公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 島根県 営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金

上限金額
100万円
申請期限
随時
島根県 島根県 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内の機械金属や電気・電子製品等の製造業を営む中小企業に対して、営業代行等の専門サービスを活用した県外への販路拡大の取り組みを支援します。外部の専門的なノウハウを活用することで、新規取引先の開拓や企業間取引の拡大を促進し、県内製造業の営業力強化と競争力向上を図ることを目的としています。委託費やサンプル製作費などの経費の一部を補助します。

申請スケジュール

島根県内の中小企業が営業代行を活用して販路拡大を図る取り組みを支援します。本助成金は予算額に達し次第、募集が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
公募期間(申請受付)
  • 申請締切:2025年05月30日

必要書類(申請書、計画書、決算書類、納税証明書等)をメールまたは郵送で提出してください。

  • 提出先:しまね産業振興財団 販路支援課
  • 同一事業での他助成金との併用は要申告
審査・プレゼンテーション
随時実施

提出された計画について審査会で評価を行います。申請者によるプレゼンテーションが必要です。応募多数の場合は書面による1次審査が行われることがあります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査結果による

財団より「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知以降に発生した経費が助成対象となります。

助成事業の実施
  • 事業実施期間:交付決定から1年以内

計画に基づき営業代行の活用等を実施します。発注・納入・検収・支払いの全てをこの期間内に完了させる必要があります。内容に大幅な変更が生じる場合は「変更承認申請」が必要です。

実績報告書の提出
事業完了から15日以内

事業完了後、15日以内に実績報告書と成果報告書、領収書等の写しを提出します。財団による検査が行われます。

額の確定・助成金請求
報告書確認後

確定通知書を受領後、精算払請求書を提出することで、確定した助成金が交付(振込)されます。

事業成果等報告
事業終了後3年間

事業終了後も3年間は販路拡大の状況について定期的な報告(成果等報告書の提出)が求められます。

対象となる事業

島根県内の製造業者が営業代行等の専門サービスを活用して、県外への販路拡大を目指す取り組みを支援し、もって県内製造業の営業力強化と競争力向上を図ることを目的としています。

■新たな日常に対応したものづくり産業販路拡大支援事業(営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援事業)

県内製造業者が営業代行等専門的な販売ノウハウやネットワークを持つ企業・個人を活用し、県外における新規取引先の開拓など、企業間取引の拡大を図る事業です。

<助成対象となる事業者>
  • 島根県内に事業所を有すること
  • 中小企業基本法第2条に定義される中小企業者であること
  • 原則として、機械金属、樹脂、電気及び電子部品の製造業を営む者(製造業者)であること
<助成対象経費>
  • 委託費:営業代行会社等に支払うサービス利用料、成功報酬、謝金など
  • 製作費:サンプル、パンフレット、販促グッズなどの製作に要する費用
  • 旅費:商談に係る交通費及び宿泊費(初回訪問に限る、1回の出張につき原則2名まで)
  • 輸送費:サンプル、パンフレット、販促グッズ等の輸送に要する費用
  • その他経費:理事長が特に必要と認める経費
<助成率・助成限度額>
  • 助成率:助成対象経費の1/2(千円未満切り捨て)
  • 助成限度額:100万円
<助成事業実施期間>
  • 助成金交付決定日から1年以内(期間内に発注、納入、検収、支払いの全手続きを完了すること)

▼補助対象外となる事業

本助成金では、以下に該当する経費や事業、事業者は対象外となります。

  • 販売用商品の輸送経費。
  • 国や県等から同一の事業に対して既に他の補助金等を受けている経費。
    • ※市町村や市町村の運営する団体が独自に実施する補助金等は、この限りではありません。
  • 同一年度内における、同一の県内事業者への2回目以降の助成(原則として1回まで)。
  • 暴力団排除に関する誓約事項に同意できない、または虚偽・違反がある申請者による事業。

補助内容

■営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金

<助成金の目的と対象事業者・事業>

島根県内に事業所を有する中小製造業者(機械金属、樹脂、電気、電子部品等)が、県外の営業代行企業等を活用して新規取引先の開拓など販路拡大を図る取り組みを支援することを目的としています。

<助成対象となる経費>
  • 営業代行会社等のサービス利用料など(委託費):サービス利用料、成功報酬、謝金など
  • サンプル、パンフレット等の製作費:商談等で用いるサンプル、パンフレット、販促グッズ等の製作費用
  • 旅費:商談に係る交通費および宿泊費(初回訪問に限られ、かつ1回の出張につき2名まで)
  • 輸送費:サンプル、パンフレット、販促グッズ等の輸送経費(販売用商品は対象外)
  • その他理事長が特に必要と認める経費
<助成内容(助成率、助成限度額、対象期間)>
項目内容
助成率1/2以内(千円未満の端数は切り捨て)
助成限度額100万円
対象期間交付決定の日から1年以内

対象者の詳細

助成対象者の要件

公益財団法人しまね産業振興財団が、県内製造業者の営業力強化を図ることを目的として実施する助成金です。
対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と企業規模
    島根県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 2 事業内容(製造業の分野)
    原則として、機械金属、樹脂、電気及び電子部品の製造を行っている者であること
  • 3 暴力団排除に関する誓約
    暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること、申請者(個人、法人、団体問わず)やその役員等が、暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団と不適切な関係を持たないこと

■補助対象外となる事業者

以下の事項に該当する場合、または誓約に反した場合は助成金交付の対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員である場合
  • 暴力団と不適切な関係を持つ場合

以上の要件を満たす島根県内の中小製造業者が、営業代行などを活用して県外の新規取引先を発掘し、企業間取引の拡大を図る事業に取り組む際に、この助成金を活用することができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/11597
公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
https://joho-shimane.or.jp/

本助成金は随時募集ですが、予算額に達し次第終了となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

公益財団法人しまね産業振興財団 販路支援課 取引支援グループ
TEL:0852-60-5114
FAX:0852-60-5116
Email:shinko@joho-shimane.or.jp
受付窓口
テクノアークしまね
販路支援課 取引支援グループ
「令和7年度 営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金」に関するご質問やご相談
公益財団法人しまね産業振興財団 総合窓口(松江本部)
TEL:0852-60-5110
FAX:0852-60-5105
受付時間
平日 8:30〜17:15
受付窓口
テクノアークしまね
一般的なお問い合わせや、どの部署に問い合わせて良いか分からない場合
公益財団法人しまね産業振興財団 石見事務所
TEL:0855-24-9301
FAX:0855-22-0577
受付時間
平日 8:30〜17:15
受付窓口
シティパルク浜田 2階
公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課
TEL:0852-60-5115
公益財団法人しまね産業振興財団 創業・人材支援課
TEL:0852-60-5117
公益財団法人しまね産業振興財団 ITOC(しまねソフト研究開発センター)
TEL:0852-61-2225
公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課
TEL:0852-60-5112
公益財団法人しまね産業振興財団 総務経理課
TEL:0852-60-5110
総合窓口と同一
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。