館山市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
館山市内の住宅に、エネファームや蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車などの脱炭素化に資する設備を導入する方に対して、導入費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るとともに、エネルギー利用の効率化・最適化を目的としています。未使用の設備を令和7年度中に設置・導入する市民や管理組合の取り組みを支援します。
申請スケジュール
【窓口】建設環境部環境課環境対策係(0470-22-3352)
- 対象設備の設置・工事完了
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- 工事・導入期間:2025年04月01日〜2026年02月27日
補助対象となる設備(エネファーム、蓄電池、窓断熱改修、EV、PHV等)の工事着工および設置を完了させてください。令和8年2月27日までに完了している必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月27日
設備導入後、必要書類を揃えて環境課へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 領収書の写し(内訳がわかるもの)
- 設置図面・工事前後の写真
- 市税等完納証明書(申請日前7日以内に取得したもの)
- 未使用品を証明する書類(保証書等)
- 審査・交付決定
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随時
市役所にて申請内容を審査します。要件を満たしている場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 最終請求締切:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。
【提出期限】- 交付決定通知を受けた日から30日を経過した日
- または、令和8年2月末日のいずれか早い日まで
- 補助金の交付
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請求後随時
適正な請求が確認された後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地球温暖化の防止、エネルギーの安定確保、そして家庭におけるエネルギー利用の効率化及び最適化を目的とした事業です。令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に工事着工及び設置(導入)された、市内の住宅に導入される未使用の住宅用設備等が対象となります。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニットと貯湯ユニットなどで構成され、水素と酸素を反応させて発電し、発生する排熱を給湯などに利用するシステムです。
<要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象経費>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)の購入費
- 付属品(給湯器、リモコン等)の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<補助金額・回数>
- 上限100,000円
- 一の住宅につき1回(集合住宅の専有部分の場合は1戸につき1回)
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時やピーク時に活用できるリチウムイオン蓄電池部と電力変換装置からなるシステムです。
<要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されていること
- 市への交付申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
- 付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
- 据付・配線工事費
<補助金額>
- 上限70,000円
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を内窓設置、外窓設置、またはガラス交換により断熱性能の高い窓へ改修する事業です。
<要件>
- 環境共創イニシアチブまたは北海道環境財団に補助対象機器として登録されていること
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
- 着工前日までに建築工事が完了している住宅であること
<補助対象経費>
- 設備本体(ガラス、窓)の購入費
- 窓・ガラスの取付け費
- 内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠費用
- カバー工法によるサッシ、シーリング等の費用
- 仮設足場費、既存設備の解体撤去費
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1(上限80,000円)
- マンション管理組合が改修する場合は 80,000円 × 戸数
■4 電気自動車(EV)
電池の電力のみを原動機とする、新車として購入された自家用乗用四輪自動車です。
<要件>
- 燃料の種類が「電気」、用途が「乗用」、自家用であること
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 住宅用太陽光発電設備が設置され、その電気を充電できる環境であること
<補助金額>
- 上限150,000円(太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合)
■5 プラグインハイブリッド自動車(PHV)
電動機と内燃機関を併用し、外部充電が可能な、新車として購入された自家用乗用四輪自動車です。
<要件>
- 燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」であること
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
- 車両本体の購入費
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電力を供給できる設備です。
<要件>
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1
■7 集合住宅用充電設備
集合住宅の居住者が利用するために設置する急速充電設備、普通充電設備、コンセント等です。
<要件>
- 次世代自動車振興センターの補助対象(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)であること
- 既存のマンション等の駐車場に設置され、居住者が利用可能であること
<補助対象経費>
- 充電設備本体(急速、普通、蓄電池付、コンセント、スタンド)の購入費
▼補助対象外となる事項
本補助金では、以下の設備、費用、または条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 窓の断熱改修における対象外項目
- カーテンやロールスクリーンなどの簡易的な仕切りによる空間の区切り。
- 網戸や雨戸などの窓付属部材費。
- ガラスが付随するドア本体およびその交換工事費。
- 車両(EV/PHV)導入における対象外項目
- 中古の輸入車。
- 自家用以外(営業用等)の車両。
- 申請者・状況に関する対象外項目
- 市税等の滞納がある場合。
- 館山市暴力団排除条例に規定する暴力団員である場合。
- 同一世帯で過去に同種の補助金を受けている場合。
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助額>
上限100,000円
<対象となる住宅の要件>
- 申請者自身が所有し、居住する住宅であること
- 申請者自身が居住するために新築する住宅であること
- 申請者自身が居住するために取得する、未使用のエネファームがあらかじめ設置された住宅であること
- 第三者が所有し、申請者自身が居住する住宅であること
<設備の仕様>
- 「一般社団法人燃料電池普及促進協会」の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していることが必須
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助額>
上限70,000円
<対象となる住宅の要件>
- 市への交付申請の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- 申請者自身が所有・居住、または第三者所有で申請者が居住する住宅等であること
<設備の仕様>
- 「一般社団法人環境共創イニシアチブ」により登録されていること
- 再生可能エネルギーや夜間電力を繰り返し蓄え、停電時等に活用できるシステム
■3 窓の断熱改修
<補助額(上限額)>
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 一般住宅 | 補助対象経費の1/4(上限80,000円) |
| マンション等の集合住宅 | 80,000円 × 改修を行う戸数 |
<改修の具体的な方法>
- 内窓設置(現在の窓の内側に窓を増設)
- 外窓設置(窓枠ごと交換)
- ガラス交換(ガラスのみを交換)
■4 電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)
<補助上限額>
| 併設設備の条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合 | 上限150,000円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 上限100,000円 |
<対象車両の仕様>
- 新車として新たに購入したもの(中古の輸入車を除く)
- 用途が「乗用」、別が「自家用」の四輪車
- 「一般社団法人次世代自動車振興センター」により補助対象とされているもの
■5 V2H充放電設備
<補助額>
補助対象経費の1/10(上限250,000円)
<対象となる住宅の要件>
- 市への交付申請の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- 電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)が導入されていること
■6 集合住宅用充電設備
<補助額(本体購入費に対する国の補助金との比率)>
| 利用対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住民のみが利用可能な場合 | 国の補助金額の1/3 | 上限500,000円 |
| 住民以外も利用可能な場合 | 国の補助金額の2/3 | 上限1,000,000円 |
<計算上の注意>
設置する充電設備の基数(複数口の場合はその口数)を乗じた額が上限となります。
■特例措置
●リース導入の場合の特例
<適用条件>
- リース事業者が購入する設備費・工事費が確認できること
- リース期間が財産処分制限期間以上であること
- リース事業者が補助金相当分を月額リース料金から減額し、利用者に還元すること
●全設備共通の要件・制限
<基本要件>
- 補助対象設備等は全て未使用品(新車)であること
- 館山市内に住所を有し、市税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
<財産処分制限期間>
| 設備名 | 制限期間 |
|---|---|
| エネファーム | 6年 |
| 蓄電システム | 6年 |
| 窓の断熱改修 | 10年 |
| EV・PHV | 4年 |
| V2H充放電設備 | 5年 |
| 集合住宅用充電設備 | 5年 |
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
補助対象設備を導入するにあたり、以下の5つの共通要件を全て満たす必要があります。
-
1 市税等の滞納がないこと
館山市の市税やその他の公的な支払いに滞納がないこと -
2 設備の設置費負担と所有
原則として補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を所有していること、電気自動車等の場合は、所有権留保付きローン(残価設定型含む)やリース契約による導入も対象 -
3 リースによる導入に関する要件
設備の設置者とリース事業者が共同で補助対象事業を実施すること、リース事業者は、補助金相当額を月額リース料金から減額して還元すること、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、終了後に設置者が設備を購入する契約であること -
4 暴力団員排除の要件
館山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと -
5 設置工事の期間要件
申請年度内に工事を開始し、申請日までに設置を完了していること、既設設備付き住宅を購入した場合は、申請年度の4月1日から申請日までに引き渡しが完了していること
補助対象設備ごとの個別要件
導入する設備の種類に応じて、以下の個別要件を満たす必要があります。
-
1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住している場合、全ての所有者から事業実施の同意を得ていること、同一住宅・同一設備種別において、過去に本要綱に基づく補助を受けていないこと(財産処分制限期間6年を経過した交換・増設は除く) -
2 定置用リチウムイオン蓄電システム
市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住している場合、全ての所有者から事業実施の同意を得ていること、同一住宅・同一設備種別において、過去に本要綱に基づく補助を受けていないこと(制限期間6年経過後は除く)、千葉県が実施する他の同種の補助金を重複して受けていないこと -
3 窓の断熱改修
【個人】市内居住の個人、所有者の同意、過去の重複補助なし、【マンション管理組合】市内のマンション管理組合であること、過去の重複補助なし -
4 電気自動車等
市内に住所を有する個人であること、過去の重複補助なし、純粋な電気自動車(燃料の種類が「電気」)であり、自家用乗用車であること、新車として購入したものであること(中古輸入の初度登録車を除く)、車検証の使用の本拠が市内であり、登録・交付年月日が申請年度内であること、次世代自動車振興センターによる補助金の交付決定を受けていること -
5 V2H充放電設備
市内に住所を有する個人、所有者の同意、過去の重複補助なし -
6 集合住宅用充電設備
館山市内のマンション管理組合または設備の所有者であること、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付決定を受けていること、同一工事において、過去に本補助金を受けていないこと
※以上の共通要件と設備ごとの個別要件を全て満たす場合に限り、補助対象者となります。
※詳細は必ず最新の公募要領または要綱をご確認ください。
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