島根県 ウェブを活用した販路拡大支援助成金(令和7年度)
目的
島根県内の製造業を中心とした中小企業を対象に、ウェブやデジタル技術を活用した製品PRや営業支援ツールの導入、HP制作等に要する経費を補助します。デジタル化を通じた販路拡大や営業力の強化を図ることで、事業者の競争力を高め、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間・申請書類の提出
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- 申請締切:2025年05月30日
指定の申請様式に必要事項を記入し、以下の書類を添えてメールまたは郵送で提出してください。
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 助成事業計画書(別紙1)
- 直近2期分の決算書類
- 県税の納税証明書(発行3か月以内)
- 審査会(プレゼンテーション)
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随時実施
提出された計画に基づき、財団による審査が行われます。原則としてウェブ会議形式でのプレゼンテーションが必要です。応募多数の場合は書面による1次審査が行われることがあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査結果に基づき随時通知されます
審査の結果、採択された事業者には「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けた日から事業を開始することができます。
- 事業実施期間
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交付決定日から1年以内
助成対象となる事業を実施します。この期間内に発注・納入・検収・支払いのすべてを完了させる必要があります。内容の変更(20%を超える経費増減等)がある場合は事前に変更申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後15日以内
事業完了後、15日以内に「助成事業実績報告書(様式第5号)」を提出します。領収書の写しや成果報告書などの添付が必要です。
- 助成金額の確定・請求・交付
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実績報告書の受理後
提出された実績報告書の検査を経て助成額が確定(様式第6号で通知)されます。その後、事業者が請求書(様式第7号)を提出することで助成金が振り込まれます。
- 事業終了後の報告(3年間)
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事業完了の翌年度から3年間
事業終了後も3年間にわたり、販路拡大の状況を「事業化状況報告書(様式第8号)」にて報告する義務があります。また、関係書類は5年間の保存が必要です。
対象となる事業
島根県内に事業所を有する意欲的な中小企業が、ウェブやデジタル技術を積極的に活用し、自社の製品や技術力をPRしたり、営業支援ツールを導入したりするなど、販路拡大に向けた取り組みに必要な経費の一部を助成することにより、県内製造業全体の営業力強化を図ることを趣旨としています。
■ウェブを活用した販路拡大支援助成金
島根県内事業者が自社で策定した販路拡大計画に基づき、ウェブやデジタル技術を活用して企業間取引の拡大を図る様々な事業を支援します。
<対象となる具体的な取り組み内容>
- ウェブ展示会への出展やウェブ広告の掲載による製品の知名度向上と問い合わせ件数の増加
- 自社のホームページの新規制作や改修を通じた情報発信力の強化
- 取引マッチングサイトの有料サービス利用による新たな取引先の探索と獲得
- 顧客情報管理(CRM)、営業履歴・進捗管理、マーケティング活動支援などの営業支援ツール(システムやサービス)の導入および利用
- ウェブマーケティングやデジタル技術活用に関する社内人材育成のための研修(講師謝金、旅費、会場費など)
<助成対象となる経費>
- 専門家謝金、旅費:ウェブ広告や営業支援ツール導入に関する指導など
- 広告宣伝費:ウェブ展示会の出展費用、取引マッチングサイトの有料サービス利用料、ウェブ広告の費用など
- ホームページ作成費用:自社ホームページの新規制作や改修にかかる費用
- 営業支援ツールの導入、利用料:システムやサービスの導入経費および事業期間中の利用料
- 社内人材育成のための研修費:講師謝金、旅費、会場費など
<助成率・上限金額>
- 助成率:2分の1以内
- 助成上限額:100万円
<助成対象となる事業期間>
- 交付決定日から1年以内(期間内に発注、納入、検収、支払いの全ての手続きを完了する必要がある)
▼補助対象外となる事業
本助成金では、以下に該当する経費や制限事項がある場合は対象外となります。
- 国や県などから同一の事業に対して他の補助金を受けている経費。
- ※市町村や市町村の運営する団体が独自に実施する補助金等はこの限りではありません。
- 同一年度内における事業者への2回目以降の助成。
- ※同一年度内における助成は、原則として1回までとされています。
補助内容
■ウェブを活用した販路拡大支援助成金
<助成対象者>
- 島根県内に事業所を有する中小企業基本法第2条に定義される中小企業者
- 原則として機械金属、樹脂、電気および電子部品の製造を行っている事業者
<助成対象事業>
県内事業者が自社で策定した販路拡大計画に基づき実施する、ウェブやデジタル技術を活用した企業間取引(BtoB)の拡大を図る事業(新規取引先の開拓や新製品のPR活動など)
<助成対象となる経費>
- 専門家謝金、旅費(指導を受ける際の謝礼や交通費)
- 広告宣伝費(ウェブ展示会出展料、マッチングサイト利用料、ウェブ広告掲載料等)
- ホームページ作成費用(新規制作、既存サイトの改修費用)
- 営業支援ツールの導入、利用料(マーケティング、顧客管理システム等の導入・利用料)
- 社内人材育成のための研修費(講師謝金、旅費、会場費等)
<助成率・上限金額>
- 助成率:2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:100万円
<助成期間>
交付決定の日から1年以内
<利用回数の制限>
同一年度につき1回まで
対象者の詳細
対象となる事業者の要件
島根県内の製造業における営業力強化を図ることを目的として、以下の条件をすべて満たす企業が対象となります。
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1 事業所の所在地
島根県内に事業所を有している中小企業であること -
2 企業規模の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定義される中小企業者であること -
3 具体的な事業内容(業種)
原則として機械金属、樹脂、電気及び電子部品の製造を行っている者
※詳細については、公益財団法人しまね産業振興財団の販路支援課 取引支援グループ(TEL:0852-60-5114)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。