滋賀県中小企業等賃上げ・人材確保環境整備応援事業補助金(令和7年度)
目的
滋賀県内の中小企業を対象に、物価高騰下での持続的な賃上げや人材確保に向けた取り組みを支援します。社会保険労務士等の専門家による就業規則や賃金規程の見直しに要する経費を補助することで、労働環境の整備と従業員の所得向上を図り、企業の経営基盤の強化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 申請締切:2025年12月10日
補助金交付申請書(様式第1号)および事業計画書等の必要書類を提出してください。
- 提出方法:しがネット受付サービス(推奨)、郵送(必着)、窓口持参
- 受付時間:窓口の場合は平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査後、随時発送
県にて内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」を送付します。この通知を受けた後、交付決定の内容に不服がある場合は20日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・変更手続き
-
交付決定後〜事業完了まで
就業規則の見直しや調査等を実施します。事業計画に変更が生じる場合や、事業を廃止する場合は、事前に変更承認申請または廃止承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
- ※補助金額の増額は認められません。
- 実績報告
-
- 実績報告締切:2026年02月27日
事業完了(支払含む)後、速やかに実績報告書(様式第5号)と証拠書類(就業規則の写し、領収書の写し等)を提出してください。
- 額の確定
-
報告から概ね30日以内
提出された実績報告書を審査し、補助金の確定額を通知します(補助金の額の確定通知書)。必要に応じて現地調査等が行われる場合があります。
- 補助金の振込み
-
額の確定から2〜3週間程度
確定した補助金額が、指定の口座へ振り込まれます。法的には額の確定日から30日以内に交付されます。
※補助事業に係る経理書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
物価高騰に直面する中で、滋賀県内の中小企業が持続的な賃上げを推進し、経営改善と労働者の所得向上を図ることを目的として、就業規則等の見直しに係る費用を支援する事業です。
■滋賀県中小企業等賃上げ・人材確保環境整備応援事業
企業が専門家(社会保険労務士等)の助言を得て、就業規則などの労働条件に関する規定を見直す際に発生する費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 滋賀県内に事業所を有する中小企業者
- 労働基準法が適用される中小企業者(社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含む)
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 健全な経営状態にあること(破産、再生手続き等の申立てがないこと)
- 滋賀県税に未納がないこと
<補助事業完了までの必須要件>
- 「次世代育成支援対策推進法」に定める一般事業主行動計画を滋賀労働局に届け出ること
- 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業として登録すること
<補助対象経費>
- 社会保険労務士または弁護士への報酬
- 就業規則、賃金規程、労使協定、労働協約等の見直し・調査に要する経費
- その他、知事が必要かつ適当と認めたもの
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:100千円(10万円)
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または項目に係る経費は補助対象となりません。
- 補助対象とならない事業者
- 風俗関連営業(接待を伴う飲食等営業、またはこれらの一部を受託する事業者を含む)。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、または実質的に経営に関与している者等)。
- 過去に本補助金の交付を受けた事業者(ただし、主たる業務内容が異なる事業所については、2事業所を限度として対象となる可能性あり)。
- 補助対象とならない経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助金申請自体に係る経費。
- 一般事業主行動計画の策定・届出、滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録の手続きに係る経費。
- 法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の見直し(ただし、施行日の2か月前までに見直し、周知、施行を完了した場合は除く)。
- 他の補助事業と併用される(二重受給となる)経費。
補助内容
■滋賀県中小企業等賃上げ・人材確保環境整備応援事業補助金
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2
<上限額>
100千円(10万円)
<補助対象経費>
- 社会保険労務士または弁護士が行う、計画的な賃上げや人材確保に向けた就業規則等の見直しに要する経費
- 就業規則等の見直しに係る調査に要する経費
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
この補助金は、滋賀県内の中小企業を対象に、物価高騰に負けない持続的な賃上げを推進し、経営改善や労働者の所得向上を図ることを目的としています。具体的には、以下のいずれにも該当する事業者が対象です。
-
事業所の所在地
滋賀県内に事業所を有していること。 -
中小企業者の定義
労働基準法が適用される「中小企業者」であること(労働者を1人でも使用している事業を行う全ての者が含まれます)。、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人なども対象となります。 -
事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者ではないこと。 -
経営状態の健全性
補助金交付申請日の時点で、破産、清算、民事再生手続、または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者ではないこと。 -
県税の納付状況
滋賀県税に未納がないこと。
事業完了までに必要な追加要件
交付決定を受けた事業者は、補助事業を完了するまでに以下の2つの取り組みを完了させる必要があります。
-
一般事業主行動計画の届出
次世代育成支援対策推進法に定める一般事業主行動計画を滋賀労働局へ届出すること。 -
ワーク・ライフ・バランス推進企業への登録
滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業への登録を行うこと。
■補助対象外となる事業者
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者やその役員等は、補助対象から除外されます。
- 暴力団および暴力団員
- 暴力団または暴力団員を不正に利用している者(自己、自社、第三者の利益目的等)
- 暴力団または暴力団員に対して資金供給や便宜供与を行っている者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団関係者が経営に実質的に関与している者
- 原則として、過去に本補助金の交付を受けた事業者
※過去の交付実績に関する特例:主たる業務内容が異なる事業所については、2事業所を限度として補助対象となる場合があります。
【お問い合わせ先】
滋賀県庁労働雇用政策課労政福祉係
電話番号: 077-528-3697
受付時間: 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/336290.html
- 交付申請フォーム(しがネット受付サービス)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/6076728692252558704
- 変更承認申請フォーム(しがネット受付サービス)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/6609991168214189306
- 廃止承認申請フォーム(しがネット受付サービス)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2855575168437406443
- 実績報告フォーム(しがネット受付サービス)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/3921103921989043314
滋賀県ホームページの補助金詳細ページや、公募要領・申請様式(PDF/Excel)の直接のダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。各種手続きは「しがネット受付サービス」より電子申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。