札幌市 保育施設冷房設備補助金(熱中症対策)
目的
札幌市内の私立認可保育所や認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所を対象に、熱中症対策を目的とした冷房設備の新規設置費用を補助します。これにより、夏季における乳幼児の健康維持と安全な保育環境の整備を図り、児童福祉の向上に寄与することを目的としています。設備導入に伴う経費を支援することで、各施設の円滑な環境改善を推進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年12月22日
申請締切:2025年12月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
札幌市における「対象となる事業」について、保護者の多様なニーズに応え、乳幼児の福祉増進を図ることを目的としており、主に「一時保育事業(一般型保育所タイプ)」と「一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)」、そして関連する「時間外保育促進事業」と「保育所開所時間延長促進事業」があります。
■1 札幌市一時保育事業(一般型保育所タイプ)
この事業は、保護者の就労形態の多様化や、傷病などによる緊急時の保育需要に対応するため、保育所が自主的に一時保育に取り組むことを促進し、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的としています。子ども・子育て支援法に規定される「一時預かり」に該当します。
<実施主体>
- 児童福祉法第35条第4項の認可を受け、事前に札幌市長へ届出を行った保育所のうち、家庭での保育が一時的に困難となった就学前児童に対して必要な保育を提供する「実施保育所」
<対象児童>
- 主に保育所、認定こども園、特定地域型保育事業、幼稚園などに在籍していない就学前児童
- 非定型的保育児童:保護者の短時間労働や職業訓練などにより、一時的に家庭での育児が困難となり保育が必要となる児童
- 緊急保育児童:保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭など、社会的にやむを得ない事由により、緊急的または一時的に家庭での育児が困難となり保育が必要となる児童
- 私的理由による保育児童:保護者の育児に伴う心理的または肉体的負担を解消するなどの私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童
<開所日および時間>
- 保育時間は1日8時間以上
- 休園日:日曜日、国民の祝日、1月2日・3日、および12月29日から31日まで(ただし、これらの休園日に開所することも可能)
<職員配置>
- 対象児童の年齢および人数に応じ、札幌市児童福祉法施行条例の規定に準じた保育士を保育従事者として配置
- 原則として専従の保育従事者を2人以上配置(実施施設と一体的に運営され支援を受けられる場合は専従1人とすることも可能だが、総数は2人を下回らないこと)
<保育室>
- 原則として、事業実施のための専用の部屋を確保すること
- 適切な事業実施が可能であれば、当該保育所の空きスペースを利用することも可能
- 対象児童の年齢や人数に応じ、札幌市児童福祉法施行条例に準じた設備であること
<利用料と減免>
- 満3歳未満の児童:非定型的・緊急保育2,000円、私的理由2,700円(上限)
- 満3歳以上の児童:非定型的・緊急保育1,200円、私的理由1,600円(上限)
- 給食提供:別途300円加算
- 減免:生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯(非定型的・緊急保育児童対象)
<補助金>
- 札幌市は、予算の範囲内で補助金を交付することができる
■2 札幌市一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)
この事業も、保護者の多様な就労形態や緊急時の保育需要に対応し、幼稚園などが自主的に一時保育に取り組むことを促進し、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的としています。
<実施主体>
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(認定こども園法)に規定する「認定こども園」
- 学校教育法に規定する「幼稚園」のうち、札幌市が定める基準を満たし、市長が認定した施設
<対象児童>
- 主に保育所、認定こども園、特定地域型保育事業、幼稚園などに在籍していない就学前児童で市長の認定が必要な児童
- 就労等による保育児童:保護者の短時間労働、職業訓練等により一時的に育児が困難となる児童
- 緊急保育児童:保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等やむを得ない事由により緊急・一時的に育児が困難となる児童
- 私的理由による保育児童:保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童
<開所日および時間>
- 保育時間は、午前8時から午後6時を含む10時間以上
- 休園日:土曜日、日曜日、国民の祝日、1月2日・3日、12月29日から31日まで
- 設置者が定める日(年度ごとに5日限度、追加設定は特段の事情がある場合さらに5日限度)
<定員・職員配置・保育室>
- 定員:原則として1日あたり9名以上
- 職員:保育士または保育教諭を配置。原則専従2人以上(一体運営時は専従1人と既存職員支援による計2人以上可)
- 保育室:原則専用。空きスペース利用可。札幌市児童福祉法施行条例に準じた設備
<利用料・補助金>
- 利用料:一般型保育所タイプと同様(満3歳未満2,000円〜2,700円、満3歳以上1,200円〜1,600円、給食300円加算)
- 補助金:予算の範囲内で補助金を交付することができる
■3 札幌市保育所等運営費補助金交付要綱に基づく補助対象事業
時間外や開所時間の延長を通じて、保護者の多様な保育ニーズに対応することを目的とする事業です。
<時間外保育促進事業>
- 開所時間(11時間)を超えて時間外保育を利用する児童への補助
- 短時間認定児童が8時間を超えて時間外保育を利用する場合への補助
- 補助金額:年間30万円から最大389万5,200円(区分に応じる)。短時間認定児童は1人あたり年額20,200円から60,600円
<保育所開所時間延長促進事業>
- 13時間または15時間を超えて開所する事業が対象
- 13時間超:1か所あたり年額4,591,000円
- 15時間超:1か所あたり年額9,182,000円
- 年度途中開始・廃止は実施月数に応じ按分
補助内容
対象者の詳細
対象児童の基本的な定義
札幌市の一時預かり事業(一般型幼稚園タイプおよび保育所タイプ)における対象者は、原則として以下の条件を満たす児童です。
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年齢・在籍要件
原則として就学前児童(利用当日の年齢で判断)、主として保育所、認定こども園、特定地域型保育事業、幼稚園などに在籍していない児童 -
在籍児童の例外対象
市外に居住する児童が保育を必要とする場合、在籍する幼稚園や認定こども園が休園などの理由で保育を必要とする場合
保育を必要とする理由の類型
保護者の状況に応じて、以下の3つの類型のいずれかに該当する必要があります。施設長等が申込理由を聴取し判断します。
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1 非定型的保育児童
保護者の非定型的な就労(就労証明書等の写しが必要)、保護者の就学(大学、専門学校、就労目的の各種学校など。在学証明書等の写しが必要) -
2 緊急保育児童
保護者の疾病、通院、入院、一時的な体調不良(診断書や領収書が必要)、親族の看護、介護、通院等の介助(障害者手帳や診断書が必要)、ボランティア等の社会的活動、冠婚葬祭(活動証明書や招待状が必要) -
3 私的理由による保育児童
保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の軽減、その他、上記2項目に該当しないが保育を必要とする場合
障がい児に対する特別な配慮
要綱に定める障がい児に該当する場合、個別の状況に合わせた適切な保育が提供されます。
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確認事項・提出書類
挙証書類(身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書等)の写し、障がい児保育認定児童確認票(障がい名、程度、支援サービス利用状況、医療的ケアの有無等の確認)
■原則として対象外となる児童
本事業の趣旨に基づき、通常時は以下の児童は対象外となります。
- 保育所、認定こども園、特定地域型保育事業、幼稚園などの施設に既に在籍している児童(例外規定を除く)
- 就学後の児童(小学生以上)
ただし、居住地が市外である場合や、在籍施設の休園などの特殊な事情がある場合は例外として認められることがあります。
※利用にあたっては、保護者の健康保険証の写しの提出や、緊急連絡先の登録が必要です。
※複数の事由に該当する場合の優先順位や、詳細な実施時間等は各施設により異なります。詳細は各実施施設へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/hojokin.html
- 札幌市 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/index.html
札幌市子ども未来局が提供する教育・保育施設向けの各種補助金に関する情報です。申請には、提供されているPDF、Word、Excel形式のファイルをダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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