公募中 掲載日:2025/09/17

直方市まちなか創業等支援補助金(令和7年度)中心市街地での創業・拠点開設支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
福岡県|直方市 福岡県直方市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

直方市内の指定区域(直方駅周辺地区)において、新たに創業する方や新規事業の開始、既存事業の拡大を行う事業者に対し、事業所の開設に要する経費の一部を補助します。中心市街地の活性化と産業創出を目的としており、事務所や店舗、工場の新設を支援することで、地域の賑わい創出と経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

直方市まちなか創業等支援補助金は、中心市街地での創業や事業拡大を支援する制度です。
予算上限(令和7年度:4,000,000円)に達し次第、受付が停止される場合があります。
申請は窓口のほか、電子申請も可能です。詳細は直方市役所 商工観光課(0949-25-2156)へお問い合わせください。
事前相談・書類準備
随時(申請前)

補助対象となるか、必要書類の確認のため、直方市役所 商工観光課への事前相談が推奨されています。

  • 事業計画書、工事見積書、市税等完納証明書などの準備が必要です。
  • 創業の場合は、認定創業支援等事業の支援を受けている証明が必要です。
交付申請書の提出
予算上限に達するまで

「交付申請書」と必要書類を提出します。窓口または電子申請が利用可能です。

【注意】開店(営業開始)前に申請を行う必要があります。

審査・交付決定
  • 審査期間の目安:約2週間

市による審査後、「交付決定通知書」が届きます。

重要:交付決定日より前に発注・購入・契約を行った経費は補助対象外となります。(物件の賃貸借契約は申請前でも可)

事業実施
交付決定後〜実績報告まで

交付決定後に、工事の着手や備品の購入を行います。

  • 事業内容に大幅な変更(経費の20%超の増減など)が生じる場合は、事前に「変更申請」が必要です。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:当該年度の03月10日

事業完了(支払完了)後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出します。

  1. 事業完了から30日以内
  2. 当該年度の3月10日

※領収書や工事・備品の写真、開業届等の写しが必要です。

額の確定・補助金受領
請求書受理後30日以内

市が内容審査(必要に応じて現地検査)を行い、「確定通知書」を送付します。その後、申請者が請求書を提出することで補助金が振り込まれます。

※事業終了後も5年間の関係書類保存、3年間の事業活動報告の義務があります。

対象となる事業

直方市が提供する「直方市まちなか創業等支援補助金」は、本市の中心市街地の活性化を目的とし、直方駅周辺地区という市が指定する区域で事業を始める方々を支援する制度です。この補助金は、具体的に以下の3種類の事業所の開設にかかる費用の一部を補助します。

■まちなか創業等支援補助金 対象事業

直方市立地適正化基本計画で定める都市機能誘導区域のうち、「直方駅周辺地区(中心拠点)」における事業所の開設に関する以下のいずれかの事業です。

<補助対象となる事業の具体的な内容>
  • 創業に係る事業所の開設(「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始することを指します。ただし、他の者から既存の事業を継承する場合は、創業には該当しません。)
  • 新規事業の開始に係る事業所の開設(「新規事業の開始」とは、既に何らかの事業を行っている事業者が、現在実施している事業とは「異なる」新たな事業を始めるために、指定された対象区域内に新しい事業所を設置することを指します。)
  • 既存事業の拡大に係る事業所の開設(「既存事業の拡大」とは、既に事業を行っている事業者が、現在実施している事業をさらに「拡大」させる目的で、指定された対象区域内に新しい事業所を設置することを指します。)
<「事業所」の定義と対象区域>
  • 「事業所」とは、事業の用に供するために直接必要な事務所、店舗、工場などを意味します。
  • 集合住宅(マンションやアパートなど)の住居部分の一室や、車両などによる移動型店舗は、補助対象となる事業所には含まれません。
  • 事業所の開設場所は、直方市立地適正化基本計画で示される都市機能誘導区域のうち「直方駅周辺地区」に限定されます。ご自身の開設予定地がこの区域内に含まれるかどうか不明な場合は、事前に直方市への確認が推奨されています。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、この補助金の交付対象外となりますので、申請を検討される際は十分な注意が必要です。

  • 特定の目的を持つ事業
    • 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業。
  • 反社会的勢力との関連
    • 直方市暴力団等追放推進条例に規定される暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者が営む事業。
  • 特定の業種
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、または深夜における酒類提供飲食店営業。
    • 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類Jに分類される金融業、保険業。
    • 日本標準産業分類の中分類68に分類される不動産取引業、中分類69に分類される不動産賃貸業・管理業。
    • 日本標準産業分類の小分類766に分類されるバー、キャバレー、ナイトクラブ等。
    • 特定商取引に関する法律に規定される連鎖販売業(いわゆるマルチ商法など)。
  • 事業規模に関する条件
    • 補助金の対象となる経費(補助対象経費)の総額が25万円未満の事業。
  • 事業形態に関する条件
    • フランチャイズ契約に基づく事業。
  • 過去の交付状況
    • 過去にこの補助金の交付を既に受けている事業者。
  • その他、直方市長が不適当と認める事業。

補助内容

■直方市まちなか創業等支援補助金

<補助金額・補助率>
項目内容
補助上限額50万円
補助率1/2以内
補助対象経費の下限総額25万円以上
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象経費>
  • 工事請負費(内装工事、外装工事、または通信設備に係る工事の費用)
  • 備品購入費(本体価格が1品1万円以上の物品)
<主な補助対象外経費>
  • 事業に直接関係のない部分の経費(住居部分など)
  • 建物所有者が整備すべき費用(建物構造躯体など)
  • 既存建物の解体にかかる経費
  • 国、県、市等の他の改装費に係る補助金との重複経費
  • 消費税および地方消費税額
  • 補助金交付決定前の発注・購入・契約(物件の賃貸借契約を除く)
<補助対象外となる事業・事業者>
  • 連鎖販売業、フランチャイズ契約に基づく事業
  • 過去にこの補助金の交付を受けている者
  • 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業
  • 直方市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団関係者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業
  • 金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸・管理業
  • バー、キャバレー、ナイトクラブなどを営む事業
<補助事業完了後の義務>
  • 事業開始後5年を経過せずに廃業した場合の補助金返還義務
  • 取得財産の5年間の処分制限(使用、譲渡、交換、貸付、担保提供の制限)

対象者の詳細

補助対象者の区分と定義

直方市内の「中心拠点」において、以下のいずれかの目的で事業所(事務所、店舗、工場等)を開設しようとする個人または法人が対象となります。

  • 対象となる事業の形態
    創業:事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、または会社を設立して事業を開始すること(事業継承は除く)、新規事業の開始:既存の事業者が、現在の事業とは異なる事業を新たに開始するために事業所を新設すること、既存事業の拡大:既存の事業者が、現在の事業を拡大するために事業所を新設すること
  • 事業者
    会社法に規定される法人、個人事業者

補助対象者となるための必須要件

補助金を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業内容と立地
    直方駅周辺地区(都市機能誘導区域内)での事業所開設であること、集合住宅の住居部分や車両による移動型店舗は対象外
  • 2 事業開始時期
    申請時点で未開店(営業開始前)であること、事業完了日から30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告が可能であること
  • 3 創業支援の受講(創業の場合のみ)
    認定創業支援等事業または国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、証明書類を有していること
  • 4 税金の滞納有無
    直方市の市税、または直方市以外の市町村税に滞納がないこと
  • 5 過去の受給状況
    当該交付申請年度において、本補助金を過去に受けていないこと
  • 6 許認可・資格
    事業に必要な許認可や資格を既に有している、または取得が確実であること
  • 7 完了後の報告義務
    補助事業完了後の会計年度終了後、3年間は毎年収支内訳書を市長に提出できること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者、または該当する見込みのある者は、補助対象者となりません。

  • 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業を営む者
  • 暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業を行う者
  • 金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、およびバー、キャバレー、ナイトクラブなどを営む者
  • 連鎖販売業(マルチ商法など)を営む者
  • 補助対象経費の総額が25万円未満の事業を行う者
  • フランチャイズ契約に基づく事業を行う者
  • その他、市長が不適当と認める事業を行う者

※詳細な要件や定義については、直方市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_12083/_15516.html
直方市役所 公式ホームページ
http://www.city.nogata.fukuoka.jp
市が指定する区域図
http://www.city.nogata.fukuoka.jp/library/data/shoko/machinakasougyouhozyokinn/area.jpg
電子申請システム(受付時の申請)
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure/4757545203341937742
電子申請システム(変更時の申請)
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure/3192597512967374469
電子申請システム(完了時の申請)
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure/8282917815020570765

直方市まちなか創業等支援補助金に関する公式サイトおよび各種申請書類、電子申請システム(Grafferスマート申請)のリンク一覧です。申請方法や対象区域の詳細は交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

直方市 商工観光課商業観光係
TEL:0949-25-2156
受付窓口
直方市役所 5階
商工観光課 54番窓口
担当者: 甲斐(担当)。窓口にお越しになる際は、事前に上記電話番号へ連絡し、アポイントメントを取るようお願いされています。
直方市役所 代表
TEL:0949-25-2000
FAX:0949-24-3812
受付窓口
直方市役所
住所: 〒822-8501 福岡県直方市殿町7-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。