鹿児島県天城町 UIターン起業家支援補助金
目的
天城町では、町内への移住・定住を促進し、地域経済を活性化させるため、UIターン者による新規創業を支援します。町外から転入して5年以内の起業家を対象に、店舗の改装費や設備導入費、広告宣伝費など、開業に必要な経費の2分の1(上限50万円)を補助します。新たな事業を通じて、雇用の創出や持続可能なまちづくりに寄与することを目指しています。
申請スケジュール
- 交付申請
-
詳細は要問合せ
補助金の交付を希望する方は、町長に申請書類を提出します。申請前に必ず企画財政課へ相談することが推奨されています。
【提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書(様式第2号)
- 収支計画書(様式第3号)
- 町税等完納証明書
- 住民票の写し(本籍・筆頭者省略可)
- 創業経費の見積書(契約書や見積書の写し)
- 審査・交付決定
-
随時審査
提出された書類に基づき、町が審査を行います。必要に応じて現地調査や天城町商工会への意見聴取が行われる場合があります。
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事や備品購入等)に着手してください。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後速やかに
補助対象となる創業事業が完了した後は、速やかに実績報告書を提出する必要があります。
【提出書類】- 実績報告書(様式第5号)
- 創業経費の領収書
- 創業に係る完成写真(工事前後や設置写真)
- 賃貸借契約書の写し(店舗等の賃借がある場合)
- 補助金の確定・請求・交付
-
報告書提出後
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定すると「確定通知書(様式第6号)」が届きます。
通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を町に提出することで、指定された本人名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
天城町が実施している「天城町UIターン起業家支援補助金」は、天城町の定住人口増加を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的とした制度です。天城町へUIターンし、新たに創業する起業家を経済的に支援することを主眼としています。
■天城町UIターン起業家支援補助金
町外から移り住み、新たに事業を始める人々を支援することで、町の人口減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を目指しています。
<UIターンおよび起業家の定義>
- UIターン:一度天城町外に居住していた町内出身者が定住の意思を持って再び転入すること、または町外出身者が定住の意思を持って転入すること。
- 起業家:天城町において新たに事業の創業を計画し、実際にその事業に着手する個人(法人の場合は新たに設立される法人の代表者)。
<補助金交付の対象となる起業家の要件>
- 天城町に住民登録を行った日から5年以内であること。
- 町内で起業し、申請日においてその事業を5年以上継続して展開する見込みがあること。
- 申請日において満20歳以上であること。
- 町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)や各種使用料等に滞納がないこと。
- 町内の業者との請負契約や備品購入を行うこと(ただし内容によりこの限りではない)。
- その他、町長が特別に認めた者。
<補助の対象となる経費>
- 店舗等の建築、改築または改修に係る工事費用。
- 事業に必要な設備費。
- 空店舗や駐車場の賃借料。
- 開業に伴う広告宣伝費。
- 事業用の備品購入費。
- その他、町長が必要と認める経費。
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限50万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や起業家は補助対象から除外されます。
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれのある事業。
- 法人において、社名や代表者変更のみで事業を継続するケース。
- 親の事業を子や親族が引き継ぎ、経営者となるケース。
- 仮設テントや仮設店舗で事業を行おうとするケース。
- 貸金業を営もうとするケース。
- 天城町暴力団排除条例に該当する者。
- その他、町長が補助を行うことが適切でないと判断する事業。
補助内容
■天城町UUIターン起業家支援補助金
<補助対象者>
- 天城町に住民登録を行った日から5年以内であり、かつ町内で事業を始める方
- 町税や各種使用料等に滞納がない方
- 申請日に天城町に住民登録をしており、満20歳以上の方
- 事業を5年以上継続して展開する見込みのある起業家
- 原則として、町内業者との請負契約や備品購入を行う方
- その他、町長が特別に認めた方
<補助対象外となるケース>
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれのある事業
- 法人において社名や代表者変更のみで事業を継続するケース
- 親の事業を子や親族が引き継ぎ、経営者となるケース
- 仮設テントや仮設店舗で事業を行おうとするケース
- 貸金業を営もうとするケース
- 天城町暴力団排除条例に該当する方
- その他、町長が不適当と判断する事業
<補助対象経費>
- 店舗等の建築・改修費用:店舗などの新築工事、または既存店舗の改築や改修にかかる工事費用
- 設備費:事業に必要な設備(厨房設備、美容機器など)の購入費用
- 賃借料:空店舗や駐車場の賃借料
- 広告宣伝費:開業に伴うチラシ作成、ウェブサイト制作、看板設置などの広告宣伝費用
- 備品購入費:事業に必要な備品(家具、什器、事務用品など)の購入費用
- その他:上記以外で町長が必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:最大50万円
対象者の詳細
「UIターン」および「起業家」の定義
天城町の定住人口の増加を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的として、以下の定義を満たすUIターン者で新たに創業する起業家が支援の対象となります。
-
UIターン
進学や就職などの理由で一度町外に居住していた町内出身者が、定住する意思を持って再び天城町に転入すること、または町外出身者が定住の意思を持って天城町に転入することを指します。 -
起業家
新たに創業を計画し、実際に事業に着手する者を指します。
補助金交付の対象となるための要件
上記の定義を満たすUIターン者で、天城町において新たに創業する起業家のうち、以下のすべての要件に該当する方が補助金の交付対象となります。
-
住民登録期間
天城町に住民登録を行った日から5年以内であること。 -
事業実施地
天城町内で事業を起業すること。 -
税金の納税状況
天城町に課される町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの町税や各種使用料等に滞納がないこと。 -
現住要件
申請日時点で天城町に在住(住民登録)していること。 -
年齢要件
申請日において満20歳以上であること。 -
事業継続の見込み
5年以上継続してその事業を展開する見込みがあること。 -
町内業者との取引
町内業者との請負契約や備品購入を行うこと(ただし、契約内容や備品内容によってはこの限りではありません)。 -
町長の特認
天城町長が特別に認めた者であること。
■補助金交付対象から除外される者
以下に該当する方は補助金交付の対象から除外されますので、ご注意ください。
- 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある事業で、天城町が支援を行うことが適当でないと認められるもの。
- 法人において、社名変更や代表者変更のみで事業を行う者。
- 親に代わって、子または親族が経営者となる者(新規創業と見なされないケース)。
- 仮設テントや仮設店舗で事業を行おうとする者。
- 貸金業を営もうとする者。
- 天城町暴力団排除条例に該当する暴力団関係者(同条例第2条第1項第4号および第5号に該当する者)。
- その他、天城町長が補助金の交付に適切でないと判断する事業を行おうとする者。
※申請を検討される場合は、事前に天城町企画財政課ふるさと創生室(TEL/0997-85-3116)へお問い合わせいただくことが推奨されています。
公式サイト
申請書類を提出する前に、必ず天城町役場 企画財政課ふるさと創生室(電話: 0997-85-3116)へお問い合わせください。本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。