公募中 掲載日:2025/10/17

草津市産学連携スタートアップ事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
滋賀県|草津市 滋賀県草津市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

草津市内の中小企業者や個人事業主を対象に、県内の大学・高校等と連携して実施する研究開発や試験、共同研究に要する経費の一部を補助します。大学等の専門的な知見や技術を活用することで、市内企業の経営安定と新たな事業展開を促進し、地域経済のさらなる活性化を図ることを目的としています。上限50万円の範囲内で、革新的な製品やサービスの創出を支援します。

申請スケジュール

草津市産学連携スタートアップ事業補助金は、市内の中小企業者等が大学等と連携して行う研究開発を支援する制度です。予算には限りがあり、予算が終了した場合には随時受付が終了となるため、早めの相談・申請が推奨されます。
事前相談とヒアリング
随時

申請に先立ち、「事前相談書」を草津市商工観光労政課に提出します。プロジェクトの概要、予定期間、概算経費等について市とのヒアリングを行い、適格性を確認します。

補助金交付申請書の提出
  • 公募開始:随時
  • 申請締切:予算終了まで

正式な交付申請書に以下の書類を添えて提出します。

  • 計画概要書
  • 収支予算書
  • 大学等の見積書・提案書
  • 市税の納税証明書
補助金交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査後、市から「補助金交付決定通知」が送付されます。※申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から20日以内に届出が必要です。

事業実施・経費の支払い
当該年度の3月末まで

大学等と正式な契約を締結し、研究開発を実施します。事業および大学への支払いは、当該年度内(3月末まで)に完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:4月10日(最長)

事業完了後3ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。契約書の写し、収支精算書、研究報告書、領収書等の添付が必要です。

補助金の額の確定
実績報告書審査後

提出された実績報告書に基づき、市が事業内容と経費を審査し、最終的な補助金額を確定して通知します。

補助金の請求・交付
確定通知後

確定通知を受けた後に市へ補助金の請求を行います。指定の金融機関口座に補助金が振り込まれ、完了となります。

対象となる事業

草津市内の中小企業者が、県内の大学等(大学・短大・高校)と連携して行う「研究開発」に対して、その経費の一部を補助する制度です。市内の中小企業者の経営の安定と経済の活性化、新たな事業展開の促進を目的としています。

■草津市産学連携スタートアップ事業

補助対象者(中小企業者または個人)が県内の大学等と連携して行う「研究開発」を支援対象とします。研究開発とは、事物、機能、現象等について新たな知識を得るため、または既存の知識の新たな活用を図るために行われる創造的な活動を指します。

<補助対象となる研究開発の活動内容>
  • 試験、調査または分析:特定のテーマや課題について、科学的な手法を用いてデータ収集、検証、解析を行う活動
  • 共同研究:大学等の研究者と共同で、特定の研究テーマに取り組み、新たな知識や技術、製品、サービス等の開発を目指す活動
  • 当該年度内に完了する事業であること
<連携先の「大学等」の範囲>
  • 学校教育法に定める高等学校
  • 学校教育法に定める大学
  • 学校教育法に定める短期大学
<補助対象経費>
  • 大学等と締結した契約に基づき補助対象者が支出する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めたもの
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500,000円
  • ※千円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 本事業に類似する国、県、または市の他の補助金等を受けている場合。
  • 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている事業(2回目以降の申請となる場合)。
  • 補助対象者の要件を満たさない者が行う事業。
    • 草津市内での居住または事業実態が1年未満の者。
    • 市税の滞納や市の融資の償還に滞りがある者。
  • 市の経済活性化または地域振興に資すると市長が認めないもの。

補助内容

■草津市産学連携スタートアップ事業補助金

<補助金額・補助率>
項目内容
補助上限額500,000円
補助率補助対象経費の2分の1以内
端数処理千円未満切り捨て
<補助対象者の要件>
  • 草津市内に継続して1年以上居住している個人、または本社もしくは本店を草津市内に1年以上置いている法人であること
  • 市税の滞納がなく、市の各種融資の償還に滞りがないこと
  • 国、県、または市の他の制度による補助金や助成を受けていないこと
  • 既に本補助金の交付を受けていないこと
  • 市長が認める事業(活性化・振興に資するもの)であること
  • ※協同組合、商工組合、NPO団体は対象外
<補助対象事業>
  • 県内の大学等と連携して行う研究開発(年度内完了のもの)
  • 試験、調査、または分析(委託研究)
  • 共同研究
  • 技術指導
<補助対象経費>
  • 大学等との契約に基づき、事業者が大学等に支出する経費
  • 年度内(3月末まで)に事業の完了と支払いが完了するもの

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

草津市産学連携スタートアップ事業補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する者です。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項各号に定められる企業(例:製造業では資本金3億円以下または従業員数300人以下の企業など)

補助対象者が満たすべき要件

補助金の交付を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たし、かつ大学等(高等学校、大学、短期大学)と連携した研究開発を行う必要があります。

  • 1 所在地・居住地要件
    市内に継続して1年以上居住している個人であること、または、本社もしくは本店を市内に置いている法人であること
  • 2 財政状況に関する要件
    市税の滞納がないこと、市の各種融資の償還に滞りがないこと
  • 3 他の補助金受給に関する要件
    国、県、または市の他の制度に基づく補助金や助成を受けていないこと(本事業に関して)
  • 4 過去の補助金受給に関する要件
    過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 5 事業内容に関する要件
    市の経済の活性化、または地域の振興に貢献することが期待できると市長が認める事業であること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助対象外となります。

  • 過去に本補助金の交付を既に受けている事業者
  • 同一の事業内容で、国・県・市などの他の補助金・助成制度を併用しようとする事業者
  • 市税を滞納している、または市の融資の償還が滞っている事業者

また、大学等(高校・大学・短大)と連携していない研究開発については補助の対象となりません。

※その他詳細は、草津市産学連携スタートアップ事業補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/startup.html
草津市公式サイト トップページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/index.html
草津市産学連携スタートアップ事業補助金 詳細ページ(ディレクトリ)
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/
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電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は配布されている様式をダウンロードして行う形式です。補助金詳細ページの正確なURLは不明ですが、記載のディレクトリ配下に資料が配置されています。

お問合せ窓口

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
TEL:077-561-2351
FAX:077-561-2486
受付窓口
環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係所在地: 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
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草津市役所
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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