天城町きばれ起業家応援補助金(令和6年度)
目的
天城町内で新たに創業する起業家を対象に、店舗の建築・改修費や設備導入費、広告宣伝費といった創業に必要な経費の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、町内におけるイノベーションの促進と地域経済の活性化、新たな雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・申請書の提出
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随時(要事前相談)
申請前に必ず天城町役場 企画財政課ふるさと創生室へ事前相談を行ってください。相談後、必要書類を揃えて町長へ提出します。
【提出書類】- 天城町きばれ起業家応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書(様式第2号)
- 収支計画書(様式第3号)
- 町税等完納証明書
- 住民票の写し
- 創業経費の見積書(契約書や見積書の写し)
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査や天城町商工会の意見聴取が実施されます。
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「天城町きばれ起業家応援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた後に事業(店舗改修や備品購入等)を開始します。事業完了後、速やかに「天城町きばれ起業家応援事業補助金交付実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
【実績報告時の主な添付書類】- 創業経費の領収書
- 創業に係る完成写真(工事前後や購入備品など)
- 賃貸借契約書の写し(該当する場合)
- 補助金額の確定・請求
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実績報告後
実績報告書の内容が精査され、適正であると認められると、補助金額が確定し「天城町きばれ起業家応援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)」が送付されます。
通知を受けた後、「天城町きばれ起業家応援事業補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定された交付決定者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
天城町のイノベーションを促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的としており、新たに創業する起業家を支援するために、その創業費用の一部を補助する制度です。
■天城町きばれ起業家応援事業補助金
天城町内で新たな事業を立ち上げようとする起業家を支援し、創業にかかる費用の一部を補助することで、地域の新たな活力創出を目指しています。
<補助金の交付対象者要件>
- 天城町に対し、町税などに滞納がないこと
- 申請日時点で天城町に住民登録をして在住していること
- 申請日時点で満20歳以上であること
- 事業を3年以上継続して展開する見込みがあること
- 原則として、町内の業者との請負契約や備品購入を行うこと(ただし、契約内容や備品内容によってはこの限りではありません)
- 他の補助金の適用を受けていないこと
- 町長が特別に認めた者(対象となる場合がある)
<補助対象経費>
- 店舗等の建築に係る工事費用
- 店舗等の改築または改修に係る工事費
- 設備費
- 空店舗、駐車場等の賃借料
- 開業に伴う広告宣伝費
- 備品購入費
- その他、町長が必要と認める経費
<補助金額・限度額>
- 対象経費の2分の1以内
- 25万円を限度とする
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する起業家は、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがある事業を行う場合。
- 親に代わって、子や親族が経営者となる事業。
- 仮設テントや仮設店舗での事業計画。
- 貸金業を営もうとする事業。
- 天城町暴力団排除条例の規定に該当する者。
- その他、町長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■天城町きばれ起業家応援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 店舗等の建築・改修費用: 新たな店舗の建築・改築・改修工事費用
- 設備費: 事業に必要な設備の導入費用
- 空店舗・駐車場等の賃借料: 事業所の空店舗や駐車場の賃借料
- 開業に伴う広告宣伝費: 開業時の広告・宣伝費用
- 備品購入費: 机、椅子、什器などの備品購入費用
- その他: 町長が事業に必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率: 対象となる経費の2分の1以内
- 上限額: 最大25万円
<補助金交付の対象者(受給資格)>
- 税金の滞納がないこと: 町税などに滞納がないこと
- 天城町に在住していること: 申請日時点で天城町に住民登録がある満20歳以上
- 事業継続の見込み: 3年以上継続して事業を展開する見込みがあること
- 町内業者との契約: 原則として町内業者との請負契約や備品購入を行うこと
- 他の補助金との重複がないこと: 他の補助金の適用を受けていないこと
- 町長が特別に認めた者
<補助対象外となるケース>
- 公の秩序や善良な風俗を害する恐れがある事業
- 親に代わって子や親族が経営者となる起業家
- 仮設テントや仮設店舗で事業を行おうとする起業家
- 貸金業を営もうとする起業家
- 天城町暴力団排除条例に該当する者
- その他、町長が不適切と判断する事業
<補助金交付までの流れ>
- 1. 申請: 創業計画書、収支計画書、完納証明書、住民票、見積書等の提出
- 2. 審査・交付決定: 書類審査、現地調査、交付決定通知書の送付
- 3. 完了報告: 実績報告書、領収書、完成写真等の提出
- 4. 補助金の確定・交付: 内容確認、額の確定、口座振込
対象者の詳細
補助対象となる起業家の要件
天城町のイノベーションを促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的として、新たに創業を計画し、実際に事業に着手する者を支援します。補助金の交付対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 天城町での新規創業
本町(天城町)において、新たに事業を創業する起業家であること -
2 税等の滞納がないこと
町税などに滞納がないこと(申請時に「町税等完納証明書」の提出が必要) -
3 居住地、年齢、事業継続の見込み
申請日において、天城町に在住(住民登録)していること、申請日において、満20歳以上であること、事業を3年以上継続して展開する見込みがあること -
4 町内業者との取引
原則として、創業に必要な請負契約や備品購入を町内業者と行うこと(内容により例外あり) -
5 他の補助金との併用不可
この補助金以外の他の補助金の適用を受けていないこと -
6 町長による特例
上記の要件を満たさない場合でも、町長が特別に認めた者は対象となる場合がある
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象から除外されます。
- 公序良俗に反する事業(公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある事業)
- 親族による事業承継(親に代わって、子や親族が経営者となるもの)
- 仮設テントや仮設店舗での事業
- 貸金業を営もうとする起業家
- 暴力団関係者(天城町暴力団排除条例に該当する者)
- その他、町長が適切でないと判断する事業
また、創業計画書の記載事項として、以下の状況に該当しないことが条件となります。
・信用保証協会に対する求償債務者または連帯保証人になっていないこと
・現在、差押、仮差押、破産、再生、会社整理、競売などの法的手続きを受けていないこと
・現在、公租公課を滞納していないこと
・現在、銀行取引停止処分を受けていないこと
※申請を検討される場合は、申請書を提出する前に必ず天城町企画財政課ふるさと創生室(電話番号:0997-85-3116)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.amagi.lg.jp/docs/4064.html
- 天城町役場 電子サービスページ
- https://www.town.amagi.lg.jp/chosei/gyoseionline/denshi/
- 申請書(全般)
- https://www.town.amagi.lg.jp/application-form/
申請を計画されている方は、申請書を提出する前に必ず「企画財政課ふるさと創生室(0997-85-3116)」へお問い合わせください。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。