伊勢市事業所脱炭素化支援補助金(令和7年度)|温室効果ガス算定・省エネ診断
目的
伊勢市内の中小企業者に対し、脱炭素化に向けた取り組みを促進するため、温室効果ガス排出量の算定や専門家による省エネルギー診断、削減目標の設定等に要する経費の一部を補助します。現状把握から具体的な計画策定までを支援することで、環境負荷の低い事業活動への転換を後押しし、持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と確認
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随時
対象となる中小企業者の要件や、補助対象事業(温室効果ガス排出量算定、省エネルギー診断等)の内容を確認してください。必ず「交付申請の手引き」を確認し、最新の様式を使用する準備を整えます。
- 注意:交付決定前に契約締結された事業は補助対象外となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月09日
伊勢市環境生活部環境課へ申請書類を提出します。郵送の場合は簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法を推奨します。
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝を除く)
- 予算(300万円)に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月10日
市からの交付決定通知を受けた後に、補助事業の契約・発注を行い、事業を開始してください。
- 事業完了(代金の支払完了)は、令和8年3月10日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月10日
事業完了(代金の支払完了)日から30日以内、または令和8年3月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、支払を証する書類(領収書等)、算定・診断結果の写し等
- 補助金の支払い
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実績報告の審査完了後
市による実績報告書の審査後、補助金額の確定通知が届きます。その後、請求書を市へ提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
伊勢市内の全ての中小企業者及び事業所の温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを促進することを目的とし、中小企業者が行う温室効果ガス排出量算定や省エネルギー診断などにかかる費用の一部を補助する制度です。
■1 温室効果ガス排出量算定事業
事業所からの温室効果ガス排出量を具体的に把握することを目的としています。算定の対象期間は直近1年間以上と定められており、算定に使用したエネルギー使用量の内訳も併せて示す必要があります。
<採用される算定方法>
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第7条に規定する方法
- GHGプロトコルのスコープ1~2、またはスコープ1~3の合計により算出する方法
- スコープ1:事業者からの直接排出(燃料の燃焼や工業プロセスに伴う排出など)
- スコープ2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的な排出
- スコープ3:スコープ1および2以外の、事業活動に関連する他社の間接的な排出全般
■2 省エネルギー診断の受診事業
事業所のエネルギー利用状況を詳細に調査し、省エネルギー化のための具体的な対策を立案することを目的としています。内容にはエネルギー使用状況や設備の運転状況の調査、および対策提案を含みます。
<省エネルギーに関する外部専門家の要件>
- 特定の資格を有する者(技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士)
- 省エネルギー関連の実務について、10年以上の経験を有する者
■3 上記事業に付随するその他の事業
温室効果ガス排出量算定や省エネルギー診断の結果を受けて、さらに具体的な脱炭素化・省エネルギー化に向けた取り組みを進めるための事業です。
<対象となる活動内容>
- 温室効果ガス排出量削減目標の設定(SBTやRE Actionといった国際的なイニシアチブに沿った削減目標を設定する活動)
- 省エネルギー実現のための設備の更新企画等(具体的な計画策定や、省エネ機器導入などの対策立案を行う活動)
<補助率・上限額等>
- 補助率:対象経費の2分の1に相当する額
- 補助上限額:20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付回数:一の補助事業者につき1回限り
補助内容
■伊勢市事業所脱炭素化支援補助金
<補助対象事業>
- (1) 温室効果ガス排出量算定:事業所から排出される温室効果ガス排出量を算定する事業
- (2) 省エネルギー診断の受診:外部専門家による省エネルギー対策の提案を受ける事業
- (3) 付随する取り組み:(1)または(2)に付随して行う、削減目標設定や設備更新の企画などの事業
<補助対象経費>
- 報償費:外部専門家等への謝金など
- 旅費:外部専門家等への旅費など
- 委託料:調査、診断、事業提案などを他事業者に実施させるための費用
- 賃借料:事務機器、システムなどの賃借料など
- その他:市長が認めるその他の経費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:20万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:一事業者につき1回限り
<省エネルギー診断の対象となる外部専門家>
- 技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者
- 第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士
- ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士
- 省エネルギー関連の実務に10年以上の経験を有する者
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者(補助事業者)
伊勢市が市内の中小企業者や事業所が温室効果ガスの排出量削減に取り組むことを促進するための補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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市税の滞納がないこと
伊勢市の市税を滞納していないこと(納税証明書の提出が必要) -
中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること -
事業所の所在地に関する条件
伊勢市に住所または主たる事務所を有する中小企業者、伊勢市に事業所を有する中小企業者(伊勢市内の事業所に係る費用のみ補助対象)
省エネルギー診断を実施する外部専門家
補助事業の一つである「省エネルギー診断」は、診断の質の確保と信頼性を高めるため、以下のいずれかの資格または経験を有する外部専門家が実施する必要があります。
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専門資格を有する者
技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士 -
実務経験を有する者
省エネルギー関連の実務について10年以上の経験を有する者
※補助金の交付は、一の補助事業者につき1回限りです。
※外部専門家の資格や実務経験を証明する免状の写しや職務経歴書などの提出が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/kankyo/hozen/1016470.html
- 伊勢市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ise.mie.jp/
- 伊勢市防災行政無線の放送内容
- https://service.sugumail.com/ise/member/portals/list_mail/1016
伊勢市事業所脱炭素化支援補助金の申請は、指定の様式を記入し、伊勢市環境生活部環境課へ直接提出または郵送する形式と推測されます。資料ダウンロードURLや電子申請システムに関する情報は提供された回答内に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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