吹田市 強度行動障害受入れ事業補助金(令和8年2月分)
目的
吹田市内の生活介護を行う障害福祉サービス事業所に対し、強度行動障がい者の受入れ体制整備を支援します。個別対応に伴う負担や施設改修の費用課題を解決するため、受入れ人数に応じた運営費の加算や、個室・トイレ等の改修費用を補助することで、障がい者が地域で安心して生活できる環境づくりと事業所の受入れ促進を図ります。
申請スケジュール
※施設改修費補助を希望する場合は、工事着手前の事前協議が必須です。
- 事前準備・事前協議
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- 事前協議:工事着手前まで
「強度行動障がい者受入れ施設改修費補助」を申請する場合、工事前に市との事前協議が必要です。
- 主な提出書類: 見積書、平面図、受入れ予定者の概要、人員配置体制加算(Ⅲ)以上の取得証明書類。
- 窓口: 吹田市役所 障がい福祉室計画グループ
- 交付申請
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- 申請締切:2025年06月20日
対象月ごとに以下の締切日までに申請書類一式を提出してください。
- 令和7年4月・5月分: 6月20日(金)締切
- 令和7年6月分: 7月18日(金)締切
- 令和7年7月分: 8月20日(水)締切
- 令和7年8月分: 9月19日(金)締切
- 令和7年9月分: 10月20日(月)締切
- 令和7年10月分: 11月20日(木)締切
- 令和7年11月分: 12月19日(金)締切
- 令和7年12月分: 令和8年1月20日(火)締切
- 令和8年1月分: 令和8年2月20日(金)締切
- 令和8年2月分: 令和8年3月19日(木)締切
- 令和8年3月分: 令和8年4月20日(月)締切
※4月分申請時には、人員配置体制加算の証明書類が別途必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後 随時
吹田市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 交付請求・補助金交付
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- 交付請求:各月締切日まで
交付決定通知を受けた事業者は、「交付請求書(様式第3号)」を提出してください。実運用上は、事務簡素化のため交付申請書と同時に提出することが求められています。内容確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 実績報告(年度末)
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- ラベル:2026年04月20日
年度の全事業終了後、実績報告書を提出してください。
- 提出書類: 実績報告書(様式第6号)、実績報告明細表
- 施設改修の場合: 領収書、竣工写真、利用契約書の写し等が必要です。
対象となる事業
吹田市内の指定障害福祉サービス事業所のうち、「生活介護」を行う事業所が、強度行動障がい者を受け入れる体制を整備することを支援するための補助金です。
■1 強度行動障がい者受入れ加算
強度行動障がい者を実際に受け入れている事業所に対する月額補助金です。
<補助要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)以上」を取得していること。
- 行動関連項目の合計点が18点以上の強度行動障がい者を2人以上受け入れていること。
- 受け入れ人数は、事業所ごと(事業所の中で単位が分かれている場合は単位ごと)の人数で判断されます。
<補助額>
- 2人: 20,000円/月
- 3人: 40,000円/月
- 4人: 60,000円/月
- 5人以上: 80,000円/月
■2 強度行動障がい者受入れ施設改修費補助
強度行動障がい者を新たに受け入れるために施設を改修する事業所に対する補助金です。
<補助要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)以上」を取得していること。
- 強度行動障がい者を「新たに」受け入れるために施設の改修工事を行うこと。
- 交付決定を受けた年度内に工事が完了する事業に限られます。
<対象経費>
- 強度行動障がい者の受け入れのために必要となる改修工事費(個室、トイレ、パーティションの設置など)
<補助金額>
- 補助上限額:500,000円
- 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じた額と補助上限額のいずれか少ない額
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業については、補助対象外または交付決定の取り消し対象となります。
- 既に受け入れている利用者の状態変化に伴う改修。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 不正な手段や条件違反が認められる場合。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 交付決定に付された条件に違反した場合。
補助内容
■1 強度行動障がい者受入れ加算
<補助の目的と要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)」以上を取得している事業所が対象
- 行動関連項目の合計点が18点以上の強度行動障がい者を2人以上受け入れていること
- 強度行動障がい者とは、行動関連項目(別表1)の合計点が10点以上の者を指す
<行動関連項目(評価項目)>
- コミュニケーション
- 説明理解
- 大声・奇声を出す
- 異食行動
- 多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等
- てんかん
<具体的な補助額(月額)>
| 受け入れている強度行動障がい者の人数 | 補助額(月額) |
|---|---|
| 2人 | 20,000円/月 |
| 3人 | 40,000円/月 |
| 4人 | 60,000円/月 |
| 5人以上 | 80,000円/月 |
■2 強度行動障がい者受入れ施設改修費補助
<補助の目的と要件>
- 「人員配置体制加算(Ⅲ)」以上を取得している事業所が対象
- 強度行動障がい者を新たに受け入れるための施設改修工事であること
- 交付決定を受けた年度内に改修工事を完了すること
<対象経費の例>
- 個室の設置
- トイレの改修
- パーティションの設置
<補助上限額と補助金額>
- 補助上限額:500,000円
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 算定方法:対象経費×1/2 と上限50万円のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)
■3 補助金交付に関するその他の重要な事項
<遵守事項・条件>
- 対象:吹田市内の生活介護を行う指定障害福祉サービス事業者
- 他の補助金との併用不可
- 帳簿・証拠書類の10年間保管義務
- 必要に応じた報告徴収および実地調査への協力義務
- 不正受給や規定違反時の交付決定取消し・返還義務
対象者の詳細
補助対象事業所の要件
以下のすべての条件を満たす障害福祉サービス事業所が対象となります。
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指定障害福祉サービス事業者
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定する事業者であること -
対象サービスおよび地域
吹田市内で生活介護(同法第5条第7項)を提供する事業者であること -
人員配置要件
人員配置体制加算(Ⅲ)以上を取得していること
強度行動障がい者の定義
「行動関連項目」の合計点が10点以上の者を指します。評価項目には以下の内容が含まれます。
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評価対象項目
コミュニケーション、説明理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう、てんかん
補助金の種類ごとの個別要件
吹田市が介護給付費の支給決定をした強度行動障がい者の受入れが対象です。
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1 強度行動障がい者受入れ加算
行動関連項目の合計点が18点以上であること、事業所ごとに2人以上の対象者(18点以上)を受け入れていること、受給者証に「生活介護加算重度18点以上」の記載があること -
2 強度行動障がい者受入れ施設改修費補助
新たに強度行動障がい者(概ね合計10点以上)を受け入れるための改修であること、事前協議の時点で受入れから3ヶ月以内であること、受給者証に「生活介護加算重度Ⅱ」または「生活介護加算重度Ⅲ」の記載があること
■補助対象外
以下の場合は補助の対象となりません。
- 継続して受け入れている利用者の状態変化に伴う改修費用
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公式の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038331.html
- 吹田市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市 補助金等(障がい福祉関係)のページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
- 吹田市公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
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- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
本補助金にはウェブ上で完結する電子申請システムやjGrantsの利用はありません。申請は所定の様式をダウンロードし、郵送、電子メール、または窓口への持参により提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。