終了済 掲載日:2025/09/18

埼玉県電気自動車等導入費補助金(令和7年度)|EV・PHV・V2H等の導入支援

上限金額
40万円
申請期限
2025年12月15日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2025/05/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

埼玉県内の個人や事業者を対象に、二酸化炭素排出の削減と災害時のレジリエンス強化を目的に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)、V2H充放電設備、外部給電器の導入費用を補助します。環境負荷の低減と災害に強いまちづくりを推進するため、国のCEV補助金対象となる車両や設備の購入・設置を幅広く支援します。

申請スケジュール

埼玉県電気自動車等導入費補助金では、必ず事前に交付申請を行い、交付決定を受けてから事業(発注・契約等)に着手する必要があります。交付決定前に着手した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
お問い合わせ:令和7年度埼玉県電気自動車等導入費補助金事務局(0570-056-321)
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(県内在住、税金の滞納がない等)および導入設備の要件を確認してください。

  • V2H充放電設備の場合、CEV補助金の対象設備であること
  • 太陽光発電設備と電気自動車等を一体的に使用すること
  • 見積書等の日付基準:電気自動車等は令和4年10月14日以降、V2H充放電設備は令和6年4月1日以降
交付申請
  • 公募開始:2025年05月26日
  • 申請締切:2025年12月15日

電子申請システムまたは郵送にて交付申請書(様式第3号等)を提出してください。期限までに受理される必要があります。

審査・交付決定
申請から最大2ヶ月程度

知事による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

  • 通知受理から20日以内であれば申請の取り下げが可能です。
補助事業の着手・完了
交付決定後〜事業完了まで

必ず「交付決定通知書」を受け取った後に、設備の注文・発注を行ってください。

  • V2H充放電設備の場合、発注日が事業着手日とみなされます。
  • 中古品は対象外です。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年03月09日

事業完了(設置・支払完了)後、速やかに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があります。

額の確定・補助金入金
報告から最大4ヶ月程度

実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が送付され、指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 補助金受領後、法定の期間(約5年間)は証拠書類の保管および財産処分の制限があります。

対象となる事業

自動車から排出される温室効果ガスの削減と災害発生時のレジリエンス(回復力)強化を目的とし、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、V2H充放電設備、および外部給電器の導入を支援する事業です。

■1 電気自動車等(EV、PHV)

外部給電機能を有する新車の電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の導入を支援します。

<補助対象者>
  • 埼玉県内に在住する個人
  • 埼玉県内に事務所または事業所を有する個人事業主
  • 埼玉県内に事務所または事業所を有する法人(国および公共法人は除く)
  • 上記対象者にリースを行うリース事業者
<主な要件>
  • 国の「CEV補助金」の交付対象車両であること
  • 交付決定後に初めて登録される新車であること
  • 外部給電機能(V2H経由または車載コンセントAC100V/1500W)を有すること
  • 使用の本拠の位置が埼玉県内であること
  • 自家用車両であること
<補助金の額>
  • EV(普通):太陽光発電+V2H設置ありの場合、CEV補助金額の1/2(上限40万円)。それ以外は1/3(上限25万円)
  • 軽EV・PHV:太陽光発電+V2H設置ありの場合、CEV補助金額の1/2(上限27.5万円)。それ以外は1/3(上限15万円)

■2 V2H充放電設備

電気自動車等への充電および、車から住宅等へ電力を供給する設備の導入を支援します。

<補助対象者>
  • 埼玉県内に在住する個人で、電気自動車等および太陽光発電設備を保有(または新規保有)する者
<主な要件>
  • 国の「CEV補助金」の交付対象設備であること
  • 交付決定後に発注された新品であること
  • 設置場所と住民票の住所が一致していること
  • 太陽光発電設備および電気自動車等と一体的に使用すること
<補助金の額>
  • 15万円(定額)

■3 外部給電器

電気自動車等から家電製品等の電気機器へ電力を供給する機器の導入を支援します。

<補助対象者>
  • 埼玉県内に事務所または事業所を有する法人
  • 埼玉県内に事務所または事業所を有する個人事業主
<主な要件>
  • 国の「CEV補助金」の交付対象機器であること
  • 交付決定後に発注された新品であること
  • 外部への給電機能を備えた電気自動車等と併せて使用すること
<補助金の額>
  • CEV補助金額の2分の1、または25万円のいずれか小さい額

■申請スケジュール

本補助金は事前に交付申請を行い、決定を受ける必要があります。

<申請受付期間>
  • 交付申請:令和7年5月26日から令和7年12月15日まで
  • 実績報告:令和7年7月1日から令和8年3月9日まで

▼補助対象外となる事業

以下の車両、製品、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 対象外の車両種別
    • 燃料電池自動車(FCV)
    • ハイブリッド車(PHVを除く)
    • 電動バイク
  • 製品の状態に関する制限
    • 中古車および中古品
    • 交付決定前に「着手」した事業(電気自動車等の登録・引渡・支払、またはV2H・外部給電器の発注)
  • 対象外の組織・用途
    • 国および公共法人
    • 自動車販売業者の販売促進活動用車両
    • 製造者の自社使用車両

補助内容

■V2H充放電設備本体への補助

<補助対象経費>
  • V2H充放電設備の本体の購入に係る経費(消費税及び地方消費税相当額は控除される)
<補助金の額>

定額 15万円

<主な要件>
  • 申請者の資格:個人であり、V2H充放電設備の所有者であること。太陽光発電設備を保有または設置予定であること。
  • 設備の適格性:CEV補助金対象の新品であり、太陽光発電設備および電気自動車等と一体的に使用するものであること。
  • 電気自動車等の適格性:CEV補助金対象車両であり、V2H経由の給電・充電機能を備え、燃料の種類が「電気」または「ガソリン・電気」であること。
  • 設置場所:V2H充放電設備、太陽光発電設備、車両の使用の本拠地が住民票の住所と一致すること。
  • 経費の要件:補助対象経費が補助金の額以上であること。
<補助事業の着手・完了>

着手日:V2H充放電設備の発注日。完了日:設備の設置、支払完了、車両登録・引渡し、太陽光設備設置のうち最も遅い日。

<交付申請時の添付書類>
  • 誓約書
  • 補助対象者宛の見積書の写し
  • 住民票(発行日から3か月以内)
  • 太陽光発電設備の設置状況及び設置場所が確認できる書類
  • 電気自動車等の導入に関する書類
  • その他、知事が必要と認める書類

■特例措置

●2 V2H充放電設備と太陽光発電設備設置による電気自動車等への補助金の上乗せ

<電気自動車等への補助金算出基準>
対象車両タイプ太陽光・V2H設置あり(補助率・上限)上記以外(補助率・上限)
電気自動車(普通自動車)1/2 (上限40万円)1/3 (上限25万円)
電気自動車(小型・軽自動車)1/2 (上限27.5万円)1/3 (上限15万円)
プラグインハイブリッド自動車1/2 (上限27.5万円)1/3 (上限15万円)

対象者の詳細

1. 電気自動車等(EV、PHV)の補助対象者

埼玉県内に居住または拠点を有し、交付決定後に初めて登録される車両を導入する以下のいずれかに該当する方が対象です。※燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド車、電動バイクは対象外です。

  • 個人
    埼玉県内に在住していること
  • 個人事業主
    埼玉県内に事務所または事業所を有していること
  • 法人
    埼玉県内に事務所または事業所を有していること
  • リース事業者
    上記(個人・個人事業主・法人)に対して電気自動車等をリースする場合に限る

2. V2H充放電設備の補助対象者

以下の条件を満たす個人の方が対象です。太陽光発電設備と電気自動車等の両方を保有(または保有予定)している必要があります。

  • 個人
    埼玉県内に在住していること、太陽光発電設備を設置(予定含む)した住宅に居住していること、補助対象設備を電気自動車等と一体的に使用すること

3. 外部給電器の補助対象者

埼玉県内に拠点のある事業者等が対象です。※個人の申請は対象外です。

  • 法人
    埼玉県内に事務所または事業所を有していること
  • 個人事業主
    埼玉県内に事務所または事業所を有していること

■補助対象外となるケース

以下の車両、設備、または状況に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド車、電動バイク
  • 中古車および中古の設備
  • 交付決定前に「車両の登録」「引渡」「代金支払」のいずれかを行った車両
  • 交付決定前に「発注」を行ったV2H充放電設備・外部給電器
  • 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両
  • 電気自動車等の製造者が自ら使用する車両
  • 自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」である車両

※使用の本拠の位置が埼玉県外である場合や、住民票・法人書類の住所と一致しない場合も対象外となります。

※申請にあたっては、必ず事前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
※その他要件や必要書類の詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/ev-phv/r7.html
埼玉県の総合的な公式ウェブサイトのトップページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
令和7年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業の詳細情報ページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/ev-phv/r7-1.html

資料ダウンロード(公募要領・様式等)および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報内には記載されていません。最新情報や詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

令和7年度埼玉県電気自動車等導入費補助金 事務局
TEL:0570-056-321
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
令和7年度は、前年度の令和6年度から事務局の運営者が変更されています。そのため、電子申請システム、事務局の住所、そして電話番号も一新されています。電子申請システムで申請中に内容を間違えて入力してしまった場合は、本事務局に直接連絡することで修正方法の案内を受けることができます。
環境部 大気環境課
TEL:048-830-3067
FAX:048-830-4772
受付窓口
第三庁舎 3階
大気環境課埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
ウェブサイト全体や、環境政策に関する一般的なご意見などを受け付けています。個別の補助金申請に関する具体的な質問は、補助金事務局へ直接お問い合わせいただく方がスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。