四国中央市 事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内の中小企業者に対し、地震や風水害等の緊急事態に備えた「強い企業」づくりを推進するため、事業継続計画(BCP)の策定・改定や従業員への普及啓発活動に要する経費の一部を補助します。企業の事業継続に向けた体制強化を支援することで、地域経済の安定と災害リスクへの対応力向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月15日
事業着手予定日の30日前までに申請してください。1事業者につき1回限りの申請となります。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 法人の場合は履歴事項全部証明書
- 個人事業主の場合は住民票および確定申告書写し
- 市税等の納税証明書
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
市が書類を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が郵送されます。不備がある場合は修正や追加提出が求められます。
- 事業実施
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交付決定後〜同一年度内
交付決定日以降に経費を支出し、BCPの策定や改定、普及啓発活動を実施します。交付決定日前の支出は対象外です。内容に変更が生じる場合は事前に変更申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月13日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 補助事業実績報告書(様式第6号)
- 補助事業実施調書、収支決算書
- 策定または改定したBCPの写し
- 経費の領収書・明細書の写し
- 実績確認・額の確定
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報告書提出後、随時
市が実績報告を審査(必要に応じて現地調査)し、適正であれば「補助金交付額確定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求
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額の確定通知受領後、速やかに
「補助金交付請求書(様式第8号)」および振込口座の通帳の写しを提出します。
- 補助金支払
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請求から約2〜3週間後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、近年頻発する地震や風水害といった緊急事態に際し、企業の事業継続に向けた備えの重要性が高まっていることを背景に、四国中央市が「日本一の紙のまち」の中小企業を支援するために設けられました。災害に負けない「強い企業」づくりを推進することを目的としており、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の新規策定や既存計画の改定、さらには従業員への普及啓発活動にかかる費用の一部を補助するものです。
■事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金
四国中央市内の事業者によるBCPの策定・改定、および普及啓発活動を支援します。
<補助の対象となる事業内容>
- 策定・改定事業:事業継続計画(BCP)を新たに策定する、または既に策定済みのBCPを改定する事業。
- 普及・啓発事業:策定または改定されたBCPの内容を、従業員等に周知し、企業内に浸透させるための普及啓発活動。
<補助対象経費>
- 講師謝金(外部専門家への謝礼)
- 講師旅費・研修旅費(実費弁償、宿泊は素泊まりのみ)
- 研修費(BCP講習会等への参加費)
- 印刷製本費(資料・報告書等の印刷)
- 書籍購入費(参考図書・資料の購入)
- 委託料(コンサルタント等への策定委託)
- 使用料(会場使用料、機器レンタル料)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:10万円
<補助事業実施期間>
- 受付開始:令和7年5月15日
- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和8年3月13日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業形態、経費、または条件に当てはまる場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業形態(中小企業基本法上の定義から外れるもの)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人(NPO)など。
- 事業内容や組織の制限
- 性風俗関連特殊営業またはこれに類似する業を営むもの。
- 暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有するもの。
- 補助対象外となる経費の例
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税。
- 交付決定日以前に支出された経費。
- 現金または銀行振込以外の方法(手形、小切手等)により支払われたもの。
- 振込手数料、代引手数料、印紙代、通信費などの間接経費。
- お茶代等の飲食料費(講師旅費の食費を含む)。
- 事業者内部の役員・従業員に対する謝金や人件費。
- 光熱水費等の事業者の維持管理費。
- 領収書がないなど用途が不明確な経費。
- 汎用性が高く、申請する事業以外で活用ができるもの。
- 不適当とみなされる取引・状況
- 申請時に費用の支払いが完了しているもの。
- 補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注。
- 個人から借用する機器等に対する使用料や謝礼。
補助内容
■事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金
<補助対象者(中小企業者の定義)>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売・サービス・小売を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助対象事業>
- 策定・改定事業:事業継続計画(BCP)の新規策定または既存計画の改定
- 普及・啓発事業:策定・改定されたBCPの内容を従業員等に周知・普及啓発する活動
<補助対象経費>
- 講師謝金:外部専門家等への謝金
- 講師旅費・研修旅費:講師や担当者の研修参加旅費
- 研修費:BCP講習会等への参加費
- 印刷製本費:資料や報告書の印刷経費
- 書籍購入費:BCP策定のための参考図書購入費
- 委託料:コンサルタント等への策定委託費用
- 使用料:会場使用料、機器レンタル料等
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:10万円
対象者の詳細
所在地および基本要件
四国中央市が実施する「事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金」の対象者は、以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者です。
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所在地に関する要件
市内に本店が所在し、事業活動を行っていること、個人事業主の場合は、市内に住所を有し、市内で事業を営んでいること
中小企業者の定義と範囲
中小企業基本法の定義に基づき、業種分類に応じて資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかが以下の基準を満たす必要があります。
また、対象となる会社形態には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人などが含まれます。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
その他の適格要件
上記の要件に加え、以下の条件もすべて満たす必要があります。
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税金および法令遵守に関する要件
市税等の滞納がないこと(猶予を受けている場合を除く)、性風俗関連特殊営業またはこれに類似する業を営んでいないこと、暴力団員等またはこれらと密接な関係を有さないこと
■補助対象外となる事業者
以下の会社形態は、たとえ上記の資本金や従業員数の基準を満たしていたとしても、この補助金の対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
※詳細な要件を確認し、ご自身の事業者が対象となるかどうかを判断してください。
ご不明な点がある場合は、四国中央市経済部産業支援課(Tel:0896-28-6186)までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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