公募中 掲載日:2025/09/17

農業経営支援事業(課題解決型)(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
宮城県|多賀城市 宮城県多賀城市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

認定農業者などの担い手を含む農業者グループの課題解決を支援する補助金です。

申請スケジュール

本情報は「令和7年度農業経営支援事業補助金」および「令和7年度多賀城市園芸施設整備等補助金」に基づいています。
具体的な申請期限や報告期限は要綱上で「市長が定める期日」とされており、明確な日付は記載されていません。
詳細なスケジュールについては、多賀城市の担当部署へお問い合わせいただくか、市の広報等をご確認ください。
交付申請
  • 申請締切:市長が定める期日

補助金の交付を受けようとする者は、以下の必要書類を添えて申請を行います。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
  • 消費税仕入税額控除確認書(様式第3号、農業経営支援事業の場合)
  • 市税の完納証明書(構成員全員分)
  • 補助対象経費が確認できる書類(見積書など)

※対象者は2戸以上の農業者等で組織する団体(農業経営支援事業)や、市内の農業者及び農業生産団体(園芸施設整備等補助金)です。

審査・交付決定・事業実施
交付決定後〜事業完了

市による審査を経て交付が決定されます。交付決定後、承認された計画に基づいて事業を実施します。

注意事項:

  • 事業内容や経費配分の変更、事業の中止・廃止を行う場合は、事前に市長の承認が必要です。
  • 事業の遂行が困難となった場合は速やかに報告する必要があります。
実績報告
  • 報告期限:市長が定める期日

事業完了後、実績報告書を提出します。

  • 実績報告書(様式第6号など)
  • 事業実績書及び収支決算書
  • 領収証などの支出根拠書類
額の確定・交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書を審査し、適合すると認められた場合に補助金の額が確定し、通知されます。

交付方法:

  • 原則として確定払(額の確定後の交付)となります。
  • 「農業経営支援事業」については、希望により概算払が認められる場合があります。
事業完了後の義務
事業完了翌年度から5年間

補助金交付後も以下の義務があります。

  • 状況報告:「導入実践事業(農業経営支援事業)」の場合、5年間毎年12月末までに状況報告書を提出。
  • 帳簿保存:事業完了の翌年度から5年間、収支に関する帳簿等を保存。
  • 財産管理:取得した財産については、耐用年数期間内の処分が制限されます。

対象となる事業

多賀城市が実施する「令和7年度農業経営支援事業補助金」は、多賀城市の農業の担い手を安定的に確保し、農業の振興および活性化を図ることを目的とした補助金制度です。積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを行う農業団体等を支援します。

■I 園芸施設(ハウス)関連補助事業

都市型農業への転換誘導と施設園芸の振興を図ることを目的としています。パイプハウスや鉄骨ハウスの建設、および既存施設の機能向上に取り組む農業者に対する補助金です。建設費補助と機能向上費補助のいずれも、165平方メートル以上の施設が対象となります。

<(1) 建設費補助>
  • 対象:新規のハウス建設
  • パイプアーチ型(普通型):新品購入資材費が対象(上限3,000円/㎡)
  • パイプアーチ型(耐雪型):新品購入資材費が対象(上限4,200円/㎡)
  • 鉄骨屋根型:資材費および建設費が対象(上限14,400円/㎡)
  • 補助率:いずれの建築様式でも、3分の1以内
  • 補助上限額:500万円
<(2) 機能向上費補助>
  • 対象:市内農業者が所有する園芸施設
  • 補助対象経費:園芸施設の機能を向上させる費用(新品資材費のみが対象)
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:10万円

■II 農業経営支援事業(課題解決型)

認定農業者などの担い手を含む農業者グループが抱える農業経営上の課題解決を支援することを目的としています。

<(1) 実証検証事業>
  • 目的:農業経営上の課題を解決するために、必要な手段の妥当性を検証し、最適なものを選択すること
  • 補助対象経費:研修講師などの報償費、調査研究に必要な経費、試験栽培に必要な機械借上費、その他市長が必要と認める経費
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助限度額:50万円
<(2) 導入実践事業>
  • 目的:農業経営上の課題を解決するために、具体的な手段を実践すること
  • 補助対象経費:機械等購入費及び施設整備費、イベント等の運営費、その他市長が必要と認める経費
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:100万円

特例措置

●1 建設費補助における他補助金併用時の特例

宮城県から同一事業に係る補助金などの交付を受けた場合、総事業費の5分の1以内とし、補助上限額は500万円となります。

●2 構成員に係る経費の特例

団体の構成員に係る経費(研修受講、資格取得等)を補助の対象とする場合でも、補助額は1人あたり10万円を限度とします。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する団体、事業、経費等は補助の対象外となります。

  • 以下の条件に該当する団体
    • 補助対象者の構成員に市税を滞納している者が含まれる団体。
    • 同一年度内において、既にこの補助金の交付を受けた団体。
    • 補助対象事業について、国、県および他の助成制度による財政的支援を既に受けた、または受ける見込みのある団体。
  • 以下の経費(補助対象とならない経費)
    • 飲食費および交流会等に要する経費
    • 団体の構成員に対する人件費
    • 既存機械および機器類の修繕に要する経費
    • 運搬用トラック、パソコン、倉庫等の汎用性の高いものに係る購入経費
    • 園芸用施設の改良や建設に係る経費(ただし、「園芸施設(ハウス)関連補助事業」で別途規定されているものは除く)
    • その他、補助対象とすることが適当でないと判断される経費
  • 導入機器等が適切に使用されていないと認められ、改善が見られない場合(補助金の返還)

補助内容

■1-(1) 園芸施設(ハウス)関連補助事業 建設費補助

<目的>

新たな園芸施設の建設支援(パイプアーチ型および鉄骨屋根型)

<補助対象経費>
  • パイプアーチ型:新品購入資材費
  • 鉄骨屋根型:資材費および建設費
<1平方メートルあたりの対象経費上限額>
区分上限額
パイプアーチ型(普通型)3,000円
パイプアーチ型(耐雪型)4,200円
鉄骨屋根型14,400円
<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の1以内
  • 補助上限額:500万円
  • ※宮城県から同一事業に係る補助金の交付を受けた場合は補助率5分の1以内、上限500万円

■1-(2) 園芸施設(ハウス)関連補助事業 機能向上費補助

<目的>

市内農業者が所有する既存の園芸施設の機能向上を支援

<補助対象経費>

園芸施設の機能を向上させるために要する費用(新品資材費のみ)

<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:10万円

■2-(1) 農業経営支援事業(課題解決型) 実証検証事業

<事業内容>

農業経営上の課題解決に必要な手段の妥当性を検証し、最適な手法を選定するための事業

<補助対象者>

2戸以上の農業者等で組織された団体(代表者あり、認定農業者等が含まれ、構成員の半数以上が市内居住)

<補助対象経費>
  • 研修講師等の報償費
  • 調査研究に必要な経費
  • 試験栽培に必要な機械借上費
  • その他実証検証のために市長が必要と認める経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助限度額:50万円

■2-(2) 農業経営支援事業(課題解決型) 導入実践事業

<事業内容>

農業経営上の課題解決のために検証・選定された手段を実際に導入し、実践するための事業

<補助対象経費>
  • 機械等購入費及び施設整備費
  • イベント等の運営費
  • その他導入実践のために市長が必要と認める経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
<留意事項>

事業完了翌年度から5年間、毎年12月末までに状況報告が必要(導入機器等の使用状況)

対象者の詳細

補助対象となる団体

多賀城市が「農業の担い手を安定的に確保し、農業の振興及び活性化を図る」ことを目的として、積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを行う農業団体等が対象です。
具体的には、以下のすべての要件を満たす2戸以上の農業者等で組織する団体となります。

  • 1 代表者の定めがあること
    団体として明確な代表者が選任されている必要があります。
  • 2 特定の構成員の存在(いずれか1名以上を含むこと)
    <strong>認定農業者</strong>:多賀城市内に住所を有し、農業経営改善計画の認定を受けた者、<strong>認定新規就農者</strong>:多賀城市内に住所を有し、青年等就農計画の認定を受けた者、<strong>担い手</strong>:「地域計画」において、今後の地域の中心となる経営体として位置づけられた者
  • 3 構成員の居住地
    団体の構成員の半数以上が多賀城市内に居住している必要があります。

■補助の対象とならないケース

上記の要件を満たす団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象とはなりません。

  • <strong>市税の滞納者</strong>:補助対象団体の構成員の中に、多賀城市税を滞納している者が一人でも含まれる場合
  • <strong>同一年度内の重複受給</strong>:同一年度内において、既にこの農業経営支援事業補助金の交付を受けた団体
  • <strong>他の助成制度との併用</strong>:補助対象事業について、国、県、または他の助成制度による財政的支援を既に受けているか、受ける見込みがある団体

※詳細な条件や申請手続きについては、多賀城市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/nose/kurashi/shigoto/nogyo/nogyo.html#keieisien

公式サイトのトップページURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請には上記のPDF様式をご利用ください。

お問合せ窓口

多賀城市役所 都市産業部 産業振興課 農政係
TEL:022-368-4205
FAX:022-368-9069
受付窓口
多賀城市役所
都市産業部 産業振興課 農政係
所在地: 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
多賀城市役所(代表)
TEL:022-368-1141
FAX:022-368-8104
受付窓口
多賀城市役所
所在地: 〒985-8531 宮城県多賀城市中央2丁目1-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。