公募中 掲載日:2025/09/18

四国中央市 事業用電気自動車等導入事業費補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
愛媛県|四国中央市 愛媛県四国中央市 公募開始:2025/05/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

四国中央市内で製造業を営む中小企業者等に対し、事業用電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入経費の一部を補助します。市内の温室効果ガス排出の多くを占める産業部門の脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的としています。SDGs推進パートナー登録企業による環境負荷低減の取り組みを支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請書類は、四国中央市経済部産業支援課窓口(本庁舎3階12番窓口)へ直接持参する必要があります(郵送不可)。申請には「四国中央市SDGs推進パートナー」への登録など事前準備が必要です。
事前相談
随時

購入予定車種が補助対象か、車両納期を含めた全体のスケジュールについて市へ事前に確認・相談を行います。

交付申請
  • 公募開始:2025年05月15日
  • 申請締切:予算額に達し次第終了

必要書類を揃えて窓口へ提出します。1事業者につき1年度1回(1台)が原則ですが、車両区分が異なる場合は最大2台まで申請可能です。

主な提出書類:
  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書・収支予算書
  • 注文書等の写し
  • 法人:全部事項証明書 / 個人:確定申告書写し・住民票等
  • 市税等の未納がない証明書
  • SDGs推進パートナー登録通知書の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市が書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。内容によりヒアリングや修正依頼がある場合があります。

事業実施
交付決定後〜実績報告まで

決定通知受領後に車両の代金支払い、納車を完了させます。期限までに納車が完了しない場合、補助金は交付されません。内容変更や中止の場合は速やかに申請が必要です。

実績報告
  • 申請締切:2026年03月13日

「事業完了後30日以内」または「2026年3月13日」のいずれか早い日までに報告書を提出します。

主な提出書類:
  • 実績報告書・事業実績調書・収支決算書
  • 車検証の写し
  • 領収書の写し
  • CEV補助金の決定通知書等の写し(利用時)
実績確認・額の確定
報告書提出後

市が報告書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が確認されると「補助金等交付指令書」が郵送されます。

補助金請求
指令書受領後速やかに

「補助金等交付請求書」を市へ提出します。この際も消せるボールペン等の使用は不可です。

補助金支払
請求から約2〜3週間後

請求書の受理から約2〜3週間後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

四国中央市が実施する、市内の事業者の脱炭素化を促進することを目的とした補助金制度です。事業活動における脱炭素化を促進するため、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の導入を支援します。

■事業用電気自動車等導入事業費補助金

地球温暖化対策の推進を背景とし、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた四国中央市の取り組みの一環として、事業用車両の電動化を支援するものです。

<補助の対象となる事業者(補助対象者)>
  • 車両を事業用に使用する目的で購入した者(1事業者につき、車両区分ごとに1台、最大2台まで)
  • 市内に本店を置く中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、市内で事業を営む者
  • 主たる業種が日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類E-製造業に該当すること
  • 資本金3億円以下、または従業員300人以下の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項規定)
  • 市税等の滞納(猶予を除く)がないこと
  • 暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 申請日時点で「四国中央市SDGs推進パートナー」に登録されていること
  • 他に市の同種の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象車両の要件>
  • 新車であること(車検証の登録年月と初度登録年月が同一であるもの)
  • 車検証の所有者および使用者が補助金交付対象者と同一であること
  • 車検証の使用の本拠が四国中央市内であること
  • 申請する年度内に、支払いが全額完了するもの
  • CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の交付対象であるもの
<補助対象経費>
  • 補助対象車両の本体価格(消費税および地方消費税相当額は除く)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(他団体から助成を受ける場合は、その額を控除した額を基準とする)
  • 電気自動車(EV):上限50万円
  • プラグインハイブリッド自動車(PHV):上限25万円

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の条件に該当する車両や経費、および事業者は対象外となります。

  • 車両に関する除外事項
    • 中古車(車検証に記載される登録の年月と初度登録の年月が異なるもの)。
    • リース契約による車両。
  • 経費に関する除外事項
    • 補助金の交付申請時に、既に支払いが完了している経費。
    • 消費税および地方消費税相当額。
  • 申請・事業形態に関する除外事項
    • 他に市の同種の補助金の交付を受けている場合。
    • 製造業(日本標準産業分類の大分類E)に該当しない事業者が行う事業。

補助内容

■事業用電気自動車等導入事業費補助金

<補助対象者>
  • 市内の中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下)または個人事業主
  • 主たる業種が製造業(日本標準産業分類 大分類E)に該当すること
  • 事業用として電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入した者
  • 市内に本店(個人事業主は住所)を有し、市内で事業を営んでいること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 申請日時点で「四国中央市SDGs推進パートナー」に登録されていること
  • 市の同種の補助金の交付を他に受けていないこと
<補助対象車両>
  • 新車であること(車検証の登録年月と初度登録年月が同一)
  • 所有者および使用者が補助金交付の対象者と同一であること
  • 車検証の使用の本拠地が四国中央市内であること
  • 購入車両であること(リース車両は対象外)
  • 年度内に補助対象車両の支払いが全額完了すること
  • 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の交付対象であること
<補助対象経費>
  • 補助対象車両の本体価格のみ
  • 消費税および地方消費税相当額は対象外
  • 補助金の交付申請時にすでに支払いが完了している経費は対象外
  • 補助対象期間内に引き落としの確認ができない費用は対象外
<補助率>

補助対象経費の3分の1の額

<車両区分に応じた補助限度額>
車両区分補助限度額
電気自動車50万円
プラグインハイブリッド自動車25万円
<計算および申請の制限>
  • 国、県、または公的団体からの助成等は補助対象経費から控除される
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 1事業者につき車両区分(EVまたはPHEV)ごとに1台まで、最大2台まで申請可能

対象者の詳細

補助対象者の要件

四国中央市における事業活動の脱炭素化を促進するため、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 事業用車両の購入者であること
    ① 事業用として電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)を購入した者、② 補助対象は1事業者につき車両区分ごとに1台まで(合計最大2台まで)
  • 2 市内に拠点を持つ中小企業者または個人事業主
    ① 企業の場合:四国中央市内に本店(商業登記上の本店)を置くこと、② 個人事業主の場合:市内に住所を有し、市内で事業を営んでいること
  • 3 製造業を営んでいること
    ① 日本標準産業分類の「大分類E-製造業」に該当すること、② 申請書に中分類(例:14 パルプ・紙・紙加工品製造業)を具体的に記載できること
  • 4 市税等の滞納がないこと
    申請日時点で市税等の滞納がないこと(猶予されている場合を除く)
  • 5 四国中央市SDGs推進パートナーへの登録
    申請日時点において「四国中央市SDGs推進パートナー」に登録されていること
  • 6 反社会的勢力との関係がないこと
    四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または密接な関係を有する者でないこと

製造業における中小企業者の範囲

本補助金において「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づき、以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 資本金または従業員数基準
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 四国中央市から既に同種の補助金の交付を受けている事業者
  • 市税等を滞納している者
  • 四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する者
  • SDGs推進パートナーに登録されていない事業者

※複数の補助金に同時期に応募することは可能ですが、同一の事業内容で重複して交付を受けることはできません。

※SDGs推進パートナー登録に関する詳細は、政策部政策推進課みらい創造室(TEL: 0896-28-6005)へお問い合わせください。
※その他、事業計画書や実績調書等の詳細については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/49945.html
事業用電気自動車等導入事業費補助金(令和7年度)に関するページ
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/31610.html

申請手続きは産業支援課窓口への持参のみ(郵送不可)となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

四国中央市 経済部 産業支援課(詳細ページでは「企業立地推進室」とも記載されています)
TEL:0896-28-6186
FAX:0896-28-6242
受付窓口
四国中央市役所 本庁舎 3階
産業支援課 12番窓口
申請書類や請求書類の提出方法については、産業支援課窓口(本庁舎3階12番窓口)までご持参いただく必要があり、郵送は不可。提出の際は、事前にチェックリストで提出漏れがないか確認し、消せるボールペンや修正液は使用しないよう注意。また、申請書および請求書の押印は省略可能。
四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
TEL:0896-28-6005
Email:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
「事業用電気自動車等導入事業費補助金」の対象者の要件の一つとして、「四国中央市SDGs推進事業実施要綱第6条第1項に規定する推進パートナーに登録されている者」が挙げられています。補助金申請の前提としてSDGs推進パートナーへの登録が必要となります。
四国中央市役所
TEL:0896-28-6000
FAX:0896-28-6056
受付窓口
四国中央市役所
一般的な四国中央市役所へのお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。