組みであること、(例:券売機・セルフレジ・ロボット・RPAの導入、テイクアウト・移動販売への変更、出張サービス開始など)
  • 金融機関等との相談・連携
    金融機関等(取引金融機関、沖縄県産業振興公社、商工会議所などの支援機関)と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること

※詳細な申請手続きについては、那覇市 経済観光部 商工農水課までお問い合わせいただくか、関連資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/business/kigyouricchi/kigyoushien/KSYOU00120250526151638244.html
那覇市公式ウェブサイト(メインサイト)
https://www.city.naha.okinawa.jp/
那覇市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/nahasiyakusho
那覇市公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/naha.78.naha/
那覇市公式LINE
https://page.line.me/kouhou.nahacity
中小企業庁:中小企業の定義
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
中小企業庁:中小企業の定義に関するよくある質問
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q6

本補助金の申請は郵送または持参で行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されていません。

お問合せ窓口

那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
TEL:098-951-3212
Email:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは休憩時間のため対応不可)
※祝日を除く
受付窓口
那覇市役所 本庁舎 6階
商工農水課
審査の経過に関するお問い合わせには一切応じられません。補助対象経費に関する事前相談や、事業計画の変更に関する相談を受け付けています。
那覇市役所
TEL:098-867-0111
受付時間
※土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
那覇市役所
那覇市役所全般に関するお問い合わせや代表連絡先
那覇市ウェブサイト(ご意見・お問い合わせ)
ウェブサイトのページ内容や構成に関するご意見、または情報が見つからない場合の一般的なお問い合わせ。具体的な連絡先はリンク先でご確認いただく形となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。