四国中央市 労働環境改善事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内の本店を置く中小企業者に対して、労働人口の減少に伴う雇用の安定と拡大を図るため、従業員の労働環境改善を目的とした事業を支援します。具体的には、トイレや休憩所等の福利厚生施設の改修、またはエアコンの新規設置に要する経費の一部を補助することで、従業員が長く安心して働ける職場環境の構築と、地域経済の活性化を促進します。
申請スケジュール
- 事前確認届出(事業者)
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- 公募開始:2025年05月15日
補助対象事業の実施を検討している事業者は、市に対して事前確認届出書を提出し、事前協議を行います。
提出書類:- 事前確認届出書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事図面、パンフレット等
- 見積書
- 着工前の写真
※事前協議前に事業に着手している場合は補助対象外となります。
- 事前確認届出内容確認(市)
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随時
市が提出書類に基づき、対象者要件(市内本店、常用雇用者1名以上、SDGsパートナー登録、市税滞納なし等)や対象経費(100万円以上等)を確認します。必要に応じて現地調査が行われます。
- 事業実施(事業者)
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事前協議完了後 〜 2026年3月13日
事前協議を行った日以降に、事業計画に基づき着工・実施します。
- 令和8年3月13日までに工事等を完了し、支払いを終える必要があります。
- 計画変更や中止の場合は速やかに変更届・取下げ届を提出してください。
- 交付申請(事業者)
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- 申請締切:2026年03月13日
事業完了および支払完了後、速やかに申請書類を提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 事業報告書・収支決算書
- 領収書等の写し
- 法人登記簿(法人の場合)や住民票(個人の場合)
- 納税証明書
- 事業完了後の写真
- 審査・交付決定(市)
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申請後随時
市が申請書類を審査し、適正と認められれば「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求(事業者)
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交付決定後速やかに
交付決定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書」を提出します。振込口座の通帳の写しを添付してください。
- 補助金支払(市)
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- 振込時期:請求受理から2〜3週間後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
四国中央市が市内の中小企業者の労働環境改善を目的として実施している「労働環境改善事業費補助金」の対象となる事業です。少子高齢化に伴う労働人口の減少が進む中、従業員の職場への定着および雇用の拡大を図るため、中小企業者が従業員の労働環境改善のために行う事業に対して、その経費の一部を補助します。
■労働環境改善事業費補助金
市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施される事業が対象となります。補助対象経費の合計額が100万円以上であることが要件です。
<対象となる具体的な事業内容>
- 福利厚生施設の整備・改修(トイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所などの整備または改修)
- エアコンの購入・設置(労働環境の改善を目的とした新品の購入および設置。ただし既設の買い換えは対象外)
<補助対象経費>
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助事業実施期間>
- 令和7年度事業:令和8年3月13日までに工事等が完了し、支払いを終えたもの
<補助対象事業者の要件>
- 四国中央市内に本店を置く中小企業者(個人事業主含む)
- 常用雇用者(雇用保険被保険者)を1人以上雇用していること
- 四国中央市SDGs推進パートナーに登録されていること
- 市税等の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業またはこれに類似する業を営んでいないこと
- 暴力団員等またはこれらと密接な関係を有さないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象となりません。
- 事業内容・設備に関する対象外事項
- 既設のエアコンの買い換え
- エアコンの中古品の購入およびリース
- 補助対象経費の合計額が100万円未満の事業
- 補助対象外となる経費
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税
- 国、県、または公的団体から助成等を受けている場合の当該助成等の額
- 時期・手続きに関する対象外事項
- 市との事前協議前に着手(着工)した事業にかかる費用
- 市との事前協議時にすでに支払いが完了している費用
- 関係性・過去の交付による制限
- 補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注にかかる費用
- 過去に本補助金の交付を受けた場合、交付を受けた日の属する年度の終了後1年間(過去の交付制限)
補助内容
■労働環境改善事業費補助金
<補助対象事業の要件>
- 市内にある事業所において、従業員の労働環境改善に寄与する目的で実施されるもの
- 補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
- 令和8年3月13日までに工事等が完了し、支払いを終えるもの
<補助対象経費>
- 福利厚生施設の整備または改修(トイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所等)に要する経費(委託料、工事請負費、備品購入費)
- 従業員の労働環境改善を目的としたエアコンの購入および設置に要する経費(委託料、工事請負費、備品購入費)※中古・リース・既設の買い換えは対象外
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/10 |
| 上限額 | 100万円 |
| 交付回数 | 一の年度につき1事業者1回限り |
対象者の詳細
事業者の形態と所在地
本補助金の対象となる事業者は、以下の所在地および形態の条件を満たす必要があります。
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1 法人の形態および所在地
四国中央市に本店を構える法人であること、補助対象事業を実施する事業所が四国中央市内に所在すること
事業規模と業種
以下の業種および雇用要件を満たす事業者が対象です。
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2-1 主たる業種
日本標準産業分類における「14 パルプ・紙・紙加工品製造業」を営んでいること -
2-2 常用雇用者数
常用雇用者(雇用保険法の被保険者)を有すること、法人の代表者、個人事業主の配偶者および3親等以内の親族は雇用者数から除外されます -
2-3 資本金
法人の資本金の額または出資総額が所定の範囲内であること
対象となる事業内容
従業員の労働環境改善を目的とした、以下の具体的な改修工事が対象となります。
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3 トイレ環境の改善
男女兼用のトイレを男女別に区分けする工事、便器を和式から洋式へ変更する工事、手洗いを自動水栓へ変更する工事
※補助対象経費には消費税および地方消費税は含まれません。
※補助率は対象経費の10分の1となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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