吹田市 強度行動障害受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内の生活介護事業所に対し、強度行動障がい者の受入れに伴う運営費の加算や施設改修費の補助を行うことで、地域における受入れ体制の強化を図ります。送迎時の個別対応による負担や環境整備の必要性といった課題を解決し、強度行動障がいを持つ方が地域で安心して適切な支援を受けられる環境を構築することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・事前協議
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施設改修を行う場合は工事前
施設改修費補助を希望する場合のみ、工事着手前に市との事前協議が必要です。以下の書類を準備し、窓口またはメールで相談してください。
- 施設改修工事の見積書・平面図
- 受入れ予定者の概要がわかる資料
- 人員配置体制加算(Ⅲ)以上の取得証明
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年06月20日
「受入れ加算」は月ごとに申請が必要です。以下のスケジュール(例)に沿って提出してください。
- 令和7年4月・5月分:6月20日(金)締切
- 令和7年6月分:7月18日(金)締切
- 令和7年7月分:8月20日(水)締切
- 以降、各月ごとに指定の締切日があります。
※施設改修費補助は、工事完了後に申請を行います。
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が提出された申請書類を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が事業者に送付されます。
- 交付請求
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- 請求期限:市長が指定する期日まで
交付決定を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。この請求に基づき補助金の支払い手続きが行われます。
- 補助金交付
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請求後随時
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年04月20日
年度末に、当該年度の事業実施状況を報告します。令和7年度3月分の申請(4月20日締切)と併せて、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 実績報告明細表(様式第6号別紙1または2)
- 施設改修の場合は、領収書・竣工写真・利用契約書写し等
対象となる事業
吹田市強度行動障害受入れ事業補助金は、強度行動障がいを有する方々への支援体制を強化することを目的として、吹田市内の指定障害福祉サービス事業所(特に生活介護を行う事業所)に対して助成を行うものです。対象は指定障害福祉サービス事業者のうち、生活介護を行い、かつ市が介護給付費の支給決定をした強度行動障がい者を受け入れた事業所です。「強度行動障がい者」とは、行動関連項目(コミュニケーション、説明理解、行動上の課題、てんかん等)の合計点が10点以上となる者を指します。
■1 強度行動障がい者受入れ加算
強度行動障がい者を実際に受け入れている事業所に対する月額の補助金です。
<補助要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)」以上を取得していること。
- 行動関連項目の合計点が18点以上となる強度行動障がい者を、事業所ごとに2人以上受け入れていること(単位が分かれている場合は単位ごとに申請が必要)。
<補助額>
- 2人受け入れ:月額 20,000円
- 3人受け入れ:月額 40,000円
- 4人受け入れ:月額 60,000円
- 5人以上受け入れ:月額 80,000円
■2 強度行動障がい者受入れ施設改修費補助
強度行動障がい者を受け入れるために必要な施設の改修工事費用を支援するものです。
<補助要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)」以上を取得していること。
- 強度行動障がい者を新たに受け入れるために施設の改修工事を行うこと(事前協議時点で受け入れから3か月以内であれば対象)。
- 交付決定を受けた年度内に工事が完了する事業であること。
<対象経費>
- 強度行動障がい者の受け入れのために必要となる改修工事費(個室の設置、トイレの改修、パーティションの設置等)。
<補助金額・上限>
- 補助上限額:500,000円
- 補助率:対象経費の2分の1(上限額と比較していずれか少ない方の額。1,000円未満の端数は切り捨て)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 既存の利用者の状態変化に伴う施設の改修費。
- 他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある事業。
補助内容
■1 強度行動障がい者受入れ加算
<補助要件>
- 人員配置体制加算(Ⅲ)以上を取得していること
- 受け入れている強度行動障がい者が、行動関連項目の合計点が18点以上であること
<行動関連項目(評価指標)>
- コミュニケーション
- 説明理解
- 大声・奇声を出す
- 異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等
- てんかん
<補助額>
| 受け入れ人数(18点以上) | 補助額(月額) |
|---|---|
| 2人 | 20,000円 |
| 3人 | 40,000円 |
| 4人 | 60,000円 |
| 5人以上 | 80,000円 |
■2 強度行動障がい者受入れ施設改修費補助
<補助要件>
- 人員配置体制加算(Ⅲ)以上を取得していること
- 強度行動障がい者を新たに受け入れるために施設の改修工事を行うこと
<対象経費>
- 強度行動障がい者の受け入れのために必要となる改修工事費(個室の設置、トイレの改修、パーティションの設置など)
<補助額・補助率>
- 補助上限額:500,000円
- 補助率:1/2
- 算出方法:対象経費の1/2と上限50万円のいずれか少ない額(1,000円未満端数切り捨て)
対象者の詳細
強度行動障がい者の基本的な定義
本補助金において「強度行動障がい者」とは、障害者総合支援法に基づき、「行動関連項目」の合計点が10点以上の者を指します。
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評価対象となる行動関連項目
コミュニケーション、説明理解、大声・奇声を出す行為、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん
強度行動障がい者受入れ加算の対象要件
加算の対象となるためには、以下の高い支援度合いと受給者証への記載が必要です。
-
行動項目の要件
行動関連項目の合計点が18点以上であること -
障害福祉サービス受給者証の記載事項
支給量等の欄に「生活介護加算重度Ⅱ」または「生活介護加算重度Ⅲ」と記載されていること、「生活介護加算重度18点以上」と記載されていること
強度行動障がい者受入れ施設改修費補助の対象要件
施設改修の補助は、新たに対象者を受け入れるための整備が対象となります。
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対象者の基準
行動関連項目の合計点が10点以上の者、障害福祉サービス受給者証の支給量等欄に「生活介護加算重度Ⅱ」または「生活介護加算重度Ⅲ」と記載されていること -
新規受入れの定義
事前協議の時点で、当該障がい者を受け入れてから3ヶ月以内であること
■補助対象外となるケース
強度行動障がい者の受入れであっても、以下の場合は施設改修費補助の対象外となります。
- 継続して受け入れている利用者の状態変化に伴う改修費
※「新たに受入れる」ための整備ではないため対象となりません。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報や申請書類の詳細は、吹田市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038331.html
- 吹田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市役所 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
- X (旧Twitter) 公式アカウント
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- 吹田市オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
吹田市強度行動障がい者受入れ事業補助金の申請には、所定の様式をダウンロードして作成し、郵送、電子メール、または窓口で提出する必要があります。特定の電子申請システム(jGrants等)のURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。