藤井寺市 令和7年度 販路開拓・設備導入・デジタル化支援補助金
目的
藤井寺市内の中小企業等に対し、販売力および競争力の向上を通じた産業振興を図るため、販路開拓等の事業に要する経費を補助します。展示会への出展を支援する「マーケティング枠」、店舗改修や設備導入を助成する「事業展開枠」、デジタルツールの利用料を補助する「ツール導入枠」の3つの枠組みを通じて、事業者の持続的な成長と地域経済の活性化を多角的に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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事業開始前
補助事業を開始する前に必要書類を藤井寺市へ提出します。
- マーケティング枠・事業展開枠:交付申請書、誓約書、事業概要書、事業計画書、見積書等を提出。
- ツール導入枠:事前に藤井寺市商工会への相談が必要。金融機関等を通じたツール利用申し込み後に申請。
- 審査・交付決定
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申請から10日〜2週間程度
藤井寺市にて書類審査が行われ、交付決定通知が送付されます。※この通知が届くまでは事業に着手できません。
- 事業実施
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交付決定通知日以降
交付決定の内容に基づき、展示会出展や設備投資、ツール活用等の事業を実施します。
- 注意:実績報告時に必要となるため、展示会会場の写真や施工前後の写真、支払証拠書類(領収書等)を必ず保管してください。
- 実績報告
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- マーケティング・事業展開枠 締切:2026年02月28日
- ツール導入枠 締切:2026年03月13日
事業完了後、実績報告書に経費の支払証拠書類や写真などを添えて提出します。
- マーケティング枠とツール導入枠は、提出前に藤井寺市商工会の確認を受ける必要があります。
- 事業展開枠は、市による現地確認が行われる場合があります。
- 補助金の確定・請求・振込
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請求から30日以内
実績報告の審査後、市から「確定通知書」と「請求書」が届きます。請求書を返送後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
藤井寺市が市内の中小企業等の販売力および競争力向上、ひいては市全体の産業振興を図ることを目的として実施している「販路拡大型」補助金事業です。企業の多様なニーズに応えるため、3つの枠が設けられています。
■1 マーケティング枠
販路開拓を目的とし、企業が市場での露出を増やし、新たな顧客を獲得するための取り組みを支援します。
<対象となる事業>
- 展示会、商談会、見本市への出展(オンライン展示会への出展も含む)
<補助対象経費>
- 小間料
- 会場装飾・整備費(展示会主催者からのリース物に限定)
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
- 最低補助対象経費総額:5万円以上
■2 事業展開枠
事業の継続的な展開を支援するため、既存の店舗や事務所の老朽化など、事業経営上支障となる設備や内装に対する改修・導入を補助します。
<対象となる事業>
- 内装改修工事(既存の自店舗・事務所の壁、床、天井の改修工事、給排水工事)
- 設備導入(老朽化により経営上支障となる機械・装置などの導入)
<対象となる設備の具体要件>
- 単価が10万円以上のもの
- 建物に固定されている設備であること
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:補助対象経費の1/3
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
- 最低補助対象経費総額:15万円以上
■3 ツール導入枠
デジタルツールを活用した販路開拓を支援します。
<対象となる事業・経費>
- デジタルマッチングツール「BigAdvance」にかかる月額利用料
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額補助)
- 上限額:最大12か月分で39,600円
- 事業完了期限:令和8年3月13日まで
▼補助対象外となる事業
共通要件や各枠の規定により、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 事業実施場所・主体に関する対象外事項
- 本社が市外にある事業者、または本社が市内でも市外の事業所で実施する事業。
- 藤井寺市税を滞納している事業者。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者。
- 事業内容・時期に関する対象外事項
- 交付決定通知日よりも前に着手されている事業。
- 国・府・市等の他の補助金を重複して受けている事業。
- 市長が不適当と認める事業。
- 特定の枠における対象外経費・事業
- マーケティング枠:自社で調達する看板、装飾品、会社パンフレットなど(主催者リース物以外)。
- 事業展開枠:店舗や事務所が居宅と併用されている場合の内装改修。
- 事業展開枠:テーブルや椅子などの備品(建物に固定されていないもの)。
- 事業展開枠:家庭用エアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電設備。
- 事業展開枠:事務所の移転を伴う場合の新事務所での内装改修や設備導入。
- 社会通念上著しく不当な価格と判断されるもの、または個人間取引によるもの。
補助内容
■1 マーケティング枠
<補助対象となる費用>
- 展示会、商談会、見本市への出展にかかる費用
- 小間料、会場装飾・整備費(主催者からのリース物に限定)
- オンライン展示会(実施内容を証明できる資料が必要)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 20万円(千円未満切り捨て) |
<補助対象外・その他要件>
- 自社調達の看板、装飾品、会社パンフレット作成費用は対象外
- 補助対象経費の総額が5万円以上であること
- 過去に利用した展示会等への再参加は対象外
■2 事業展開枠
<補助対象となる費用>
- 既存店舗・事務所の内装工事(壁、床、天井、給排水工事に限る)
- 機械・装置など設備の導入(単価10万円以上かつ建物固定設備に限る)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/3 |
| 補助上限額 | 10万円(千円未満切り捨て) |
<補助対象外・その他要件>
- 居宅併用、家庭用家電、調度品(テーブル・椅子)、事務所移転先での施工は対象外
- 補助対象経費の総額が15万円以上であること
- 過去に同枠を利用したことがある場合は対象外
■3 ツール導入枠
<補助対象となる費用>
デジタルマッチングツール「BigAdvance(ビッグアドバンス)」の月額利用料
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 補助上限額 | 39,600円(最大12か月分) |
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
藤井寺市内に本社を有し、本補助金の目的に沿って販路拡大等に取り組む、以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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1 事業者の形態
株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、個人事業者 -
2 事業実施場所・所在地の制限
藤井寺市内に本社を有していること、藤井寺市内の事業所で実施する事業であること(市外の事業所での実施は対象外) -
3 事業完了期日に関する要件
原則として令和8年2月末日までに事業を完了できること、※「ツール導入枠」を利用する場合は、令和8年3月13日までに完了すること -
4 重複受給の禁止
国、府、市などの他の補助金と、本補助金を重複して受給していないこと -
5 地域貢献・その他推奨事項
藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」へ登録すること(推奨)
申請枠ごとの詳細条件
申請する枠によって、過去の利用状況や対象経費の下限額が異なります。
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A 【事業展開枠】
過去に「藤井寺市事業者支援補助金」を一度も利用したことがないこと、補助対象経費の総額が15万円以上であること -
B 【マーケティング枠】
過去に本補助金を利用して参加した展示会等と同一のものへの出展ではないこと(同一展示会への出展は1回限り)、補助対象経費の総額が5万円以上であること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 本社が藤井寺市外にある事業者
- 藤井寺市外の事業所で実施される事業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者
- 藤井寺市税を滞納している事業者
- 店舗または事務所が居宅と併用されている場合における、居宅部分の改修等を含む事業
- その他、市長が不適当と認めるもの
※マーケティング枠において、過去と異なる展示会への出展を検討している場合は、事前に商工労働課への問い合わせが必要です。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/syoukou/potaru/hojokin/19700.html
- 藤井寺市役所 公式サイト トップページ
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77?page_no=19700
申請書類および実績報告用の各種様式はWord形式で提供されています。手続きの詳細は藤井寺市の公式情報ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。